宅建コーチ税・その他平成29年24
平成29年(2017)本試験

24

税・その他固定資産税過去問

この問題の全体像

固定資産税の納税義務者、価格縦覧制度、不服申立制度、および住宅用地の特例に関する適用時期についての理解を問う問題です。

平成29年24税・その他
固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 1固定資産税は、固定資産が賃借されている場合、所有者ではなく当該固定資産の賃借人に対して課税される。
  • 2家屋に対して課する固定資産税の納税者が、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る家屋について家屋課税台帳等に登録された価格と当該家屋が所在する市町村内の他の家屋の価格とを比較することができるよう、当該納税者は、家屋価格等縦覧帳簿をいつでも縦覧することができる。
  • 3固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産課税に係る固定資産について、固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、一定の場合を除いて、文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。
  • 4令和XX年1月1日現在において更地であっても住宅の建設が予定されている土地においては、市町村長が固定資産課税台帳に当該土地の価格を登録した旨の公示をするまでに当該住宅の敷地の用に供された場合には、当該土地に係る令和XX年度の固定資産税について、住宅用地に対する課税標準の特例が適用される。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
固定資産税の納税義務者、価格縦覧制度、不服申立制度、および住宅用地の特例に関する適用時期についての理解を問う問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
固定資産税の納税義務者、価格縦覧制度、不服申立制度、および住宅用地の特例に関する適用時期についての理解を問う問題です。
03
知識背景
固定資産税は、土地、家屋、償却資産に対して、その所在する市町村が課する税金です。毎年1月1日時点の所有者を納税義務者とし、固定資産課…
04
覚え方
「固税は1月1日の所有者、4月に縦覧、不服は審査委員会へ」
05
試験のコツ
「賦課期日(1月1日)」を基準とした所有者の特定 ・「縦覧」と「審査申出」の違い ・住宅用地の特例(小規模・一般住宅用地)の判定時期
06
実務での見え方
不動産売買において、年度の途中で物件を引き渡す際、固定資産税を日割りで精算する必要があります。この際、誰がいつまで納税義務を負うかを…
07
よくある間違い
{"mistake":"賃借人が使用しているため、賃借人が納税義務者だと考える。","why_wrong":"使用受益者と納税義務者…
02深度分析
要約
固定資産税の納税義務者、価格縦覧制度、不服申立制度、および住宅用地の特例に関する適用時期についての理解を問う問題です。
法的根拠
地方税法第343条(納税義務者)地方税法第382条(縦覧)地方税法第419条(審査の申出)地方税法第349条の3(住宅用地の特例)
論理の流れ
固定資産税は賦課期日(1月1日)時点の所有者に課されるため選択肢1は誤り。縦覧期間は4月1日から20日まで等に限られるため選択肢2は誤り。住宅用地の特例も1月1日時点の現況によるため選択肢4は誤り。価格に対する不服は固定資産評価審査委員会への審査申出によるため選択肢3が正しい。
重要な区別
固定資産税における「賦課期日(1月1日)」の重要性と、価格に関する不服申立先が「固定資産評価審査委員会」である点を区別すること。
各選択肢のポイント
  • 固定資産税は賦課期日である1月1日現在の所有者に対して課税されるため、賃借人には課税されない。
  • 家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間は、毎年4月1日から同月20日まで(または最初の20日間)に限られるため、「いつでも」は誤り。
  • 固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができる。
  • 住宅用地の特例の適用は賦課期日(1月1日)現在の現況によるため、その後に住宅の敷地となっても適用されない。
03知識背景
テーマ概要
固定資産税は、土地、家屋、償却資産に対して、その所在する市町村が課する税金です。毎年1月1日時点の所有者を納税義務者とし、固定資産課税台帳に登録された価格を課税標準として課税されます。
歴史的背景
市町村の基幹税として、地域の行政サービスを支える重要な財源となっています。評価額は3年ごとに見直される基準年度制度が採用されています。
関連法令
地方税法第343条地方税法第350条地方税法第382条地方税法第419条地方税法第432条
体系的位置づけ
宅建士試験の「法令制限」科目における税法分野の中心的な項目であり、不動産の取得・保有に関連する重要な知識です。
前提知識
「賦課期日」が1月1日であること、納税義務者が「所有者」であること、評価に対する不服申立先が「固定資産評価審査委員会」であることを理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「固税は1月1日の所有者、4月に縦覧、不服は審査委員会へ」
ビジュアル描写
カレンダーの1月1日に赤丸(所有者確定)、4月に青丸(縦覧期間)をイメージし、不服がある場合は「審査委員会」という看板のある建物を思い浮かべる。
重要公式
納税義務者 = 1月1日現在の所有者
関連連想
「審査」は「評価」に対するもの。「税額」への不服は市町村長へ。
比較表
縦覧(価格の確認):期間限定(4月)、誰でも可。審査申出(不服):納税者のみ、文書で、固定資産評価審査委員会へ。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題される頻出論点です。
重要度
A:最重要。実務でも必須の基礎知識であり、出題頻度が極めて高い。
出題パターン
  • 「賦課期日(1月1日)」を基準とした所有者の特定
  • 「縦覧」と「審査申出」の違い
  • 住宅用地の特例(小規模・一般住宅用地)の判定時期
解法・消去法
「賃借人」「いつでも」といった絶対的な言葉や、1月1日以外の日付を基準にする選択肢を消去する。
時間戦略
「1月1日」「所有者」というキーワードを探し、即座に判断できるようにして時間を節約する。
06実務応用
実務シナリオ
不動産売買において、年度の途中で物件を引き渡す際、固定資産税を日割りで精算する必要があります。この際、誰がいつまで納税義務を負うかを正確に把握するために本知識が使われます。
実務への影響
固定資産税の額は物件の保有コストに直接影響するため、投資用不動産の収益計算において重要な要素となります。
ケーススタディ
1月2日に家屋を取り壊して更地にした場合、その年度は家屋としての固定資産税が課税されるため、解体工事の時期によって税負担が変わる事例があります。
業界関連性
不動産取引における重要なコスト要素であり、所有権移転の際の精算業務に不可欠です。
ニュース連動
地価の上昇に伴う固定資産税の増額や、空き家対策に関する税制改正との関連性が注目されています。
07よくある間違い
賃借人が使用しているため、賃借人が納税義務者だと考える。
なぜ間違えるか:使用受益者と納税義務者を混同しているため。
1月1日後に家が完成したら、その年度から住宅用地の特例が受けられると考える。
なぜ間違えるか:課税時期の基準日(賦課期日)を理解していないため。
解説は、まだ続きます
背景知識・覚え方・引っかけ対策・実務での見え方まで。無料体験で、この1問をとことん深掘りできます。
無料体験で続きを読む →
関連過去問

同じ論点で出題されたほかの問

論点「固定資産税」で出題された過去問。出題パターンの幅を確認できます。

論点ページへ →
さあ、はじめよう
この問を、アプリで記録する
無料で体験を始める →