平成16年(2004)本試験
問8
相殺過去問
この問題の全体像
賃借人の賃料債務と敷金返還請求権、不法行為債権、時効消滅債権、差押後の相殺に関する相殺禁止規定と例外の理解を問う問題。
Aは、B所有の建物を賃借し、毎月末日までに翌月分の賃料50万円を支払う約定をした。またAは敷金300万円をBに預託し、敷金は賃貸借終了後明渡し完了後にBがAに支払うと約定された。AのBに対するこの賃料債務に関する相殺についての次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 1Aは、Bが支払不能に陥った場合は、特段の合意がなくても、Bに対する敷金返還請求権を自働債権として、弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することができる。
- 2AがBに対し不法行為に基づく損害賠償請求権を有した場合、Aは、このBに対する損害賠償請求権を自働債権として、弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することはできない。
- 3AがBに対して商品の売買代金請求権を有しており、それが平成16年9月1日をもって時効により消滅した場合、Aは、同年9月2日に、このBに対する代金請求権を自働債権として、同年8月31日に弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することはできない。
- 4AがBに対してこの賃貸借契約締結以前から貸付金債権を有しており、その弁済期が平成16年8月31日に到来する場合、同年8月20日にBのAに対するこの賃料債権に対する差押があったとしても、Aは、同年8月31日に、このBに対する貸付金債権を自働債権として、弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することができる。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
賃借人の賃料債務と敷金返還請求権、不法行為債権、時効消滅債権、差押後の相殺に関する相殺禁止規定と例外の理解を問う問題。
この問題は、5 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
賃借人の賃料債務と敷金返還請求権、不法行為債権、時効消滅債権、差押後の相殺に関する相殺禁止規定と例外の理解を問う問題。
03
知識背景
相殺とは、当事者が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合、双方の債務を対当額で消滅させる一方的な意思表示である。債権回収の簡便化…
04
覚え方
「ふ(不法行為)こう(抗弁権)は加害者だけダメ」「じ(時効)こ(差押え)は前ならOK」。
05
試験のコツ
不法行為債権の相殺可否
・時効消滅債権の相殺可否
・差押えと相殺の優劣関係
06
実務での見え方
借主が家主に修繕費を請求しているが、家主が滞納家賃を請求してきた場合。借主は修繕費債権を自働債権として家賃債務と相殺を主張できるか検…
02深度分析
要約
賃借人の賃料債務と敷金返還請求権、不法行為債権、時効消滅債権、差押後の相殺に関する相殺禁止規定と例外の理解を問う問題。
法的根拠
民法505条(相殺の要件等)民法508条(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)民法509条(不法行為による債権の相殺の禁止)民法511条(差押えと相殺)
論理の流れ
敷金は担保的性質を有し、賃借人は賃料と特約なく相殺できない。不法行為債権の相殺禁止は「債務者」に向けられた規定であり、被害者からの相殺は可能。時効消滅債権も、消滅前に相殺適状があれば相殺できる。差押え前に取得した自働債権は、差押え後でも相殺できる。
重要な区別
相殺禁止の主体(誰が相殺するか)と時期(差押えや時効の前後)を正確に識別すること。
各選択肢のポイント
- 敷金は担保的性質を有し、賃借人は賃料債務と敷金返還請求権を特約なく相殺できない(最判昭48.2.23)。
- 不法行為債権の相殺禁止は「債務者」に向けられた規定であり、被害者である賃借人からの相殺は可能。
- 時効消滅債権も、消滅前に相殺適状にあった場合は相殺できる。本件では賃料弁済期時点で代金債権は時効消滅していない。
- 差押え前に取得した債権(自働債権)は、差押え後に受働債権の弁済期がきても相殺できる(民法511条)。
03知識背景
テーマ概要
相殺とは、当事者が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合、双方の債務を対当額で消滅させる一方的な意思表示である。債権回収の簡便化や公平性を図る制度だが、相手方の保護や強制執行制度との調整のため、様々な制限が設けられている。
歴史的背景
相殺制度はローマ法に起源を持ち、相互の債権を決済する手間を省く実用的な制度として発展した。日本の民法はドイツ法の影響を受け、担保的機能も認めているが、近年の改正では相殺の予約や特約に関する規定の整備が行われた。
関連法令
民法505条民法506条民法507条民法508条民法509条民法511条
体系的位置づけ
民法「債権総論」における「債権の消滅」の重要な一分野。宅建試験では毎年1問程度の頻度で出題される核心分野。
前提知識
自働債権と受働債権の違い、相殺適状(双方の債務が弁済期にあること)、および各種の相殺禁止事由(不法行為、差押え等)の具体的な内容を理解している必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「ふ(不法行為)こう(抗弁権)は加害者だけダメ」「じ(時効)こ(差押え)は前ならOK」。
ビジュアル描写
銀行口座の引き落としをイメージ。自分の口座(自働)から相手の請求(受働)を相殺するが、相手が「そのお金は差し押さえられたから使うな」と言ったら(差押)、後から入金した分(差押後取得)は使えない。
重要公式
相殺=自働債権(自分の権利)+受働債権(相手の権利)。禁止パターン:不法行為(債務者側)、差押後取得、支払禁止。
関連連想
「相殺」は「そうさい」と読むが、総裁(そうさい)が決裁するように、一方的に決める権利と覚える。
比較表
不法行為債権:加害者×、被害者○。時効消滅債権:消滅前の適状があれば○。差押債権:差押後取得×、差押前取得○。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題。債権総則の中で最も頻出論点の一つ。
重要度
A:最重要。得点源であり、実務でも頻出のため必須事項。
出題パターン
- 不法行為債権の相殺可否
- 時効消滅債権の相殺可否
- 差押えと相殺の優劣関係
解法・消去法
「不法行為なら絶対に相殺できない」という極端な選択肢は×(被害者側からは可能)。「時効消滅したら絶対ダメ」も×(消滅前の適状があればOK)。
時間戦略
条文の知識問題なので、迷わず正誤判断できれば30秒以内で解答可能。詰まったら飛ばす。
06実務応用
実務シナリオ
借主が家主に修繕費を請求しているが、家主が滞納家賃を請求してきた場合。借主は修繕費債権を自働債権として家賃債務と相殺を主張できるか検討する場面。
実務への影響
訴訟や紛争において、相殺の主張は実質的な支払いを免れる強力な防御手段となる。また、差押えを受けた債務者にとって最後の資金確保手段となる。
ケーススタディ
敷金が返還されない場合に、借主が最後の数ヶ月分の家賃を支払わない(相殺する)行為が有効かどうかが争われた裁判例。判例は原則としてこれを認めていない。
業界関連性
不動産賃貸管理において、敷金の取り扱いや滞納家賃回収の際に相殺の可否は極めて重要。
ニュース連動
2020年施行の改正民法により、相殺禁止特約が第三者に対しても効力を有するかどうか等のルールが明確化された。
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