平成14年(2002)本試験
問10
委任契約過去問
この問題の全体像
委任契約の諾成性、報酬と費用の請求権の違い、および解除の効果に関する理解を問う問題。無償委任でも費用請求権が発生することと、善管注意義務は報酬の有無にかかわらず生じることが論点。
Aが、A所有の不動産の売買をBに対して委任する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、A及びBは宅地建物取引業者ではないものとする。
- 1不動産のような高価な財産の売買を委任する場合には、AはBに対して委任状を交付しないと、委任契約は成立しない。
- 2Bは、委任契約をする際、有償の合意をしない限り、報酬の請求をすることができないが、委任事務のために使った費用とその利息は、Aに請求することができる。
- 3Bが当該物件の価格の調査など善良な管理者の注意義務を怠ったため、不動産売買についてAに損害が生じたとしても、報酬の合意をしていない以上、AはBに対して賠償の請求をすることができない。
- 4委任はいつでも解除することができるから、有償の合意があり、売買契約成立寸前にAが理由なく解除してBに不利益を与えたときでも、BはAに対して損害賠償を請求することはできない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
委任契約の諾成性、報酬と費用の請求権の違い、および解除の効果に関する理解を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
委任契約の諾成性、報酬と費用の請求権の違い、および解除の効果に関する理解を問う問題。無償委任でも費用請求権が発生することと、善管注意…
03
知識背景
委任とは、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生ずる契約。諾成・不要式・片務契…
04
覚え方
「報酬は合意、費用は当然、解除は自由でも賠償付き」
05
試験のコツ
委任の成立要件(諾成性)
・報酬と費用の請求可否
・委任の解除と損害賠償
06
実務での見え方
親戚が所有する不動産の売却を頼まれたが、手数料の話はしていない場合。広告費や交通費は請求できるが、成功報酬は請求できない。
07
よくある間違い
{"mistake":"委任契約成立に委任状の交付が必要だと考える。","why_wrong":"対抗要件や第三者への証明書と混同し…
02深度分析
要約
委任契約の諾成性、報酬と費用の請求権の違い、および解除の効果に関する理解を問う問題。無償委任でも費用請求権が発生することと、善管注意義務は報酬の有無にかかわらず生じることが論点。
法的根拠
民法643条(委任の定義)民法644条(受任者の注意義務)民法648条(報酬)民法650条(受任者による費用の前払等)民法651条(委任の解除)
論理の流れ
委任は諾成契約であり書面の交付は不要(選択肢1誤り)。報酬は特約がなければ請求できないが、処理に要した費用は請求可能(選択肢2正)。善管注意義務は無償でも適用される(選択肢3誤り)。解除は可能だが相手に不利益なら賠償が必要(選択肢4誤り)。
重要な区別
報酬請求権(特約必要)と費用償還請求権(特約不要)の区別、および解除権の行使と損害賠償責任の関係。
各選択肢のポイント
- 委任契約は諾成契約であり、当事者の合意のみで成立するため、委任状の交付は成立要件ではない。
- 報酬は特約がないと請求できないが、事務処理に要した費用と利息は、委任事務の性質上当然に請求できる。
- 報酬の合意がない無償委任であっても、受任者は善良な管理者の注意義務を負うため、損害賠償請求が可能。
- 委任はいつでも解除できるが、相手方に不利な時期に解除した場合は、損害賠償責任を負う必要がある。
03知識背景
テーマ概要
委任とは、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生ずる契約。諾成・不要式・片務契約が原則だが、有償や双務になる場合もある。
歴史的背景
ローマ法の「委任」概念に由来し、信頼関係を基礎とする典型契約。民法制定以来、商法の委任との関係や、有償・無償の区別について議論が続いている。
関連法令
民法643条~656条商法512条(商事委任)宅地建物取引業法34条(重要事項説明)
体系的位置づけ
民法における「契約」分野の「その他の契約」に位置づけ。宅建試験では、委任の性質や終了事項が頻出。
前提知識
諾成契約の意味、善管注意義務の内容、有償契約と無償契約の違い、法定解除と約定解除の区別が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「報酬は合意、費用は当然、解除は自由でも賠償付き」
ビジュアル描写
委任のイメージ図として、A(依頼人)とB(受任人)が握手(合意)した瞬間に契約成立。Bが動いたコストはAが持つ。
重要公式
委任=合意のみで成立。費用請求=650条。報酬請求=648条(特約必要)。
関連連想
友人に荷物を預ける(無償委任)イメージ。お金は払わないが、交通費は出すし、雑に扱ったら謝る必要がある。
比較表
有償委任:報酬あり、善管注意義務。無償委任:報酬なし、善管注意義務(自分の財産と同一の注意義務ではない)。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
A:最重要。契約の基本原則と組み合わせて出題されるため。
出題パターン
- 委任の成立要件(諾成性)
- 報酬と費用の請求可否
- 委任の解除と損害賠償
解法・消去法
「委任状が必要」「無償なら責任なし」「いつでも解除で賠償なし」などの極端な言い回しを含む選択肢を排除。
時間戦略
委任の基本性質(諾成・無償が原則)を押さえていれば短時間で消去法が可能。
06実務応用
実務シナリオ
親戚が所有する不動産の売却を頼まれたが、手数料の話はしていない場合。広告費や交通費は請求できるが、成功報酬は請求できない。
実務への影響
口約束での依頼でも契約は成立するため、トラブル防止のためには委任の範囲と報酬の有無を明確にする必要がある。
ケーススタディ
不動産売買の媒介で、宅建業者ではない知人に依頼し、知人が費用を立て替えた場合、オーナーはその費用を返還しなければならない。
業界関連性
宅建業者が媒介する際は宅建業法が優先されるが、私人間の売買委任では民法が基準となる。
ニュース連動
高齢者の親族による不動産売買トラブルにおいて、委任の有無や費用負担が争点となる事例が増加傾向。
07よくある間違い
委任契約成立に委任状の交付が必要だと考える。
なぜ間違えるか:対抗要件や第三者への証明書と混同しているため。
正しい理解:「諾成=諾(承諾)だけで成る」と覚え、書面は不要であると強く意識する。
無償委任なら受任者の注意義務は軽いと誤解する。
なぜ間違えるか:無償寄託などと混同している可能性がある。
正しい理解:「委任は善管注意義務、寄託は無償なら自己財産に対する注意」とセットで覚える。
委任はいつでも解除できるから、損害賠償は一切発生しないと考える。
なぜ間違えるか:解除権の自由と、それに伴う責任を区別できていない。
正しい理解:「解約自由だが、損害は払う」というセットでリスク管理の観点から理解する。
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