宅建コーチ税・その他令和7年23
令和7年(2025)本試験

23

税・その他登録免許税過去問

この問題の全体像

土地の売買による所有権移転登記の登録免許税軽減措置(措置法72条)が無条件で適用されることを問う問題。地目、価額、面積、取得者が個人・法人いずれかによる制限は一切ない。売買は2%から1.5%、信託は0.4%から0.3%に軽減される。

令和7年23税・その他
土地の売買による所有権の移転登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 1この税率の軽減措置は、地目が雑種地となっている土地の売買による所有権の移転登記についても適用される。
  • 2この税率の軽減措置の適用対象となる土地は、その価額が1,000万円未満のものに限られる。
  • 3この税率の軽減措置は、法人が土地の売買による所有権の移転登記を受ける場合には適用されない。
  • 4この税率の軽減措置の適用対象となる土地は、その面積が1,000㎡未満のものに限られる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
土地の売買による所有権移転登記の登録免許税軽減措置(措置法72条)が無条件で適用されることを問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
土地の売買による所有権移転登記の登録免許税軽減措置(措置法72条)が無条件で適用されることを問う問題。地目、価額、面積、取得者が個人…
03
知識背景
登録免許税は不動産登記等を受ける際に納付する国税で、固定資産税評価額に税率を乗じて計算する。措置法72条は土地の売買・信託による所有…
04
覚え方
土地は無条件、家屋は条件付き。売買は1.5%、信託は0.3%。土地軽減=条件ナシで覚える。
05
試験のコツ
土地と家屋の軽減措置の比較 ・軽減措置の適用要件の有無 ・税率の数値を問う問題
06
実務での見え方
宅建業者が売買契約を仲介する際、登録免許税の概算を買い主に説明する場面で活用。土地購入の場合、固定資産税評価額の1.5%が目安となる…
07
よくある間違い
{"mistake":"住宅用家屋の軽減措置と混同し、土地にも面積要件があると誤解する。","why_wrong":"家屋の軽減措置…
02深度分析
要約
土地の売買による所有権移転登記の登録免許税軽減措置(措置法72条)が無条件で適用されることを問う問題。地目、価額、面積、取得者が個人・法人いずれかによる制限は一切ない。売買は2%から1.5%、信託は0.4%から0.3%に軽減される。
法的根拠
租税特別措置法第72条登録免許税法第4条登録免許税法第19条不動産登記法第3条
論理の流れ
まず措置法72条の軽減措置の要件を確認する。同条は土地の売買・信託による所有権移転登記について、取得者や土地に関する条件を一切設けていない。したがって、地目が雑種地でも適用があり、価額・面積の制限もなく、法人取得でも適用される。選択肢1のみ条件なしという正しい理解に基づく。
重要な区別
住宅用家屋の軽減措置(面積要件等あり)と土地の軽減措置(無条件)を明確に区別すること。家屋は条件付き、土地は無条件という対比が重要。
各選択肢のポイント
  • 土地の軽減措置は地目による制限がなく、雑種地でも無条件で適用される。
  • 土地の価額による制限はなく、いくら高額な土地でも軽減措置が適用される。
  • 取得者が個人・法人を問わず適用され、法人が取得する場合も軽減される。
  • 土地の面積による制限はなく、大面積の土地でも軽減措置が適用される。
03知識背景
テーマ概要
登録免許税は不動産登記等を受ける際に納付する国税で、固定資産税評価額に税率を乗じて計算する。措置法72条は土地の売買・信託による所有権移転登記について税率を軽減し、土地取引の活性化と登記促進を図る制度である。
歴史的背景
登録免許税の軽減措置は、不活性化していた土地取引の促進と登記制度の利用促進を目的として設けられた。住宅用家屋の軽減措置は以前から存在したが、土地に関する軽減措置も平成以降整備され現在に至る。
関連法令
租税特別措置法第72条登録免許税法第4条登録免許税法第19条不動産登記法第3条
体系的位置づけ
宅建試験の税法分野における登録免許税の論点で、軽減措置は重要事項。住宅用家屋と土地の軽減措置の違いを理解することが求められる。
前提知識
登録免許税の基本構造(課税標準×税率)、固定資産税評価額の概念、不動産登記の種類、地目の分類(宅地、農地、雑種地等)についての基礎知識が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
土地は無条件、家屋は条件付き。売買は1.5%、信託は0.3%。土地軽減=条件ナシで覚える。
ビジュアル描写
土地=フラットな平原(条件なし平坦)、家屋=箱(中に条件が詰まっている)とイメージ。土地は広く開放的=制限なし。
重要公式
土地売買:2%→1.5%、土地信託:0.4%→0.3%。条件:なし。
関連連想
「土地は広いから条件も広く緩い」と連想。家屋は狭いから条件も細かいと対比。
比較表
住宅用家屋の軽減:面積要件あり(専用住宅は床面積50㎡以上)、居住要件あり。土地の軽減:面積・価額・地目・取得者いずれも条件なし。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回程度出題。住宅用家屋の軽減措置とセットで出題される傾向がある。
重要度
B:重要。税法分野の標準的な論点で、軽減措置の理解は実務でも活用頻度が高い。
出題パターン
  • 土地と家屋の軽減措置の比較
  • 軽減措置の適用要件の有無
  • 税率の数値を問う問題
解法・消去法
「~に限られる」「~の場合は適用されない」等の限定表現があれば誤りと判断。無条件適用が原則のため。
時間戦略
「条件なし」というキーワードを確認したら即座に正誤判断。条件付きの選択肢は誤りと判断し、1分以内で解答。
06実務応用
実務シナリオ
宅建業者が売買契約を仲介する際、登録免許税の概算を買い主に説明する場面で活用。土地購入の場合、固定資産税評価額の1.5%が目安となる。
実務への影響
土地取引のコスト試算に直結。軽減措置の適用により、実質的な取引コストが0.5%ポイント削減され、買い主の負担軽減に寄与する。
ケーススタディ
東京郊外の宅地(評価額3,000万円)を売買した場合、軽減措置なしでは60万円の登録免許税だが、軽減措置適用で45万円となり、15万円の節税になる。
業界関連性
不動産取引の総コスト試算において必須知識。顧客への費用説明の信頼性に関わる重要事項。
ニュース連動
不動産価格高騰が続く中、登録免許税の負担も増加傾向。軽減措置の存在は取引促進の観点から注目される。
07よくある間違い
住宅用家屋の軽減措置と混同し、土地にも面積要件があると誤解する。
なぜ間違えるか:家屋の軽減措置は床面積50㎡以上等の要件があるため、土地も同様と勘違いする。
法人取得には軽減措置が適用されないと誤解する。
なぜ間違えるか:個人の住宅取得を優遇する制度と混同し、法人を除外と考え込む。
雑種地や農地等の地目には適用されないと誤解する。
なぜ間違えるか:宅地建物取引の文脈から宅地のみが対象と短絡的に判断してしまう。
解説は、まだ続きます
背景知識・覚え方・引っかけ対策・実務での見え方まで。無料体験で、この1問をとことん深掘りできます。
無料体験で続きを読む →
関連過去問

同じ論点で出題されたほかの問

論点「登録免許税」で出題された過去問。出題パターンの幅を確認できます。

論点ページへ →
さあ、はじめよう
この問を、アプリで記録する
無料で体験を始める →