平成28年(2016)本試験

44

クーリング・オフ過去問

この問題の全体像

この問題は、宅建業法37条の2に基づくクーリング・オフの告知書面に記載すべき事項と、クーリング・オフができる期間及び効力発生時期に関する正確な知識を問うものです。特に代金全額支払いのみでは解除権が消滅しない点が論点です。

平成28年44
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと宅地の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフについてAがBに告げるときに交付すべき書面の内容に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 1Aについては、その商号又は名称及び住所並びに免許証番号、Bについては、その氏名(法人の場合、その商号又は名称)及び住所が記載されていなければならない。
  • 2Bは、クーリング・オフについて告げられた日から起算して8日を経過するまでの間は、代金の全部を支払った場合を除き、書面によりクーリング・オフによる契約の解除を行うことができることが記載されていなければならない。
  • 3クーリング・オフによる契約の解除は、Bが当該契約の解除を行う旨を記載した書面を発した時にその効力を生ずることが記載されていなければならない。
  • 4Bがクーリング・オフによる契約の解除を行った場合、Aは、それに伴う損害賠償又は違約金の支払をBに請求することができないこと、また、売買契約の締結に際し、手付金その他の金銭が支払われているときは、遅滞なくその全額をBに返還することが記載されていなければならない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
この問題は、宅建業法37条の2に基づくクーリング・オフの告知書面に記載すべき事項と、クーリング・オフができる期間及び効力発生時期に関する正確な知識を問うものです。
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02
深度分析
この問題は、宅建業法37条の2に基づくクーリング・オフの告知書面に記載すべき事項と、クーリング・オフができる期間及び効力発生時期に関…
03
知識背景
クーリング・オフ制度は、事務所以外の場所での売買契約等について、買主が8日間以内であれば無理由で契約の解除ができる消費者保護制度です…
04
覚え方
クーリング・オフは「8日間、発信主義、全額返還、違約金ナシ」。消滅は「引渡し+全額支払い」のセット。
05
試験のコツ
8日間の起算点(契約日か告知日か) ・解除権の消滅時期(支払いのみか、引渡しも必要か) ・書面の記載事項の正誤
06
実務での見え方
週末のモデルルームで契約し、翌週に頭金を振り込んだが、週の半ばになってやはりキャンセルしたいと考える買主。まだ鍵の引渡しを受けていな…
07
よくある間違い
{"mistake":"代金を全額支払うと、クーリング・オフができなくなると勘違いする。","why_wrong":"以前の法規定や…
02深度分析
要約
この問題は、宅建業法37条の2に基づくクーリング・オフの告知書面に記載すべき事項と、クーリング・オフができる期間及び効力発生時期に関する正確な知識を問うものです。特に代金全額支払いのみでは解除権が消滅しない点が論点です。
法的根拠
宅地建物取引業法第37条の2第2項宅地建物取引業法施行規則第16条の4の2民法第526条宅地建物取引業法第37条の2第1項
論理の流れ
まず、クーリング・オフ告知書面の必要的記載事項(当事者、解除期間、効力発生時期、損害賠償等の禁止)を確認します。次に、選択肢2の「代金の全部を支払った場合を除き」という記述を検証します。法改正により、クーリング・オフができなくなるのは「引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払ったとき」です。したがって、支払いだけでは解除権は消滅せず、選択肢2の記述は誤りです。
重要な区別
「代金の全部を支払っただけ」ではクーリング・オフは可能であり、「物件の引渡し」を受けた上で「代金の全部を支払った」場合にのみ不可となる点を区別する。
各選択肢のポイント
  • 当事者(業者の商号・住所・免許番号、買主の氏名・住所)は、告知書面の必要的記載事項として正しい。
  • 代金全額を支払っただけではクーリング・オフは可能であり、解除権は消滅しない。引渡しが必要である。
  • クーリング・オフの解除は、書面を発した時に効力を生ずる(発信主義)と記載しなければならない。
  • 損害賠償や違約金の請求禁止、および既受領金銭の全額返還は、告知書面の必要的記載事項である。
03知識背景
テーマ概要
クーリング・オフ制度は、事務所以外の場所での売買契約等について、買主が8日間以内であれば無理由で契約の解除ができる消費者保護制度です。宅建業者は、買主に対してこの制度について書面を交付して説明する義務があります。
歴史的背景
訪問販売等における消費者の衝動的な契約を保護するため、特定商取引法等にならい、宅建業法にも導入されました。法改正により、従来の「代金全額支払い」から「引渡しかつ代金全額支払い」へと不可事由が厳格化されました。
関連法令
宅地建物取引業法特定商取引法民法宅地建物取引業法施行規則
体系的位置づけ
宅建試験の「8種制限」の中でも最重要項目の一つであり、消費者保護の観点から頻繁に出題される核心的な分野です。
前提知識
クーリング・オフの対象となる取引、8日間の起算日、解除権が消滅する具体的なケース(クーリング・オフ不可の場合)、および発信主義の理解が必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
クーリング・オフは「8日間、発信主義、全額返還、違約金ナシ」。消滅は「引渡し+全額支払い」のセット。
ビジュアル描写
カレンダーに丸印を8つ書き、8日目に解除の書面をポストに入れるイメージ。鍵(引渡し)とお金(支払い)の両方が揃って初めてドアが閉まるイメージ。
重要公式
解除可能期間 = 告知日から8日間。効力発生 = 発信時。不可事由 = 引渡し + 代金全額支払い。
関連連想
「頭を冷やす(Cooling)」期間だから、お金を払っても冷静さを取り戻せば(引渡し前なら)やめられると連想する。
比較表
【クーリング・オフ】8日以内、無理由、書面で発信主義。【手付解除】相手方が履行に着手するまで、理由不要だが手付倍額返還。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。8種制限の核であり、得点源として必ず正解したい。
出題パターン
  • 8日間の起算点(契約日か告知日か)
  • 解除権の消滅時期(支払いのみか、引渡しも必要か)
  • 書面の記載事項の正誤
解法・消去法
「到達主義」は×、「発信主義」は○。「損害賠償請求できる」は×。「代金全額支払いのみで不可」は×と判断して消去する。
時間戦略
知識問題なので即答可能。記載事項の正誤判断は「消費者に不利な記載」や「法にない例外」がないか素早く確認する。
06実務応用
実務シナリオ
週末のモデルルームで契約し、翌週に頭金を振り込んだが、週の半ばになってやはりキャンセルしたいと考える買主。まだ鍵の引渡しを受けていなければ、全額返還を求めてクーリング・オフが可能。
実務への影響
業者が「お金をもらったから取り消し不可」と強引に押し切ることを防ぎ、消費者の自己決定権を守る強力な武器となる。
ケーススタディ
高齢者が訪問販売でマンションを契約し、全額支払った後、家族が気づいてクーリング・オフを申し立てた。引渡し前であったため、業者は全額を返還した事例。
業界関連性
宅建業者は契約時に必ずこの書面を交付し、説明義務を怠ると行政処分の対象となるため、実務上極めて重要。
ニュース連動
悪質なリフォーム業者や訪問販売による高齢者被害のニュースにおいて、クーリング・オフの活用が頻繁に取り上げられる。
07よくある間違い
代金を全額支払うと、クーリング・オフができなくなると勘違いする。
なぜ間違えるか:以前の法規定や一般的なイメージから、支払い=契約確定と考えがちだから。
クーリング・オフの効力発生時期を「書面の到達時」と答える。
なぜ間違えるか:民法の一般的な意思表示のルール(到達主義)と混同しているため。
業者間取引(業者が買主)でもクーリング・オフが適用されると考える。
なぜ間違えるか:制度の趣旨(弱者保護)を理解していないため。
解説は、まだ続きます
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