平成7年(1995)本試験

9「営業性の有無」による報酬請求権の発生要件の区別。無償が原則である点を押さえる。

委任契約過去問

この問題の全体像

委任契約における無償原則、受任者の金銭消費義務、委任の終了事由、および復委任の可否に関する知識を問う問題です。

平成7年9
Aは、Bにマンションの一室を賃貸するに当たり、管理を業としないCとの間で管理委託契約を締結して、Cに賃料取立て等の代理権を与えた。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
  • 1Cは、Aとの間で特約がなくても、Aに対して報酬の請求をすることができる。
  • 2Aは、CがBから取り立てた賃料を自己の生活費に消費したときは、Cに対して、その賃料額に、消費した日以後の利息を付した金額を支払うよう請求することができる。
  • 3Aが死亡したとき、委託契約は終了するが、急迫の事情がある場合においては、Cは、その管理業務を行う必要がある。
  • 4Cは、地震のため重傷を負った場合、Aの承諾を得ることなく、Dに委託して賃料の取立てをさせることができる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
「営業性の有無」による報酬請求権の発生要件の区別。無償が原則である点を押さえる。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
委任契約における無償原則、受任者の金銭消費義務、委任の終了事由、および復委任の可否に関する知識を問う問題です。
03
知識背景
委任契約は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生じる諾成・不要式契約です。民…
04
覚え方
「委任は無償が原則、緊急時は復委任OK、金銭消費には利息付き」
05
試験のコツ
報酬が発生するタイミングと有無 ・委任者の死亡による契約終了の例外 ・復委任が認められる「やむを得ない事由」
06
実務での見え方
親族が所有する空き家の管理を頼まれた場合、契約書に報酬の記載がなければ、後から管理料を請求することは原則としてできません。
07
よくある間違い
{"mistake":"業者でなくても報酬が発生すると考える。","why_wrong":"日常感覚で「働いたらお金がもらえる」と思…
02深度分析
要約
委任契約における無償原則、受任者の金銭消費義務、委任の終了事由、および復委任の可否に関する知識を問う問題です。
法的根拠
民法648条(委任の報酬)民法646条(受任者による金銭の消費)民法653条(委任の終了事由)民法654条(委任の終了後の処分)民法655条(復委任)
論理の流れ
まず、Cは「管理を業としない」者であるため、本件委任契約は民法の原則通り無償であると判断します(民法648条)。選択肢1は「特約がなくても報酬請求できる」と述べており、この原則に反するため誤りです。選択肢2は受任者の金銭消費に関する規定、3は委任の終了と事務管理の継続、4はやむを得ない事由による復委任をそれぞれ正しく記述しているため、これらは正しい記述となります。よって正解は1です。
重要な区別
「営業性の有無」による報酬請求権の発生要件の区別。無償が原則である点を押さえる。
各選択肢のポイント
  • 委任は原則として無償であり、特約がない限り報酬を請求できないため誤り。
  • 受任者が自己のために金銭を消費したときは、利息を付して返還すべきため正しい。
  • 委任は本人の死亡で終了するが、急迫の事情がある場合は継続義務があるため正しい。
  • やむを得ない事由がある場合、本人の承諾がなくても復委任が認められるため正しい。
03知識背景
テーマ概要
委任契約は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生じる諾成・不要式契約です。民法では、無償契約としての性質が強く、受任者には善管注意義務や忠実義務が課されます。
歴史的背景
民法制定以来、委任は無償を原則としてきましたが、商行為による委任や専門職による委任など、現代では有償とする特約が一般的です。2020年民法改正で復委任に関する規定(旧655条)が整理されました。
関連法令
民法643条(委任の定義)民法644条(受任者の注意義務)民法1044条(復委任)
体系的位置づけ
宅建試験の民法分野における「債権各論」の重要項目。代理権と合わせて出題されることが多い。
前提知識
委任と代理の違い、委任と請負の違い、および「善管注意義務」の内容を理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「委任は無償が原則、緊急時は復委任OK、金銭消費には利息付き」
ビジュアル描写
友人(C)に家の管理を頼む(委任)イメージ。タダで頼むのが普通(無償)。怪我をしたら代わりを頼む(復委任)のも友情。
重要公式
無償委任 = 善管注意義務 / 有償委任 = 自己の財産におけるのと同一の注意義務
関連連想
頼まれごとは「タダ」が基本。プロ(業者)じゃないならお金はもらえないと連想。
比較表
委任(法律行為が対象) vs 寄託(物の保管が対象)。委任は原則無償、寄託も原則無償だが報酬請求のタイミングが異なる。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
A:最重要。民法の基礎であり、他の契約類型との区別に必須。
出題パターン
  • 報酬が発生するタイミングと有無
  • 委任者の死亡による契約終了の例外
  • 復委任が認められる「やむを得ない事由」
解法・消去法
「業としない」という記述があれば「無償」を連想し、報酬請求に関する選択肢を疑う。
時間戦略
「無償原則」と「死亡による終了」のキーワードを探し、即座に判断できるようにする。
06実務応用
実務シナリオ
親族が所有する空き家の管理を頼まれた場合、契約書に報酬の記載がなければ、後から管理料を請求することは原則としてできません。
実務への影響
不動産管理委託契約において、報酬額や支払時期を明確に規定しないと、トラブルの原因となります。
ケーススタディ
管理会社が震災で機能不全に陥った際、オーナーの許可なく下請け業者に清掃や修繕を依頼した事例。これは民法上の「やむを得ない事由」に該当し有効とされる。
業界関連性
賃貸管理業務におけるオーナーと管理会社の契約関係の基礎となる。
ニュース連動
災害時のBCP(事業継続計画)において、業務委託先の代替えが法的に認められる根拠となる。
07よくある間違い
業者でなくても報酬が発生すると考える。
なぜ間違えるか:日常感覚で「働いたらお金がもらえる」と思い込み、民法の無償原則を忘れているため。
委任者が死亡しても契約は続くと考える。
なぜ間違えるか:委任契約は「信頼関係」に基づくため、本人の死亡で原則として終了することを理解していない。
復委任は常に無効と考える。
なぜ間違えるか:「自己の責任で」という条件があることを知らないか、例外規定を暗記していない。
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