平成22年(2010)本試験

43

保証協会過去問

この問題の全体像

本問は、宅地建物取引業保証協会(保証協会)の社員となる前の取引についても弁済業務保証金の還付請求ができるか、還付充当金の納付期限、加入時の報告時期等を問う問題です。

平成22年43
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 1宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者ではない。)は、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。
  • 2保証協会の社員である宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、当該保証協会に対し、還付請求をしなければならない。
  • 3保証協会から還付充当金を納付すべきことの通知を受けた社員は、その通知を受けた日から1月以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。
  • 4保証協会は、新たに宅地建物取引業者がその社員として加入しようとするときは、あらかじめ、その旨を当該宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
本問は、宅地建物取引業保証協会(保証協会)の社員となる前の取引についても弁済業務保証金の還付請求ができるか、還付充当金の納付期限、加入時の報告時期等を問う問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
本問は、宅地建物取引業保証協会(保証協会)の社員となる前の取引についても弁済業務保証金の還付請求ができるか、還付充当金の納付期限、加…
03
知識背景
保証協会制度は、宅建業者が供託所に金銭を供託する代わりに保証協会に弁済業務保証金を納付することで、消費者への迅速な被害回復を図る制度…
04
覚え方
「加入前もセーフ、還付は一週間、報告は加入後」。この3点セットで覚えると効率的です。
05
試験のコツ
社員となる前の取引に関する債権の範囲 ・還付充当金の納付期間(1週間か2週間か) ・加入・脱退時の主務大臣への報告時期
06
実務での見え方
ある宅建業者が保証協会に加入した月に、加入前の契約に関する手付金の返還トラブルが発生した場合、顧客は保証協会に対して弁済請求を行うこ…
07
よくある間違い
{"mistake":"社員となる前の取引は保護されないと誤解する。","why_wrong":"保険や保証は加入後から有効になるの…
02深度分析
要約
本問は、宅地建物取引業保証協会(保証協会)の社員となる前の取引についても弁済業務保証金の還付請求ができるか、還付充当金の納付期限、加入時の報告時期等を問う問題です。
法的根拠
宅地建物取引業法第64条の8第1項(弁済業務保証金の範囲)宅地建物取引業法第64条の9第1項(還付充当金の納付)宅地建物取引業法第64条の3第1項(加入の報告)
論理の流れ
まず選択肢1について、法64条の8第1項に基づき、社員となる前の取引であっても宅建業に関する取引であれば弁済対象となることを確認します。次に選択肢3の納付期限は「1週間以内」が正解であり「1月以内」は誤りです。選択肢4の報告は加入後「遅滞なく」であり「あらかじめ」ではありません。選択肢2は認証の手続きが不要です。以上より1が正解となります。
重要な区別
保証協会の社員となる「前」に生じた債権も保護対象となるか否かが最も重要な区別点であり、結論は保護される(対象となる)です。
各選択肢のポイント
  • 社員となる前の取引であっても、宅建業に関する取引により生じた債権であれば弁済を受ける権利を有する。
  • 弁済を受ける権利を実行する際、保証協会の認証を受ける必要はない。還付請求だけで足りる。
  • 還付充当金の納付期限は、通知を受けた日から1週間以内であり、1月以内ではない。
  • 新たな加入の報告は、加入した後、遅滞なく行えばよく、あらかじめ行う必要はない。
03知識背景
テーマ概要
保証協会制度は、宅建業者が供託所に金銭を供託する代わりに保証協会に弁済業務保証金を納付することで、消費者への迅速な被害回復を図る制度です。社員の取引に関する債権について、弁済業務保証金の範囲内で弁済を行います。
歴史的背景
従来の供託所への供託制度に加え、業者の資金負担軽減と消費者保護の強化を目的として設けられました。事務的な負担減と、業界団体による自主的な業者管理機能も兼ね備えています。
関連法令
宅地建物取引業法第64条の2(社員)宅地建物取引業法第64条の7(弁済業務保証金の納付等)宅地建物取引業法第64条の10(保証協会の特例)
体系的位置づけ
宅建業法における「消費者保護」の柱の一つであり、「営業保証金」制度と対比させて学習する重要な分野です。
前提知識
営業保証金制度との違い(供託所か保証協会か)、還付充当金制度の仕組み(還付があった場合に社員が不足分を補充する仕組み)を理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「加入前もセーフ、還付は一週間、報告は加入後」。この3点セットで覚えると効率的です。
ビジュアル描写
タイムラインを想像する。取引(過去含む)→加入→事故発生→消費者が請求→協会が立替え→業者が1週間で協会へ返済(補充)。
重要公式
還付充当金納付期限 = 1週間(7日)
関連連想
「保証協会」は「迅速な対応」が売りなので、補充期間も供託所の2週間より短い1週間と連想する。
比較表
【供託所】還付→2週間以内に供託 【保証協会】還付→1週間以内に納付。期間が短いのが保証協会の特徴。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。頻出かつ紛らわしい選択肢が多いため確実に正解したい。
出題パターン
  • 社員となる前の取引に関する債権の範囲
  • 還付充当金の納付期間(1週間か2週間か)
  • 加入・脱退時の主務大臣への報告時期
解法・消去法
「1ヶ月以内」という長い期間や「あらかじめ(事前)」という報告タイミングは、保証協会の迅速性や事後報告の原則に反するため誤りと判断できる。
時間戦略
期間(1週間、1ヶ月など)と時期(事前か事後か)に注目し、条文通りでない選択肢を即座に消去することで時間を短縮。
06実務応用
実務シナリオ
ある宅建業者が保証協会に加入した月に、加入前の契約に関する手付金の返還トラブルが発生した場合、顧客は保証協会に対して弁済請求を行うことができます。
実務への影響
消費者は、業者が倒産しても保証協会から被害回復ができるため、不動産取引に対する安心感が高まります。
ケーススタディ
業者Aが4月に協会加入。3月の契約で瑕疵が発覚。顧客は協会に請求可能。協会が弁済後、業者Aは1週間以内に協会へ金を納付する。
業界関連性
宅建業者にとっては、多額の供託金を一度に用意する必要がなくなり、資金繰りが楽になる大きなメリットがある制度。
ニュース連動
大手不動産会社の倒産時などに、保証協会がどのように顧客の債権を保護するかとしてニュースになることがある。
07よくある間違い
社員となる前の取引は保護されないと誤解する。
なぜ間違えるか:保険や保証は加入後から有効になるのが一般的という先入観があるため。
還付充当金の納付期限を2週間と混同する。
なぜ間違えるか:供託所に供託する場合の「2週間以内」と混同してしまう。
加入の報告をあらかじめ行う必要があると考える。
なぜ間違えるか:許認可行政の厳格性から事前承認が必要とイメージしがち。
解説は、まだ続きます
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