平成22年(2010)本試験
問42
報酬過去問
この問題の全体像
宅建業者が賃貸借媒介契約において受け取れる報酬の上限額、謝金の受領禁止、および双方代理における借主からの報酬受領に関するルールを問う問題です。
宅地建物取引業者(消費税課税事業者)の媒介により建物(長期の空家等ではない。)の賃貸借契約が成立した場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、借賃及び権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいう。)には、消費税相当額を含まないものとする。
- 1依頼者と宅地建物取引業者との間であらかじめ報酬の額を定めていなかったときは、当該依頼者は宅地建物取引業者に対して国土交通大臣が定めた報酬の限度額を報酬として支払わなければならない。
- 2宅地建物取引業者は、国土交通大臣の定める限度額を超えて報酬を受領してはならないが、相手方が好意で支払う謝金は、この限度額とは別に受領することができる。
- 3宅地建物取引業者が居住用建物の貸主及び借主の双方から媒介の依頼を受けるに当たって借主から承諾を得ていなければ、借主から借賃の1.1月分の報酬を受領することはできない。
- 4宅地建物取引業者が居住用建物以外の建物の貸借の媒介を行う場合において、権利金の授受があるときは、当該宅地建物取引業者が受領できる報酬額は、借賃の1.1月分又は権利金の額を売買代金の額とみなして算出した金額のいずれか低い方の額を上限としなければならない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
宅建業者が賃貸借媒介契約において受け取れる報酬の上限額、謝金の受領禁止、および双方代理における借主からの報酬受領に関するルールを問う問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業者が賃貸借媒介契約において受け取れる報酬の上限額、謝金の受領禁止、および双方代理における借主からの報酬受領に関するルールを問う…
03
知識背景
宅建業者の媒介報酬は、消費者保護の観点から国土交通大臣が定める限度額が設けられています。賃貸借の場合は借賃の1.1月分が原則ですが、…
04
覚え方
「賃貸1.1、双方承諾で2.2、謝金はNG、権利金は無視」と覚える。
05
試験のコツ
謝金の受領可否
・双方代理の承諾
・権利金の計算上の取り扱い
06
実務での見え方
賃貸仲介で、家主と入居者から仲介手数料を受け取る際、37条書面で双方から承諾をもらう場面。
07
よくある間違い
{"mistake":"謝金であれば自由に受け取れると勘違いする。","why_wrong":"「好意」という言葉に惑わされ、実質的…
02深度分析
要約
宅建業者が賃貸借媒介契約において受け取れる報酬の上限額、謝金の受領禁止、および双方代理における借主からの報酬受領に関するルールを問う問題です。
法的根拠
宅地建物取引業法第34条宅地建物取引業法第37条宅地建物取引業法第64条
論理の流れ
選択肢1は限度額は上限であり、合意がない場合に必ずその額を支払う義務はないため誤り。選択肢2は謝金等の名目であっても、実質的に報酬と認められるものは受領禁止のため誤り。選択肢3は双方代理で双方から報酬を受領するには、事前の承諾が必須であり、承諾なしでは借主から受領不可で正しい。選択肢4は賃貸の報酬計算において権利金は考慮せず、借賃のみを基準とするため誤り。
重要な区別
居住用賃貸の双方代理時における「承諾」の有無と、それによる報酬受領可否の判断が最も重要なポイントです。
各選択肢のポイント
- 限度額は上限であり、合意がない場合に必ずその額を支払う義務はないため誤り。
- 謝金等の名目であっても、実質的に報酬と認められるものは受領禁止のため誤り。
- 双方代理で双方から報酬を受領するには、事前の承諾が必須であり、承諾なしでは借主から受領不可で正しい。
- 賃貸の報酬計算において権利金は考慮せず、借賃のみを基準とするため誤り。
03知識背景
テーマ概要
宅建業者の媒介報酬は、消費者保護の観点から国土交通大臣が定める限度額が設けられています。賃貸借の場合は借賃の1.1月分が原則ですが、双方代理の承諾があれば双方から受け取れる等のルールがあります。
歴史的背景
不当な高額報酬の請求を防ぎ、取引の公正を図るために制定された規制であり、消費税法の改正等に伴い計算方法の見直しが行われてきました。
関連法令
宅地建物取引業法施行規則第18条の2宅地建物取引業法施行規則第18条
体系的位置づけ
宅建業法の「業務」における「報酬」の分野に属し、実務上も最も重要な数値規制の一つです。
前提知識
媒介報酬の上限額(売買は物件価格、賃貸は借賃)、双方代理の定義と37条書面による説明・承諾の必要性が必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「賃貸1.1、双方承諾で2.2、謝金はNG、権利金は無視」と覚える。
ビジュアル描写
賃貸契約のイメージ図で、家賃という「川」からのみ報酬をすくい上げるイメージ。権利金という「岩」は報酬計算の川には入らない。
重要公式
居住用賃貸報酬=借賃の1.08分(消費税込み)または1.1ヶ月分(税抜)。双方代理=承諾ありなら×2。
関連連想
「謝金」=「賄賂(わいろ)」と連想させ、業者がもらってはいけない金と覚える。
比較表
売買:価格×〇%+固定額。賃貸:借賃×1.1ヶ月。双方代理:承諾ありで双方から受領可能。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。実務でも必須の数字であり、頻出のため。
出題パターン
- 謝金の受領可否
- 双方代理の承諾
- 権利金の計算上の取り扱い
解法・消去法
「好意で支払う」「謝金」という言葉があれば即座に誤りと判断できる。
時間戦略
数字(1.1ヶ月)と「双方から受領するには承諾が必要」という点を押さえれば即答可能。
06実務応用
実務シナリオ
賃貸仲介で、家主と入居者から仲介手数料を受け取る際、37条書面で双方から承諾をもらう場面。
実務への影響
業者が不当な利益を得ることを防ぎ、借主の負担を軽減する効果がある。
ケーススタディ
業者が「お礼」として追加の金銭を求めたため、監督処分を受けた事例がある。
業界関連性
仲介会社の収益モデルの根幹をなすルールである。
ニュース連動
空き家対策特別措置法に基づく報酬規制の緩和に関するニュースなど。
07よくある間違い
謝金であれば自由に受け取れると勘違いする。
なぜ間違えるか:「好意」という言葉に惑わされ、実質的な報酬であることを見落とすため。
正しい理解:「謝金」「お礼」という言葉を見たら即座に「限度額外はNG」と判断する癖をつける。
賃貸の権利金を売買代金とみなして計算する。
なぜ間違えるか:売買と賃貸の計算式を混同してしまうため。
正しい理解:「賃貸=借賃のみ」「売買=代金」と切り分けて暗記する。
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