平成9年(1997)本試験

9土地の管理行為を「委任」と捉えるか「寄託」と捉えるか。注意義務の程度においては「寄託」としての性質が強調され、善管注意義務が課される点が最大のポイント。

委任契約過去問

この問題の全体像

土地の管理委託における注意義務の程度が、委任か寄託かによって異なる点を問う問題。無償の場合でも善管注意義務が問われるか否かが論点。

平成9年9
Aは、その所有する土地について、第三者の立入り防止等の土地の管理を、当該管理を業としていないBに対して委託した。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
  • 1Bが無償で本件管理を受託している場合は、「善良なる管理者の注意」ではなく、「自己の財産におけると同一の注意」をもって事務を処理すれば足りる。
  • 2Bが無償で本件管理を受託している場合は、Bだけでなく、Aも、いつでも本件管理委託契約を解除することができる。
  • 3Bが有償で本件管理を受託している場合で、Bの責に帰すべからざる事由により本件管理委託契約が履行の中途で終了したときは、Bは、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
  • 4Bが有償で本件管理を受託している場合で、Bが死亡したときは、本件管理委託契約は終了し、Bの相続人は、当該契約の受託者たる地位を承継しない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
土地の管理行為を「委任」と捉えるか「寄託」と捉えるか。注意義務の程度においては「寄託」としての性質が強調され、善管注意義務が課される点が最大のポイント。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
土地の管理委託における注意義務の程度が、委任か寄託かによって異なる点を問う問題。無償の場合でも善管注意義務が問われるか否かが論点。
03
知識背景
委任契約と寄託契約の違い、特に「事務処理」と「物の保管」の境界線について。また、報酬の有無による注意義務の違い(善管注意義務 vs …
04
覚え方
土地の管理は『寄(き)』託、善管(ぜんかん)注意で『き』をつけろ
05
試験のコツ
「無償なら責任が軽い」という誤った誘導文 ・土地管理の注意義務を問う問題
06
実務での見え方
空き地の管理を近隣住民に無償で依頼する場合、依頼主は相手にプロ並みの管理を期待できるか。
07
よくある間違い
{"mistake":"無償契約では常に「自己の財産に対する注意」で足りると思い込む。","why_wrong":"委任ではそうだが…
02深度分析
要約
土地の管理委託における注意義務の程度が、委任か寄託かによって異なる点を問う問題。無償の場合でも善管注意義務が問われるか否かが論点。
法的根拠
民法400条(受寄者の注意義務)民法659条(無償受任者の注意義務)民法651条(委任の解除)民法648条2項(受任者による報酬の請求)民法653条(委任の終了事由)
論理の流れ
選択肢1は、無償の場合は「自己の財産に対する注意」で足りると述べている。しかし、土地の管理(立入り防止等)は、その性質上「寄託」として扱われ、民法400条が適用される。寄託の場合、有償・無償を問わず「善良なる管理者の注意義務」が課される。したがって、選択肢1の記述は誤りであり、正解となる。他の選択肢は委任や寄託の一般的な原則に合致する。
重要な区別
土地の管理行為を「委任」と捉えるか「寄託」と捉えるか。注意義務の程度においては「寄託」としての性質が強調され、善管注意義務が課される点が最大のポイント。
各選択肢のポイント
  • 土地管理は寄託とされ、民法400条により無償でも善管注意義務が必要。
  • 委任では当事者双方がいつでも解除できる(民法651条)。
  • 有償委任が中途で終了した場合、既履行割合に応じた報酬請求ができる(民法648条2項)。
  • 委任は受任者の死亡によって終了し、相続人は地位を承継しない(民法653条)。
03知識背景
テーマ概要
委任契約と寄託契約の違い、特に「事務処理」と「物の保管」の境界線について。また、報酬の有無による注意義務の違い(善管注意義務 vs 自己財産注意義務)を理解する。
歴史的背景
民法制定以来、委任と寄託の区別は議論されてきたが、不動産管理のような「物の維持管理」は、実務上、寄託の性質を有すると解されることがある。
関連法令
民法643条(委任)民法657条(寄託)民法400条(注意義務)
体系的位置づけ
民法「契約各論」における委任・寄託の分野。宅建試験では頻出の注意義務の論点。
前提知識
善良なる管理者の注意義務(善管注意義務)と、自己の財産におけるのと同一の注意義務の違い。委任と寄託の定義。
04記憶テクニック
語呂合わせ
土地の管理は『寄(き)』託、善管(ぜんかん)注意で『き』をつけろ
ビジュアル描写
土地という動かないものを「預かる」イメージ=寄託。動かせるものを「運ぶ・処理する」イメージ=委任。
重要公式
寄託=400条(善管のみ)、委任=659条(無償は自己注意)。
関連連想
「預かる(寄託)」責任は重い。無償であっても他人の土地を預かるなら責任を持て(善管注意)。
比較表
委任(無償:自己財産注意、有償:善管注意) vs 寄託(無償:善管注意、有償:善管注意)。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回程度。注意義務の論点は頻出。
重要度
A(最重要)。委任と寄託の区別は民法の基礎かつ頻出論点。
出題パターン
  • 「無償なら責任が軽い」という誤った誘導文
  • 土地管理の注意義務を問う問題
解法・消去法
「いつでも解除できる」「中途解消時の報酬」「死亡による終了」は委任の基本原則として正しいことが多いため、残った注意義務の記述を疑う。
時間戦略
契約の性質(委任か寄託か)を即座に判断できれば即答可能。迷ったら「無償=軽い責任」に飛びつかない。
06実務応用
実務シナリオ
空き地の管理を近隣住民に無償で依頼する場合、依頼主は相手にプロ並みの管理を期待できるか。
実務への影響
無償契約でも、土地管理では高レベルの注意義務が求められるため、トラブル時の損害賠償範囲が広がる。
ケーススタディ
無償で土地を管理してもらっていた際に第三者が侵入し事故が発生した場合、管理者に過失が問われる事例。
業界関連性
不動産管理会社(有償)と個人(無償)の責任範囲の違いを理解する上で重要。
ニュース連動
空き家問題における管理責任の所在に関する議論と関連。
07よくある間違い
無償契約では常に「自己の財産に対する注意」で足りると思い込む。
なぜ間違えるか:委任ではそうだが、寄託(土地管理など)では無償でも善管注意義務が課されるから。
「管理」という言葉から直感的に「委任」だと判断してしまう。
なぜ間違えるか:土地の管理(維持・保存)は、事務処理よりも物の保管(寄託)の性質が強いと判断されることがあるから。
解説は、まだ続きます
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