平成29年(2017)本試験

3

共有(判決文の読取り問題)過去問

この問題の全体像

共有者の一人が無断で第三者に使用させた場合、その第三者は他の共有者に対して排他的な占有権を主張できず、承認した共有者の持分の範囲でのみ権利を有するという判例の理解を問う問題です。

平成29年3
次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。 (判決文) 共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者は、その者の占有使用を承認しなかった共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできないが、現にする占有がこれを承認した共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権原を有するので、第三者の占有使用を承認しなかった共有者は右第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできないと解するのが相当である。
  • 1共有者は、他の共有者との協議に基づかないで当然に共有物を排他的に占有する権原を有するものではない。
  • 2AとBが共有する建物につき、AB間で協議することなくAがCと使用貸借契約を締結した場合、Bは当然にはCに対して当該建物の明渡しを請求することはできない。
  • 3DとEが共有する建物につき、DE間で協議することなくDがFと使用貸借契約を締結した場合、Fは、使用貸借契約を承認しなかったEに対して当該建物全体を排他的に占有する権原を主張することができる。
  • 4GとHが共有する建物につき、Gがその持分を放棄した場合は、その持分はHに帰属する。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
共有者の一人が無断で第三者に使用させた場合、その第三者は他の共有者に対して排他的な占有権を主張できず、承認した共有者の持分の範囲でのみ権利を有するという判例の理解を問う問題です。
この問題は、5 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
共有者の一人が無断で第三者に使用させた場合、その第三者は他の共有者に対して排他的な占有権を主張できず、承認した共有者の持分の範囲での…
03
知識背景
共有関係において、各共有者は持分の割合に応じて共有物全体を使用する権利を有しますが、一部の共有者が第三者に使用を認めた場合の効力が及…
04
覚え方
無断使用、排他は無理、持分だけ
05
試験のコツ
判例文そのままを用いた正誤判定問題 ・事例への当てはめ問題
06
実務での見え方
相続不動産で、相続人の一人が他の相続人の同意を得ずに、知人を物件に住まわせてしまったケース。
02深度分析
要約
共有者の一人が無断で第三者に使用させた場合、その第三者は他の共有者に対して排他的な占有権を主張できず、承認した共有者の持分の範囲でのみ権利を有するという判例の理解を問う問題です。
法的根拠
民法249条(共有物の使用)民法255条(持分の放棄)民法601条(使用貸借)最判昭和63年5月20日
論理の流れ
判決文によると、無断で承認された第三者は「排他的占有」を主張できないが、「承認した共有者の持分」に基づく占有は認められる。選択肢3は、第三者が承認していない共有者に対して「建物全体を排他的に占有する権原」を主張できるとしている点で判決文に反するため誤りである。
重要な区別
第三者が主張できるのは「持分に基づく占有権」であり、「排他的な占有権」ではないという点を区別すること。
各選択肢のポイント
  • 判決文の趣旨に合致し、共有物の排他的な占有には共有者間の協議が必要であるという原則通りだから。
  • 判決文の通り、第三者の占有は承認した共有者の持分に基づくものとして認められる限度があるため、当然には明渡請求できない。
  • 判決文は、第三者は承認しなかった共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張できないとしているため誤り。
  • 民法255条の規定通り、共有者が持分を放棄した場合、その持分は他の共有者に帰属する。
03知識背景
テーマ概要
共有関係において、各共有者は持分の割合に応じて共有物全体を使用する権利を有しますが、一部の共有者が第三者に使用を認めた場合の効力が及ぶ範囲は、承認した共有者の持分に限定されます。
歴史的背景
2017年の民法改正(2020年施行)により共有物の変更や管理に関する規定が整備されましたが、本判例の法理は現在も有効な解釈として重要です。
関連法令
民法249条(共有物の使用)民法251条(共有物の変更)民法255条(持分の放棄および共有者の死亡)
体系的位置づけ
宅建試験の民法分野における「権利関係」、特に所有権のうち「共有」の核心をなす論点です。
前提知識
共有持分の性質、使用貸借契約の効果、明渡請求権の発生要件、および判例の法理を理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
無断使用、排他は無理、持分だけ
ビジュアル描写
円形のケーキ(共有物)をイメージ。Aが自分の切れ分け(持分)をCにあげても、CはBの切れ分けまで独占できない。
重要公式
協議なし=排他不可、持分あり=占有可能
関連連想
ルームメイトが勝手に友人を泊めた場合、その友人は「私のベッド」で寝ることはできるが、「部屋全体を私のものだ」とは言えないイメージ。
比較表
【共有者間】協議なしの排他使用は不可 vs 【第三者対他の共有者】排他主張は不可、持分範囲の占有は可
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
A:最重要。判例文読解の頻出テーマであるため。
出題パターン
  • 判例文そのままを用いた正誤判定問題
  • 事例への当てはめ問題
解法・消去法
「当然に」「全面的に」といった強い言葉が含まれる選択肢は、共有関係では誤りである可能性が高い。
時間戦略
判例文は長いが、結論部分(~と解するのが相当である)を先に探し、選択肢と照合する。
06実務応用
実務シナリオ
相続不動産で、相続人の一人が他の相続人の同意を得ずに、知人を物件に住まわせてしまったケース。
実務への影響
他の相続人は、その知人に対して直ちに明渡しを求めることができず、共有物分割などの手続きを検討する必要があります。
ケーススタディ
兄弟で共有する実家に、弟が無断で友人を住まわせた場合、兄はその友人を直ちに追い出すことはできず、弟の持分に基づく居住を認めざるを得ない。
業界関連性
不動産仲介において共有名義の物件の取り扱いや、賃貸借契約締結時の確認事項として重要。
ニュース連動
空き家問題や相続登記未了物件の管理不全に関連するトラブルで参考になる法理。
解説は、まだ続きます
背景知識・覚え方・引っかけ対策・実務での見え方まで。無料体験で、この1問をとことん深掘りできます。
無料体験で続きを読む →
さあ、はじめよう
この問を、アプリで記録する
無料で体験を始める →