平成6年(1994)本試験

10建物譲渡(敷金関係は承継される)と賃借権譲渡(敷金関係は承継されない)の違いを明確に区別すること。

賃貸借契約過去問

この問題の全体像

敷金の性質、特に建物譲渡と賃借権譲渡における敷金関係の承継の違い、及び賃料不払いへの充当と差押えの優劣に関する判例理論を問う問題です。

平成6年10
Aは、A所有の建物を、Bから敷金を受領して、Bに賃貸したが、Bは賃料の支払を遅滞している。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。なお、Bの未払賃料の額は、敷金の額の範囲内である。
  • 1Bは、Aに対し、未払賃料について敷金からの充当を主張することができる。
  • 2Bの債権者Cが敷金返還請求権を差し押さえたときは、Aは、その範囲で、Bの未払賃料の弁済を敷金から受けることができなくなる。
  • 3AがDに建物を譲渡し、Dが賃貸人となった場合、Aに差し入れていた敷金は、Bの未払賃料を控除した残額について、権利義務関係がDに承継される。
  • 4Bが未払賃料を支払って、Aの承諾を得て賃借権をEに譲渡した場合、BがEに敷金返還請求権を譲渡する等しなくても、敷金に関する権利義務関係は、Eに承継される。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
建物譲渡(敷金関係は承継される)と賃借権譲渡(敷金関係は承継されない)の違いを明確に区別すること。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
敷金の性質、特に建物譲渡と賃借権譲渡における敷金関係の承継の違い、及び賃料不払いへの充当と差押えの優劣に関する判例理論を問う問題です…
03
知識背景
敷金は、将来発生する賃料債務や原状回復費用を担保するために賃借人が賃貸人に預ける金銭です。賃貸人の債務不履行を担保するものであり、賃…
04
覚え方
「大家が変われば敷金は移る、住人が変わっても敷金は残る」と覚える。所有権移転と賃借権譲渡の違いをリズムで整理。
05
試験のコツ
所有権移転と敷金承継 ・賃借権譲渡と敷金承継 ・敷金の差押と相殺
06
実務での見え方
投資用マンションの売却時、売主(旧オーナー)は買主(新オーナー)に対して、未払賃料を控除した後の敷金残高を引き継ぐ手続きを行う必要が…
07
よくある間違い
{"mistake":"賃借人に敷金充当請求権があると勘違いする。","why_wrong":"賃貸人の相殺権(抵当権的効力)と、賃…
02深度分析
要約
敷金の性質、特に建物譲渡と賃借権譲渡における敷金関係の承継の違い、及び賃料不払いへの充当と差押えの優劣に関する判例理論を問う問題です。
法的根拠
民法499条(充当の指定)民法505条(相殺)民法506条(相殺の方法)民法605条(賃貸借の対抗力)最判昭和45年8月20日、最判昭和49年2月21日
論理の流れ
まず敷金の性質(賃貸人の債務担保)を確認します。選択肢1は、賃借人に充当請求権がないため誤り。選択肢2は、差押え前の債権であれば賃貸人は相殺できるため誤り。選択肢3は、建物譲渡時に敷金関係が新所有者に承継されるという判例通りで正解。選択肢4は、賃借権譲渡では敷金関係は承継されないため誤りです。
重要な区別
建物譲渡(敷金関係は承継される)と賃借権譲渡(敷金関係は承継されない)の違いを明確に区別すること。
各選択肢のポイント
  • 賃借人には敷金を未払賃料に充当するよう請求する権利(充当請求権)は認められていないため。
  • 差押え前に弁済期が到来している賃料債権については、賃貸人は自働債権として相殺できるため。
  • 建物譲渡があれば敷金関係も新所有者に承継され、未払賃料を控除した残額について移転するため。
  • 賃借権の譲渡があっても、特約がない限り敷金に関する権利義務は新賃借人に承継されないため。
03知識背景
テーマ概要
敷金は、将来発生する賃料債務や原状回復費用を担保するために賃借人が賃貸人に預ける金銭です。賃貸人の債務不履行を担保するものであり、賃貸人は「抵当権的効力」を有しますが、所有権と賃借権の移転時の扱いが異なります。
歴史的背景
民法に明文規定はないものの、明治時代以来の判例により形成された概念。賃貸借の実務において不可欠な制度として発展し、その法的性質については長く議論されてきました。
関連法令
民法499条民法505条民法506条民法605条借地借家法32条
体系的位置づけ
民法(債権各論)の賃貸借における重要論点。不動産取引実務において、物件売却や賃貸借契約の更新・変更時に必ず関わる知識です。
前提知識
相殺の要件(民法505条)、債権譲渡の対抗要件、賃貸借の対抗要件(民法605条)、敷金が「前払い賃料」ではなく「担保」であることの理解が必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「大家が変われば敷金は移る、住人が変わっても敷金は残る」と覚える。所有権移転と賃借権譲渡の違いをリズムで整理。
ビジュアル描写
敷金ボールは大家と紐で結ばれている。大家が代われば紐も移るが、住人が変わっても紐は元の住人と繋がったままイメージする。
重要公式
敷金返還額 = 受領額 - 未払賃料 - 原状回復費用
関連連想
敷金は大家の「信用」を預かるもの。知らない新住人に信用をただで渡すのは大家のリスクと考える。
比較表
建物譲渡:敷金関係は新所有者に承継される。賃借権譲渡:敷金関係は承継されず、旧賃借人に留保される。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
A:最重要。実務でも頻出のため必ず正解したい。
出題パターン
  • 所有権移転と敷金承継
  • 賃借権譲渡と敷金承継
  • 敷金の差押と相殺
解法・消去法
賃借人に「充当請求権」があるとする選択肢や、賃借権譲渡で「当然に承継される」とする選択肢は誤りとして消去。
時間戦略
「承継」の有無を即座に判断し、知識が定着していれば30秒以内に解答可能。
06実務応用
実務シナリオ
投資用マンションの売却時、売主(旧オーナー)は買主(新オーナー)に対して、未払賃料を控除した後の敷金残高を引き継ぐ手続きを行う必要があります。
実務への影響
この手続きを怠ると、新オーナーが退去時に敷金を返還した後、旧オーナーから二重に請求されるリスクがあり、不動産取引のクロージングで最も紛争になりやすい項目です。
ケーススタディ
建物が売却された後、新所有者が敷金の存在を知らなかったとして退去時に敷金返還を拒否した事例。判例は新所有者に返還義務を認めています。
業界関連性
賃貸管理業務の核心。管理会社は敷金台帳を正確に管理し、オーナー変更時には速やかに引き継ぎを行う義務がある。
ニュース連動
最近では、オーナーが高齢化し、敷金返還トラブルが増加していることから、法務省による保証金活用の検討がニュースになっている。
07よくある間違い
賃借人に敷金充当請求権があると勘違いする。
なぜ間違えるか:賃貸人の相殺権(抵当権的効力)と、賃借人の充当請求権を混同しているため。
賃借権が譲渡されると敷金も移ると考える。
なぜ間違えるか:敷金契約は賃貸借契約とは別個の契約であり、当事者の合意なしに承継されないことを理解していない。
差押えがあれば敷金は全額動かせないと考える。
なぜ間違えるか:差押債権者と賃貸人の利益衡量において、差押前の債権は相殺可能というルールを知らない。
解説は、まだ続きます
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