平成7年(1995)本試験

8相殺において双方の債権が「履行期にある」か否かの判断と、履行期の定めがない場合に履行期が到来するための手続き(催告)の有無。

相殺過去問

この問題の全体像

相殺の成立要件(双方の債務が弁済期にあること等)と、時効完成後の相殺、不法行為による債権の相殺禁止、差押えと相殺の優劣関係に関する理解を問う問題。

平成7年8
AがBに対して 100万円の金銭債権、BがAに対して 100万円の同種の債権を有する場合の相殺(AB間に特約はないものとする。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  • 1Aの債権が時効によって消滅した後でも、時効完成前にBの債権と相殺適状にあれば、Aは、Bに対して相殺をすることができる。
  • 2Aの債権について弁済期の定めがなく、Aから履行の請求がないときは、Bは、Bの債権の弁済期が到来しても、相殺をすることができない。
  • 3Aの債権が、Bの悪意による不法行為によって発生したものであるときには、Bは、Bの債権をもって相殺をすることができない。
  • 4CがAの債権を差し押えた後、BがAに対する債権を取得したときは、Bは、相殺をもって債権者Cに対抗することはできない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
相殺において双方の債権が「履行期にある」か否かの判断と、履行期の定めがない場合に履行期が到来するための手続き(催告)の有無。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
相殺の成立要件(双方の債務が弁済期にあること等)と、時効完成後の相殺、不法行為による債権の相殺禁止、差押えと相殺の優劣関係に関する理…
03
知識背景
相殺は、当事者が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合、双方の債務を対当額で消滅させる一方的な意思表示である。履行の代用として経…
04
覚え方
「時効前の相殺適状はOK」「悪いことした奴(不法行為)は相殺NG」「差押後の借金は相殺NG」。
05
試験のコツ
時効完成後の相殺の可否 ・不法行為債権の相殺禁止 ・差押と相殺の優劣関係
06
実務での見え方
売主が代金債権、買主が瑕疵修補請求権を持つ場合、買主が代金から修補費用を相殺する場面などで活用される。
07
よくある間違い
{"mistake":"時効で消滅した債権は相殺できないと考える。","why_wrong":"時効完成前に相殺適状があれば、時効完…
02深度分析
要約
相殺の成立要件(双方の債務が弁済期にあること等)と、時効完成後の相殺、不法行為による債権の相殺禁止、差押えと相殺の優劣関係に関する理解を問う問題。
法的根拠
民法506条(相殺の方法及び効力)民法508条(時効によって消滅した債権を自働債権とする相殺)民法509条(不法行為による債権を自働債権とする相殺の禁止)民法511条(差押と相殺)
論理の流れ
選択肢1は民法508条により、時効完成前に相殺適状があれば時効後も相殺できるため正しい。選択肢2は、履行期の定めがない債務でも、相手方が相当の期間を定めて履行の請求をすれば履行期が到来するため、相殺が可能である。よって「相殺できない」とする記述は誤り。選択肢3は民法509条により、不法行為による債権については加害者からの相殺が禁止されるため正しい。選択肢4は民法511条2項の類推適用により、差押後に取得した債権での相殺は認められないため正しい。
重要な区別
相殺において双方の債権が「履行期にある」か否かの判断と、履行期の定めがない場合に履行期が到来するための手続き(催告)の有無。
各選択肢のポイント
  • 時効完成前に相殺適状があれば、時効消滅後も相殺できる(民法508条)。
  • 履行期の定めがない債務でも、相手方に催告すれば履行期が到来し、相殺は可能である。
  • 不法行為による債権は、被害者からの相殺は可能だが、加害者からの相殺は禁止される。
  • 差押後に取得した債権をもって相殺することは、債権者を害するため認められない。
03知識背景
テーマ概要
相殺は、当事者が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合、双方の債務を対当額で消滅させる一方的な意思表示である。履行の代用として経済的効率を高める機能を持つが、時効や不法行為等の場合には特別の規制が設けられている。
歴史的背景
ローマ法に由来し、煩雑な決済手続きを省くために認められた制度。日本の民法でも債権法の重要な部分を占め、債権回収の実務において不可欠な役割を果たしている。
関連法令
民法505条(相殺の要件)民法507条(過失相殺との関係)民法510条(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)民法509条
体系的位置づけ
宅建試験の民法分野における「債権」の節。債権の消滅原因の一つとして、弁済や免除などと並び、頻出かつ重要な論点。
前提知識
「自働債権」(相殺する側の債権)と「受働債権」(相殺される側の債権)の区別、履行期の到来、時効の援用、不法行為の成立要件などの基礎知識が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「時効前の相殺適状はOK」「悪いことした奴(不法行為)は相殺NG」「差押後の借金は相殺NG」。
ビジュアル描写
お金の貸し借りが矢印で交差し、真ん中で「×」マークがつき消えるイメージ。ただし、不法行為の矢印は盾で防がれる。
重要公式
相殺=双務債務+同種の目的+履行期到来(例外あり)。
関連連想
「相殺」=「そうさい」=「総裁(そうさい)が決裁する」ように、一方的な意思表示で決着をつける。
比較表
自働債権(攻める側)vs 受働債権(受ける側)。時効債権は自働債権になれるか(なる)。不法行為債権は自働債権になれるか(加害者はならない)。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回。相殺の要件や禁止事項は頻出。
重要度
A:最重要。実務でも頻繁に発生し、試験でも引っかけ問題が多いため。
出題パターン
  • 時効完成後の相殺の可否
  • 不法行為債権の相殺禁止
  • 差押と相殺の優劣関係
解法・消去法
「絶対にできない」「必ずできる」という強い表現は、例外がないか条文を確認して消去する。
時間戦略
条文番号(508条、509条など)を思い出せれば即答可能。迷ったら「誰が損をするか(債権者保護)」で判断。
06実務応用
実務シナリオ
売主が代金債権、買主が瑕疵修補請求権を持つ場合、買主が代金から修補費用を相殺する場面などで活用される。
実務への影響
資金繰りの改善や紛争の早期解決に寄与するが、一方で債権者の予期せぬ債権消滅リスクもあるため注意が必要。
ケーススタディ
建設工事の請負代金と工事欠陥による損害賠償請求権を、注文者が相殺した最高裁判決の事例。
業界関連性
不動産取引の代金決済や賃料債権との相殺において、契約書の条項解釈に不可欠。
ニュース連動
企業倒産時における銀行の相殺権行使と再生手続きの関係がニュースになることがある。
07よくある間違い
時効で消滅した債権は相殺できないと考える。
なぜ間違えるか:時効完成前に相殺適状があれば、時効完成後も相殺できるという例外(民法508条)を知らないため。
不法行為の被害者も相殺できないと勘違いする。
なぜ間違えるか:「不法行為による債権は相殺できない」という規定(民法509条)を双方に適用してしまうため。
履行期の定めがない債務は相殺できないと思う。
なぜ間違えるか:履行期の定めがなくても、催告によって履行期が到来することを理解していないため。
解説は、まだ続きます
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