平成30年(2018)本試験
問9
相殺過去問
この問題の全体像
相殺の成立要件である「双方の弁済期の到来」や、差押債権の相殺禁止、時効消滅した債権の相殺可否など、相殺の制限に関する知識を問う問題です。
Aは、令和XX年10月1日、A所有の甲土地につき、Bとの間で、代金1,000万円、支払期日を同年12月1日とする売買契約を締結した。この場合の相殺に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 1BがAに対して同年12月31日を支払期日とする貸金債権を有している場合には、Bは同年12月1日に売買代金債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる。
- 2同年11月1日にAの売買代金債権がAの債権者Cにより差し押さえられても、Bは、同年11月2日から12月1日までの間にAに対する別の債権を取得した場合には、同年12月1日に売買代金債務と当該債権を対当額で相殺することができる。
- 3同年10月10日、BがAの自動車事故によって重傷を負い、Aに対して不法行為に基づく損害賠償債権を取得した場合には、Bは売買代金債務と当該損害賠償債権を対当額で相殺することができる。
- 4BがAに対し同年9月30日に消滅時効の期限が到来する貸金債権を有していた場合には、Aが当該消滅時効を援用したとしても、Bは売買代金債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
相殺の成立要件である「双方の弁済期の到来」や、差押債権の相殺禁止、時効消滅した債権の相殺可否など、相殺の制限に関する知識を問う問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
相殺の成立要件である「双方の弁済期の到来」や、差押債権の相殺禁止、時効消滅した債権の相殺可否など、相殺の制限に関する知識を問う問題で…
03
知識背景
相殺とは、対立する債務を当事者の一方の意思表示によって消滅させる制度です。債権回収の効率化を図る一方で、差押債権者や被害者の保護の観…
04
覚え方
「相殺は双方が弁済期、差押後はダメ、時効前の適状を確認せよ」
05
試験のコツ
弁済期の不一致
・差押後の債権取得
・時効完成後の相殺
06
実務での見え方
不動産売買の決済時、買主が売主に貸付金債権を持っていれば、代金債務と相殺して精算金を減らす実務でよく使われる。
07
よくある間違い
{"mistake":"自働債権が弁済期に来ていなくても相殺できると誤解している。","why_wrong":"相殺は双方が履行期に…
02深度分析
要約
相殺の成立要件である「双方の弁済期の到来」や、差押債権の相殺禁止、時効消滅した債権の相殺可否など、相殺の制限に関する知識を問う問題です。
法的根拠
民法505条(相殺の要件等)民法508条(時効と相殺)民法509条(差押と相殺)民法509条の2(不法行為による債権を自働債権とする相殺の禁止)
論理の流れ
選択肢1は自働債権が弁済期未到来のため不可。選択肢2は差押後の債権取得のため不可。選択肢4は時効完成時に相殺適状ではないため不可。選択肢3は不法行為債権だが、本件では相殺が認められるため正解。
重要な区別
自働債権(相殺する側の権利)と受働債権(相殺される側の義務)の双方が弁済期にあるか、および相殺禁止事由に該当するか。
各選択肢のポイント
- 自働債権(Bの貸金債権)の弁済期が12月31日であり、受働債権の12月1日時点では到来していないため相殺できない。
- 差押えられた債権を受働債権とする相殺は、差押え前に自働債権を取得していた場合に限り認められる。
- 不法行為に基づく損害賠償債権でも、相殺禁止の例外(債務発生前など)に該当すれば相殺可能であり、本肢では相殺できる。
- 時効消滅前に相殺適状(双方が弁済期にあること)になっていなければ、時効完成後に相殺することはできない。
03知識背景
テーマ概要
相殺とは、対立する債務を当事者の一方の意思表示によって消滅させる制度です。債権回収の効率化を図る一方で、差押債権者や被害者の保護の観点から、様々な制限が設けられています。
歴史的背景
2017年の民法改正(2020年施行)により、差押えられた債権や不法行為による債権を自働債権とする相殺の制限が強化され、条文が整理されました。
関連法令
民法505条民法508条民法509条民法509条の2
体系的位置づけ
債権総則における債権の消滅原因の一つであり、抵当権などの担保物権法と並び、宅建試験の民法分野で頻出の重要論点です。
前提知識
自働債権と受働債権の区別、相殺の基本的要件(同種の目的、双方の弁済期)、時効の援用と相殺の関係を理解しておく必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「相殺は双方が弁済期、差押後はダメ、時効前の適状を確認せよ」
ビジュアル描写
お金の貸し借りを帳消しにするイメージ。ただし、相手が差押を受けていると、後から帳消しにしようとしても禁止される。
重要公式
相殺=対立する債権の同額消滅。要件=同種目的+双方弁済期。
関連連想
「相殺」=「そうさい」→「そうさ(操作)」して帳消しにする。ただしルール(制限)がある。
比較表
自働債権(攻める側)vs 受働債権(受ける側)。時効完成前の相殺適状(OK)vs 時効完成後の相殺(NG)。
05試験テクニック
出題頻度
頻出(2-3年に1回)
重要度
A:最重要。改正点も含まれるため頻出。
出題パターン
- 弁済期の不一致
- 差押後の債権取得
- 時効完成後の相殺
解法・消去法
弁済期が来ていない選択肢はまず×。差押えの記述があれば「前か後か」で判断。
時間戦略
条文知識があれば即答可能。制限事項に該当するかを素早くチェックする。
06実務応用
実務シナリオ
不動産売買の決済時、買主が売主に貸付金債権を持っていれば、代金債務と相殺して精算金を減らす実務でよく使われる。
実務への影響
訴訟費用や手間を省き、迅速な債権回収を可能にするが、濫用は他の債権者の利益を害するため制限されている。
ケーススタディ
売主が買主に代金債権、買主が売主に瑕疵担保責任に基づく損害賠償債権を持つ場合、これらを相殺して精算する。
業界関連性
不動産取引の決済段階において、精算金の算出に不可欠な法的メカニズム。
ニュース連動
企業間の債権債務の相殺が、倒産時の偏頗弁済として問題視されるケースなどで関連性が深い。
07よくある間違い
自働債権が弁済期に来ていなくても相殺できると誤解している。
なぜ間違えるか:相殺は双方が履行期にあることが原則として必要だから。
正しい理解:「双方」が「弁済期」にあるかを常に確認する癖をつける。
時効が消滅した債権でも相殺できると考えている。
なぜ間違えるか:時効完成前に相殺適状になっていなければ、時効で消滅した債権は利用できないから。
正しい理解:時効のカレンダーと弁済期の前後関係を図示して理解する。
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