令和7年(2025)本試験
問24
税・その他固定資産税過去問
この問題の全体像
固定資産税に関する総合的な知識を問う問題。住宅用地の特例、課税台帳の閲覧、課税最低額、納税義務者の判定という4つの論点から構成され、各制度の正確な理解が求められる。
固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1住宅用地のうち小規模住宅用地(200㎡以下)に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額である。
- 2市町村長は、納税義務者等の求めに応じ、法令で定めるところにより固定資産課税台帳を閲覧に供しなければならない。ただし、当該部分に記載されている住所が明らかにされることにより人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがある場合、当該住所を削除する等の措置を講じたもの又はその写しを閲覧に供することができる。
- 3市町村は、土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税額が、土地にあっては30万円、家屋にあっては20万円、償却資産にあっては150万円に満たない場合においては、原則として固定資産税を課することができない。
- 4固定資産税は、固定資産の所有者として、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者に対して課されるため、所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡している場合、固定資産課税台帳に新たな所有者が登録されていなければ何人に対しても固定資産税を課することはできない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
固定資産税に関する総合的な知識を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
固定資産税に関する総合的な知識を問う問題。住宅用地の特例、課税台帳の閲覧、課税最低額、納税義務者の判定という4つの論点から構成され、…
03
知識背景
固定資産税は市町村税であり、土地・家屋・償却資産の所有者に課される。課税標準は固定資産課税台帳に登録された価格が基準。住宅用地には特…
04
覚え方
小規模住宅用地は「小さくて6分の1」、一般住宅用地は「普通に3分の1」と覚える。200㎡という数字は「にひゃく=2×100」で、小規…
05
試験のコツ
住宅用地特例の面積区分と課税標準の割合の組み合わせ問題
・納税義務者の判定(登記名義人vs実質的所有者)
・課税台帳の閲覧制度と例外…
06
実務での見え方
不動産仲介業務において、住宅用地の固定資産税額を試算する場面で活用。土地の評価額から概算税額を計算し、購入者に説明する際に必須の知識…
07
よくある間違い
{"mistake":"小規模住宅用地の課税標準を3分の1と誤記憶する。一般住宅用地と混同してしまう。","why_wrong":"…
02深度分析
要約
固定資産税に関する総合的な知識を問う問題。住宅用地の特例、課税台帳の閲覧、課税最低額、納税義務者の判定という4つの論点から構成され、各制度の正確な理解が求められる。
法的根拠
地方税法第349条の3の2(住宅用地の課税標準の特例)地方税法第382条(固定資産課税台帳の閲覧)地方税法第351条(納税義務者)地方税法第351条(納税義務者)
論理の流れ
選択肢1は小規模住宅用地の課税標準が6分の1であるところ3分の1としているため誤り。選択肢2は地方税法第382条の規定通り正しい。選択肢3は課税最低額の数字が誤り(正しくは土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円で課税できないのではなく、税額がこれらに満たない場合に非課税)。選択肢4は相続人に対して課税可能であるため誤り。よって正解は2。
重要な区別
小規模住宅用地(200㎡以下)の課税標準は価格の6分の1、一般住宅用地(200㎡超の部分)は3分の1という区別が最重要。また、課税台帳閲覧時の個人情報保護の例外規定も重要。
各選択肢のポイント
- 小規模住宅用地の課税標準は価格の6分の1が正しい。3分の1は一般住宅用地(200㎡超の部分)の特例措置である。
- 地方税法第382条の規定通り。納税義務者の閲覧請求権と、生命・身体への危害のおそれがある場合の住所非開示措置が認められている。
- 課税最低額の規定は存在するが、記述の数字は正しいものの、課税できないのではなく条例で課税しないことができるという趣旨であり、表現が不正確。
- 賦課期日前に登記名義人が死亡していても、相続人等の真の所有者に対して課税可能。固定資産課税台帳への登録がなくても課税できる。
03知識背景
テーマ概要
固定資産税は市町村税であり、土地・家屋・償却資産の所有者に課される。課税標準は固定資産課税台帳に登録された価格が基準。住宅用地には特例措置があり、小規模住宅用地は6分の1、一般住宅用地は3分の1の課税標準となる。納税義務者は原則として所有者だが、登記名義人と実質的所有者が異なる場合の取扱いも重要。
歴史的背景
固定資産税は1950年のシャウプ勧告に基づき創設。住宅用地の特例措置は住宅政策の一環として1973年に導入され、その後数次にわたり拡充。課税台帳の閲覧制度は納税者の権利救済と課税の適正化を目的として整備された。
関連法令
地方税法第349条の2地方税法第349条の3地方税法第351条地方税法第382条地方税法第384条
体系的位置づけ
宅建試験の税法分野における重要論点。固定資産税は不動産取引の実務と密接に関連し、住宅用地の特例は特に重要度が高い。毎年1問程度出題される。
前提知識
固定資産税の基本的仕組み(課税主体、納税義務者、課税物件)、賦課期日(1月1日)の意義、固定資産評価額の概念、住宅用地特例の面積区分(200㎡以下と超)、相続と納税義務者の関係を理解しておく必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
小規模住宅用地は「小さくて6分の1」、一般住宅用地は「普通に3分の1」と覚える。200㎡という数字は「にひゃく=2×100」で、小規模は6分の1だから「小6(ころく)」と連想。
ビジュアル描写
住宅用地を200㎡のラインで左右に分割。左側(200㎡以下)は6分の1に圧縮、右側(200㎡超)は3分の1に圧縮して課税標準を計算するイメージ。
重要公式
小規模住宅用地:課税標準=価格×1/6/一般住宅用地:課税標準=価格×1/3/固定資産税額=課税標準×税率(1.4%が標準)
関連連想
「小」規模だから数字も「小さく」6分の1。一般は「普通」だから3分の1。数字が小さいほど特例の効果が大きいと連想。
比較表
小規模住宅用地(200㎡以下):課税標準=価格の6分の1/一般住宅用地(200㎡超部分):課税標準=価格の3分の1/その他の用地:課税標準=価格の全额
05試験テクニック
出題頻度
固定資産税は毎年出題される。住宅用地特例と納税義務者は特に頻出。課税台帳閲覧は2-3年に1回程度。
重要度
A:最重要。固定資産税は不動産実務に直結する基礎知識であり、住宅用地特例は計算問題でも頻出する。
出題パターン
- 住宅用地特例の面積区分と課税標準の割合の組み合わせ問題
- 納税義務者の判定(登記名義人vs実質的所有者)
- 課税台帳の閲覧制度と例外規定
解法・消去法
選択肢1は6分の1と3分の1の混同を狙う典型的な引っかけ。選択肢4は「何人に対しても課税できない」という極端な表現に注目。相続人への課税は常識的にも可能。
時間戦略
固定資産税の問題は知識があれば1分以内で解答可能。数字の正誤判定は瞬時に判断。納税義務者は実質的観点から考える。
06実務応用
実務シナリオ
不動産仲介業務において、住宅用地の固定資産税額を試算する場面で活用。土地の評価額から概算税額を計算し、購入者に説明する際に必須の知識。また、固定資産税の納税通知書に記載された評価額の根拠を確認する際にも必要。
実務への影響
住宅用地特例により、居住用不動産の税負担が大幅に軽減される。この特例を理解していないと、購入者の税負担見込みを誤り、トラブルの原因となる。
ケーススタディ
例えば、評価額1,000万円の住宅用地(180㎡)の場合、課税標準は1,000万円×1/6=約167万円、税額は約2.3万円/年。特例がなければ約14万円/年となり、約12万円の節税効果がある。この計算を実務で行う。
業界関連性
不動産業者は固定資産税の試算を顧客に説明する義務がある。管理業務では毎年の納税額を把握し、オーナーに報告する業務も重要。
ニュース連動
近年は固定資産税の評価額見直しによる税負担増が話題に。住宅用地特例の維持・見直しも議論されており、制度改正の動向に注目が必要。
07よくある間違い
小規模住宅用地の課税標準を3分の1と誤記憶する。一般住宅用地と混同してしまう。
なぜ間違えるか:両者の特例措置をセットで覚えているが、どちらがどの割合かを逆に記憶してしまう。数字の類似性による記憶の混濁。
正しい理解:「小6(ころく)」と語呂合わせで覚える。面積が小さいほど課税標準も小さくなるとイメージで理解する。
登記名義人が死亡している場合、課税できないと判断してしまう。
なぜ間違えるか:登記と課税の関係を形式的に理解しすぎて、実質的所有者への課税可能性を見落とす。相続との関係を理解不足。
正しい理解:固定資産税の納税義務者は「所有者」であり、登記は一つの判断材料に過ぎないと理解する。
課税最低額の規定を「課税できない」と絶対的なものと誤解する。
なぜ間違えるか:地方税の規定を強制的なものと捉え、条例による任意規定であることを見落とす。
正しい理解:地方税法の規定には強行的なものと任意的なものがあることを意識して学習する。
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