平成7年(1995)本試験

7土地の譲渡(地主側)と建物の譲渡(借地人側)で、承諾が必要な主体と対抗要件が異なる点を区別すること。

賃貸借契約過去問

この問題の全体像

借地権付建物の譲渡における賃借権の従属性と、地主の承諾の要否、及び対抗要件に関する問題。民法605条の2に基づき、建物譲渡による賃借権の移転と地主の異議権の関係を問う。

平成7年7
AがBの所有地を賃借して、建物を建てその登記をしている場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  • 1Bがその土地をCに譲渡する場合、賃貸人の義務の移転を伴うから、Bは、その譲渡についてAの承諾を必要とする。
  • 2Aがその建物をDに譲渡する場合、特別の事情のない限り、Aは、Dに対する敷地の賃借権譲渡についてBの承諾を得る必要がある。
  • 3EがBからその土地の譲渡を受けた場合、Eは、登記を移転していなくても賃貸人たる地位の取得をAに対抗することができる。
  • 4FがAからその建物を賃借する場合、特別の事情がない限り、Fは、その賃借についてBの承諾を得なければならない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
土地の譲渡(地主側)と建物の譲渡(借地人側)で、承諾が必要な主体と対抗要件が異なる点を区別すること。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
借地権付建物の譲渡における賃借権の従属性と、地主の承諾の要否、及び対抗要件に関する問題。民法605条の2に基づき、建物譲渡による賃借…
03
知識背景
借地権(特に所有権を目的とする賃借権)の性質と、建物譲渡に伴う法律関係の変動。借地権の付従性と、地主の承諾権のバランスについて規定す…
04
覚え方
「建物売れば借地も売る、でも地主の『OK』がなけりゃダメ」
05
試験のコツ
地主の承諾の要否 ・対抗要件の有無 ・転貸と譲渡の区別
06
実務での見え方
借地権付きの戸建住宅を売買する際、売主は地主から承諾を得て、買主に借地権を移転する手続きを行う。
07
よくある間違い
{"mistake":"土地の譲渡に賃借人の承諾が必要だと考える","why_wrong":"賃貸人の地位は自動的に移転するため、賃…
02深度分析
要約
借地権付建物の譲渡における賃借権の従属性と、地主の承諾の要否、及び対抗要件に関する問題。民法605条の2に基づき、建物譲渡による賃借権の移転と地主の異議権の関係を問う。
法的根拠
民法605条民法605条の2民法612条
論理の流れ
建物所有を目的とする土地賃借権において、建物を譲渡すると賃借権も移転する(民法605条の2)。しかし、地主はこれに異議を唱えることができるため、賃借権を確実に移転させるには地主の承諾が必要。一方、土地の譲渡は賃貸人の地位の移転であり、賃借人に承諾を求めるものではない。
重要な区別
土地の譲渡(地主側)と建物の譲渡(借地人側)で、承諾が必要な主体と対抗要件が異なる点を区別すること。
各選択肢のポイント
  • 土地の譲渡は賃貸人の地位の移転であり、賃借人の承諾は不要だから。
  • 建物譲渡に伴い賃借権も移転するが、地主の承諾がないと賃貸借契約を解除される恐れがあるため必要だから。
  • 新地主に対抗するには賃借権の登記が必要。建物登記では土地賃借権を新地主に対抗できないから。
  • 転貸借の場合、承諾が必要なのは賃借人Aであり、転借人Fではないから。
03知識背景
テーマ概要
借地権(特に所有権を目的とする賃借権)の性質と、建物譲渡に伴う法律関係の変動。借地権の付従性と、地主の承諾権のバランスについて規定する。
歴史的背景
1992年の民法改正により605条の2が新設され、それまで判例(最判昭和43年)で処理されていた建物譲渡時の借地権の従属性が明文化された。
関連法令
借地借家法民法601条不動産登記法
体系的位置づけ
民法「債権各論」の賃貸借の中でも、特に不動産賃貸借における対抗要件と譲渡の核心部分。
前提知識
賃貸借の対抗要件(登記)、賃借権の譲渡と転貸の違い、所有権の移転と賃貸人の地位の承継。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「建物売れば借地も売る、でも地主の『OK』がなけりゃダメ」
ビジュアル描写
借地人が家を売ると、家の下にある「土地を借りる権利」も一緒に買主に移るイメージ。ただし、大家さんが「嫌だ」と言えば契約解除のリスクあり。
重要公式
建物譲渡 = 賃借権譲渡 + 地主承諾
関連連想
家を売る時は、地主の許可証が必要だと覚える。
比較表
土地譲渡:地主が自由、賃借人は登記があれば継続。建物譲渡:賃借権も移転、地主の承諾が必要。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
A:最重要。借地取引の基本ルールだから。
出題パターン
  • 地主の承諾の要否
  • 対抗要件の有無
  • 転貸と譲渡の区別
解法・消去法
「賃借人の承諾」が必要とする選択肢は通常誤り。転借人が承諾を得る必要があるとする選択肢も誤り。
時間戦略
承諾が必要な「主体」を即座に特定できれば即答可能。
06実務応用
実務シナリオ
借地権付きの戸建住宅を売買する際、売主は地主から承諾を得て、買主に借地権を移転する手続きを行う。
実務への影響
承諾なく建物を譲渡すると、地主から契約解除を請求され、借地権を失うリスクがある。
ケーススタディ
Aが地主Bの承諾なくCに建物を売却した場合、BはCに対して賃貸借契約の解除を申し入れることができる。
業界関連性
借地権付き物件の仲介業務において、承諾手続きは必須のプロセス。
ニュース連動
空き家対策としての借地権流通の活性化と承諾手続きの簡素化の議論。
07よくある間違い
土地の譲渡に賃借人の承諾が必要だと考える
なぜ間違えるか:賃貸人の地位は自動的に移転するため、賃借人の利益は害されないと誤解している
建物の登記があれば土地賃借権も新地主に対抗できると考える
なぜ間違えるか:605条の2の建物登記による擬制は「賃借権の譲渡」の場合であり、土地所有権の移転には適用されない
転借人が地主の承諾を得る必要があると考える
なぜ間違えるか:転貸借の承諾義務者は賃借人であり、転借人に契約上の義務はない
解説は、まだ続きます
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