平成28年(2016)本試験
問42
契約書面(37条書面)過去問
この問題の全体像
37条書面の必須記載事項、交付義務者、および交付相手に関する正誤判定問題です。特に業者間取引での省略可否、消費税表示、代理契約における交付対象が論点です。
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業者(消費税課税事業者)である。
- 1Aは、宅地建物取引業者Bと宅地建物取引業者Cの間で締結される宅地の売買契約の媒介においては、37条書面に引渡しの時期を記載しなくてもよい。
- 2Aは、自ら売主として土地付建物の売買契約を締結したときは、37条書面に代金の額を記載しなければならないが、消費税等相当額については記載しなくてもよい。
- 3Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者Dの媒介により、宅地建物取引業者Eと宅地の売買契約を締結した。Dが宅地建物取引士をして37条書面に記名させている場合、Aは宅地建物取引士をして当該書面に記名させる必要はない。
- 4Aは、貸主Fと借主Gの間で締結される建物賃貸借契約について、Fの代理として契約を成立させたときは、FとGに対して37条書面を交付しなければならない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
37条書面の必須記載事項、交付義務者、および交付相手に関する正誤判定問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
37条書面の必須記載事項、交付義務者、および交付相手に関する正誤判定問題です。特に業者間取引での省略可否、消費税表示、代理契約におけ…
03
知識背景
37条書面は、契約成立後速やかに交付される書類です。35条書面(重要事項説明)とは異なり、契約内容を確定させるための記載事項が定めら…
04
覚え方
37条は「契約成立後、当事者全員に交付」。代理なら「本人と相手方」。
05
試験のコツ
35条と37条の違い
・業者間取引における省略
・代理の場合の交付相手
06
実務での見え方
売買契約締結後、トラブルを防ぐために、代金の額や引渡し時期、支払条件を明記した書面を買主と売主双方に渡す実務。
07
よくある間違い
{"mistake":"業者間取引では37条書面の記載事項が省略できると考えてしまう。","why_wrong":"35条書面(重要…
02深度分析
要約
37条書面の必須記載事項、交付義務者、および交付相手に関する正誤判定問題です。特に業者間取引での省略可否、消費税表示、代理契約における交付対象が論点です。
法的根拠
宅地建物取引業法第37条宅地建物取引業法第37条の2宅地建物取引業法施行規則第16条の4
論理の流れ
選択肢1は引渡時期が必須記載事項であるため誤り。選択肢2は消費税相当額を明示する必要があるため誤り。選択肢3は売主Aも交付義務を負うため誤り。選択肢4は、代理人が契約を成立させた場合、相手方と本人の双方に交付が必要であるため正しい。
重要な区別
37条書面は「契約の当事者」に対して交付する必要があり、代理の場合は「相手方」と「本人」の両方に交付する点。
各選択肢のポイント
- 引渡時期は37条書面の必須記載事項であり、業者間取引でも省略できないから。
- 消費税等相当額を含む場合は、その額を明示しなければならないから。
- 売主Aも37条書面を交付する義務があり、宅建士の記名押印も必要だから。
- 代理人が契約を成立させた場合、相手方と本人の双方に交付が必要だから。
03知識背景
テーマ概要
37条書面は、契約成立後速やかに交付される書類です。35条書面(重要事項説明)とは異なり、契約内容を確定させるための記載事項が定められており、宅建士の記名押印と交付が義務付けられています。
歴史的背景
37条書面の記載事項は、消費税の内訳表示や瑕疵担保責任の特約など、取引実態や消費者保護の観点から度々改正されてきました。特に近年は電子交付の認可なども進んでいます。
関連法令
宅地建物取引業法第37条宅地建物取引業法第35条民法第525条宅地建物取引業法施行規則第16条の4
体系的位置づけ
業務上の規制の中核をなす「契約成立後の措置」に位置づけられ、35条とセットで出題される頻出分野です。
前提知識
35条書面(重要事項説明書)と37条書面(契約書面)の違い、代理・媒介における当事者の関係、必須記載事項の具体的な内容を理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
37条は「契約成立後、当事者全員に交付」。代理なら「本人と相手方」。
ビジュアル描写
契約成立のゴールテープを切った後、全員に「契約内容の証明書」を手渡すイメージ。
重要公式
37条書面=契約成立後+当事者全員+宅建士記名。
関連連想
「37」を「サナ(契約)キ(期)」と連想し、契約期日や引渡時期を記載すると覚える。
比較表
35条:契約前、説明義務、対面のみ。37条:契約後、交付義務、郵送可。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。35条と並び、必ず押さえるべき分野。
出題パターン
- 35条と37条の違い
- 業者間取引における省略
- 代理の場合の交付相手
解法・消去法
「業者間だから省略できる」という選択肢は37条書面では誤りであることが多く、消去の手がかりになる。
時間戦略
基本問題が多いため、知識があれば即答可能。迷ったら「業者間でも省略不可」の原則を確認。
06実務応用
実務シナリオ
売買契約締結後、トラブルを防ぐために、代金の額や引渡し時期、支払条件を明記した書面を買主と売主双方に渡す実務。
実務への影響
書面交付不備は指示処分の対象となり、業者の信用に関わる重大な違反となる。
ケーススタディ
買主が引渡し時期を誤認していたため、37条書面の記載に基づいて日程を調整し、紛争を未然に防いだ事例。
業界関連性
不動産取引における最終的な合意内容を証明する唯一の客観的証拠として極めて重要。
ニュース連動
住宅トラブルの多くが契約内容の認識相違によるため、37条書面の交付が強調される。
07よくある間違い
業者間取引では37条書面の記載事項が省略できると考えてしまう。
なぜ間違えるか:35条書面(重要事項説明)は省略できるが、37条書面は省略できないため。
正しい理解:「35条は省略あり、37条は省略なし」とセットで覚える。
代理の場合、相手方にしか37条書面を交付しないと考えてしまう。
なぜ間違えるか:代理人が契約を成立させた場合、本人への通知義務もあると誤解しているため。
正しい理解:「契約の当事者全員」に交付すると原則を徹底する。
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