平成22年(2010)本試験
問41
手付金等の保全措置(個数問題)過去問
この問題の全体像
この問題は、宅建業法第41条に基づく手付金等の保全措置の適用要件(未完成物件、5%または1000万円超、20%まで受領可能、適格な保証機関、受領前の保全)に関する正確な知識を問うものです。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結するに当たり、宅地建物取引業法第41条の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)が必要な場合における次の記述のうち、同法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
ア 売買契約において、当該マンションの代金の額の10%に相当する額の中間金を支払う旨の定めをしたが、Aが保全措置を講じないことを理由に、Bが当該中間金を支払わないときは、Aは、Bの当該行為が債務不履行に当たるとして契約を解除することができる。
イ Aが受領した手付金の返還債務を連帯して保証することを委託する契約をAとAの代表取締役との間であらかじめ締結したときは、Aは、当該マンションの代金の額の20%に相当する額を手付金として受領することができる。
ウ Aが受領した手付金の返還債務のうち、保全措置を講ずる必要があるとされた額を超えた部分についてのみ保証することを内容とする保証委託契約をAと銀行との間であらかじめ締結したときは、Aは、この額を超える額の手付金を受領することができる。
エ 手付金の受領後遅滞なく保全措置を講ずる予定である旨を、AがあらかじめBに対して説明したときは、Aは、保全措置を講ずることなく当該マンションの代金の額の10%に相当する額を手付金として受領することができる。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
この問題は、宅建業法第41条に基づく手付金等の保全措置の適用要件(未完成物件、5%または1000万円超、20%まで受領可能、適格な保証機関、受領前の保全)に関する正確な知識を問うものです。
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02
深度分析
この問題は、宅建業法第41条に基づく手付金等の保全措置の適用要件(未完成物件、5%または1000万円超、20%まで受領可能、適格な保…
03
知識背景
この問題は、宅建業者が自ら売主となる場合の「8種制限」の一つである手付金等の保全措置を扱っています。特に工事完了前の物件(未完成物件…
04
覚え方
未完成は「ゴ(5%)・トウ(10%)・ニジュウ(20%)」。未完成はリスクが高いので5%からスタート。完成は10%までOK。どちらも…
05
試験のコツ
保証機関の適格性(銀行等か、親会社や代表者か)
・保全措置のタイミング(受領前か、受領後か)
・未完成と完成物件のパーセンテージの混…
06
実務での見え方
分譲マンションの購入申し込み時に、売主業者から手付金の振込を求められた場合、その金額が代金の5%を超えているか、保全措置が講じられて…
07
よくある間違い
{"mistake":"未完成物件と完成物件の手付金制限割合(5%と10%)を混同する。","why_wrong":"どちらも「10…
02深度分析
要約
この問題は、宅建業法第41条に基づく手付金等の保全措置の適用要件(未完成物件、5%または1000万円超、20%まで受領可能、適格な保証機関、受領前の保全)に関する正確な知識を問うものです。
法的根拠
宅地建物取引業法第41条宅地建物取引業法施行令第7条の4宅地建物取引業法規則第16条の6
論理の流れ
まず、未完成物件の売買では手付金が代金の5%または1000万円を超える場合に保全措置が必要であることを確認します。アは、保全措置なしでは買主は支払義務を負わないため、債務不履行による解除は不可です。イは、代表取締役は適格な保証機関(銀行等)ではないため誤りです。ウは、保証額を超える部分(未保証部分)の受領を認めているため誤りです。エは、保全措置は受領前に必要であり、後では認められません。したがって、全ての記述が誤りです。
重要な区別
未完成物件(5%・1000万円)と完成物件(10%・1000万円)の閾値の違い、および保全措置が「受領前」に「適格な機関」によって講じられているか否かが判断の分かれ目です。
各選択肢のポイント
- ア・イ・ウ・エの全ての記述が誤っており、。
- ア・イ・ウ・エの全ての記述が誤っており、。
- ア・イ・ウ・エの全ての記述が誤っており、。
- ア・イ・ウ・エの全ての記述が誤っており、。
03知識背景
テーマ概要
この問題は、宅建業者が自ら売主となる場合の「8種制限」の一つである手付金等の保全措置を扱っています。特に工事完了前の物件(未完成物件)における買主の保護を強化した規定であり、業者の倒産リスクから買主の資金を守るための仕組みです。
歴史的背景
未完成物件の販売において、業者が資金化後に倒産し、買主が手付金を返してもらえないという被害が多発したことを背景に、消費者保護の観点から厳しい規制が設けられました。
関連法令
宅地建物取引業法第41条宅地建物取引業法第42条(完成物件)民法第557条(手付)
体系的位置づけ
宅建試験の「宅建業法」科目における「8種制限」の分野に位置し、毎年のように出題される最重要論点の一つです。
前提知識
「自ら売主」かつ「買主が非業者」の場合に適用されること、手付金の性質(解約手付)、未完成と完成物件での手付金額の制限違い(5%と10%)を理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
未完成は「ゴ(5%)・トウ(10%)・ニジュウ(20%)」。未完成はリスクが高いので5%からスタート。完成は10%までOK。どちらも20%が上限。
ビジュアル描写
建設中の現場(足場がある)は危険なので5%の低い壁。完成した現場は安全なので10%の高い壁。どちらも屋根(上限)は20%の高さ。
重要公式
未完成:5%・1000万円(閾値)→20%(上限)。完成:10%・1000万円(閾値)→20%(上限)。
関連連想
「未完成」=「未熟」=「低い(5%)」と連想。「完成」=「大人」=「高い(10%)」と連想すると覚えやすい。
比較表
未完成物件:5%または1000万円超で保全必要。完成物件:10%または1000万円超で保全必要。どちらも保全時は20%まで受領可能。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。8種制限の基本中の基本であり、得点源にする必要がある。
出題パターン
- 保証機関の適格性(銀行等か、親会社や代表者か)
- 保全措置のタイミング(受領前か、受領後か)
- 未完成と完成物件のパーセンテージの混同
解法・消去法
保証人が「代表取締役」「親会社」なら即座に×。「後で保全する」も即座に×として消去法を活用する。
時間戦略
数字(5%、10%、20%、1000万円)とキーワード(受領前、銀行等)を即座に確認し、迷わず解答できるようにする。
06実務応用
実務シナリオ
分譲マンションの購入申し込み時に、売主業者から手付金の振込を求められた場合、その金額が代金の5%を超えているか、保全措置が講じられているか確認する実務的な場面。
実務への影響
業者は金融機関との保証委託契約締結等のコストがかかるため、手付金の受領時期や金額設定に影響を与える。
ケーススタディ
過去に宅建業者が破綻した際、保全措置が講じられていたため、買主が手付金の返還を受けられた事例がある。
業界関連性
不動産取引における消費者保護の根幹をなす制度であり、業者の信頼性に関わる重要な事項。
ニュース連動
住宅メーカーの経営破綻ニュースの際、手付金の返還保証が機能しているかが注視される。
07よくある間違い
未完成物件と完成物件の手付金制限割合(5%と10%)を混同する。
なぜ間違えるか:どちらも「1000万円」の壁は同じだが、パーセンテージが異なるため、問題文の「未完成」を見落とすと間違える。
正しい理解:「未完成=5%」をセットで覚え、問題文に「未完成」という言葉があったら即座に5%を思い浮かべる。
保全措置の保証機関として、代表取締役や親会社でも有効だと考える。
なぜ間違えるか:業者側の都合で容易に変更できる内部の保証では、買主保護にならないと判断されるため。
正しい理解:「代表取締役」「親会社」という言葉が出たら即座に警戒し、適格な機関か確認する癖をつける。
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