宅建コーチ税・その他平成30年23
平成30年(2018)本試験

23

税・その他登録免許税過去問

この問題の全体像

住宅用家屋の所有権移転登記における登録免許税の軽減措置の適用要件について問う問題。特に、取得原因が売買や競落に限定される点、床面積の判定方法、中古住宅の耐震基準に関する正誤判定が求められる。

平成30年23税・その他
住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 1個人が他の個人と共有で住宅用の家屋を購入した場合、当該個人は、その住宅用の家屋の所有権の移転登記について、床面積に自己が有する共有持分の割合を乗じたものが50㎡以上でなければ、この税率の軽減措置の適用を受けることができない。
  • 2この税率の軽減措置は、登記の対象となる住宅用の家屋の取得原因を限定しており、交換を原因として取得した住宅用の家屋について受ける所有権の移転登記には適用されない。
  • 3所有権の移転登記に係る住宅用の家屋の登記簿上の建築日付が昭和60年7月1日であっても、耐震基準適合証明書により一定の耐震基準を満たしていることが証明されないときは、軽減措置の適用を受けることができない。
  • 4この税率の軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書に、その家屋が一定の要件を満たす住宅用の家屋であることについての税務署長の証明書を添付しなければならない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
住宅用家屋の所有権移転登記における登録免許税の軽減措置の適用要件について問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
住宅用家屋の所有権移転登記における登録免許税の軽減措置の適用要件について問う問題。特に、取得原因が売買や競落に限定される点、床面積の…
03
知識背景
この問題は、住宅取得促進を目的とした登録免許税の特例措置に関するものです。個人が居住用の家屋を取得し登記する際、一定の要件を満たせば…
04
覚え方
「売買と競落だけが友、交換は無視、50平米は全体で見る」
05
試験のコツ
床面積の判定(共有持分か全体か) ・取得原因の限定(売買・競落のみ) ・中古住宅の築年数要件(昭和57年基準)
06
実務での見え方
顧客が中古マンションを購入する際、登記費用を試算する場面で、売買契約であれば特例を適用して税額を安くできることを説明し、顧客の資金計…
07
よくある間違い
{"mistake":"床面積要件を自己の共有持分で判断してしまう。","why_wrong":"他の税法(固定資産税など)の計算ロ…
02深度分析
要約
住宅用家屋の所有権移転登記における登録免許税の軽減措置の適用要件について問う問題。特に、取得原因が売買や競落に限定される点、床面積の判定方法、中古住宅の耐震基準に関する正誤判定が求められる。
法的根拠
登録免許税法別表第1租税特別措置法第72条租税特別措置法第73条登録免許税法附則第7条
論理の流れ
選択肢1は、床面積要件が「共有持分」ではなく「家屋全体」で判断されるため誤り。選択肢2は、軽減措置の対象となる取得原因が「売買及び競落」に限られ、交換は含まれないため正しい。選択肢3は、昭和60年築は昭和57年以降の建築であり、証明書なしで適用可能なため誤り。選択肢4は、税務署長の証明書添付は要件ではないため誤り。
重要な区別
軽減措置の対象となる取得原因を「売買・競落」と「それ以外(交換・贈与等)」に明確に区別すること。
各選択肢のポイント
  • 床面積要件は共有持分ではなく、家屋の全体の床面積が50㎡以上であることが必要であるため。
  • 軽減措置の適用を受けることができる取得原因は、売買及び競落に限られており、交換は含まれないため。
  • 昭和57年1月1日以後に建築された家屋は、耐震基準適合証明書がなくても軽減措置の適用を受けることができるため。
  • 軽減措置の適用を受けるためには、申請書に所定の事項を記載すれば足り、税務署長の証明書の添付は不要であるため。
03知識背景
テーマ概要
この問題は、住宅取得促進を目的とした登録免許税の特例措置に関するものです。個人が居住用の家屋を取得し登記する際、一定の要件を満たせば税率が軽減されます。主な要件は、床面積50㎡以上、取得後1年以内の登記、中古住宅は耐震基準適合等です。
歴史的背景
本制度は住宅市場の活性化と居住水準の向上を図るために設けられました。その後、耐震基準の見直しや省エネ対策等の社会情勢の変化に伴い、適用対象や要件が細かく改正されてきました。
関連法令
登録免許税法租税特別措置法不動産登記法建築基準法
体系的位置づけ
宅建試験の「宅建業法」以外の法令科目の中でも、特に「税法」分野に属し、不動産取得に関連するコスト計算の知識として位置づけられます。
前提知識
登記原因(売買、贈与、相続、交換等)の種類、登録免許税の基本的な計算方法、新築住宅と中古住宅の要件の違い、昭和57年という基準年の意味を理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「売買と競落だけが友、交換は無視、50平米は全体で見る」
ビジュアル描写
登記所の窓口に「売買」と「競落」のチケットを持った人だけが特急レーン(軽減)に入り、他の原因の人は一般レーン並びをイメージする。
重要公式
軽減要件=個人+住宅用+50㎡以上+売買/競落+1年以内
関連連想
「交換」は「高価(こうか)」につくので税金も高い(軽減なし)と連想する。
比較表
【適用あり】売買、競落、保存、抵当権設定 【適用なし】交換、贈与、相続
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
A:最重要。頻出かつ紛らわしい選択肢が多いため、確実に正解したい分野である。
出題パターン
  • 床面積の判定(共有持分か全体か)
  • 取得原因の限定(売買・競落のみ)
  • 中古住宅の築年数要件(昭和57年基準)
解法・消去法
選択肢に「贈与」「相続」「交換」が軽減対象として書かれていれば即座に除外。「共有持分」という言葉があれば要注意。
時間戦略
「売買・競落以外はダメ」「50㎡は全体」という核心を即座に思い出せれば秒殺可能。迷ったら選択肢2の「交換はダメ」を正解候補に置く。
06実務応用
実務シナリオ
顧客が中古マンションを購入する際、登記費用を試算する場面で、売買契約であれば特例を適用して税額を安くできることを説明し、顧客の資金計画をサポートする。
実務への影響
登記費用は不動産取得における大きなコスト要因の一つであり、特例の適用可否が顧客の購入判断に直接影響を与える。
ケーススタディ
A氏が所有する土地とB氏が所有する中古住宅を交換した場合、所有権移転登記の登録免許税は軽減措置の対象外となり、通常の税率が適用されるため、予想外の税負担が生じる。
業界関連性
不動産取引において、仲介業者が正確な諸費用を提示するために不可欠な知識である。
ニュース連動
住宅ローン減税等の住宅支援策とセットで議論されることが多く、住宅市場の動向に関連が深い。
07よくある間違い
床面積要件を自己の共有持分で判断してしまう。
なぜ間違えるか:他の税法(固定資産税など)の計算ロジックと混同しているため。
所有権移転登記ならどのような原因でも適用できると勘違いする。
なぜ間違えるか:「住宅用家屋の取得」という言葉に引きずられ、取得原因の限定を見落とすため。
昭和57年以降の建物でも耐震基準適合証明書が必要だと考える。
なぜ間違えるか:新耐震基準適合証明書の要件を、築年数による免除要件と混同しているため。
解説は、まだ続きます
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