平成14年(2002)本試験
問11
不法行為(使用者責任)過去問
この問題の全体像
使用者責任と共同不法行為が競合する場合における、被害者への外部関係(連帯債務)と当事者間の内部関係(求償)の違いを問う問題です。
Aの被用者Bと、Cの被用者Dが、A及びCの事業の執行につき、共同してEに対し不法行為をし、A、B、C及びDが、Eに対し損害賠償債務を負担した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 1Aは、Eに対するBとDの加害割合が6対4である場合は、Eの損害全額の賠償請求に対して、損害の6割に相当する金額について賠償の支払をする責任を負う。
- 2Aが、自己の負担部分を超えて、Eに対し損害を賠償したときは、その超える部分につき、Cに対し、Cの負担部分の限度で求償することができる。
- 3Aは、Eに対し損害賠償債務を負担したことに基づき損害を被った場合は、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、Bに対し、損害の賠償又は求償の請求をすることができる。
- 4Dが、自己の負担部分を超えて、Eに対し損害を賠償したときは、その超える部分につき、Aに対し、Aの負担部分の限度で求償することができる。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
使用者責任と共同不法行為が競合する場合における、被害者への外部関係(連帯債務)と当事者間の内部関係(求償)の違いを問う問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
使用者責任と共同不法行為が競合する場合における、被害者への外部関係(連帯債務)と当事者間の内部関係(求償)の違いを問う問題です。
03
知識背景
複数の者が不法行為を行った場合(共同不法行為)と、使用者が従業員の不法行為について責任を負う場合(使用者責任)が重複した際の責任関係…
04
覚え方
外は全額、内は割合。使用者は被用者に信義則で請求。
05
試験のコツ
使用者の被用者に対する求償の可否
・共同不法行為者の内部負担割合
・被害者への請求額の範囲
06
実務での見え方
配送中のトラック2台が接触し、歩行者に怪我を負わせた事故。歩行者は運送会社AとBのどちらにも全額の損害賠償を請求できる。
07
よくある間違い
{"mistake":"被害者に対して、自分の過失割合分しか支払わなくてよいと判断する。","why_wrong":"連帯債務の「対…
02深度分析
要約
使用者責任と共同不法行為が競合する場合における、被害者への外部関係(連帯債務)と当事者間の内部関係(求償)の違いを問う問題です。
法的根拠
民法715条(使用者の責任)民法719条(共同不法行為)民法432条(連帯債務者の求償)民法442条(連帯債務者間の求償)
論理の流れ
まず、BとDの共同不法行為によりA・B・C・Dは連帯債務を負う(民法719条)。連帯債務では、被害者Eは全額を誰にでも請求できる(外部関係)。しかし、当事者間では負担部分が存在する(内部関係)。選択肢1は、外部請求において負担割合(6対4)を主張して支払いを拒めるとしている点が、連帯債務の原則(被害者保護)に反するため誤りとなる。
重要な区別
被害者に対する責任(外部関係)では「全額」支払う義務があるが、支払った後の当事者間(内部関係)で初めて「負担割合」に基づく清算が行われる点。
各選択肢のポイント
- 連帯債務者は被害者に対し全額を支払う責任を負い、加害割合を対抗できないため誤り。
- 自己の負担部分を超えて弁済した連帯債務者は、他の連帯債務者に求償できるため正しい。
- 判例は、信義則上、使用者は被用者に対し求償または損害賠償ができるとしているため正しい。
- 被用者Dも連帯債務者として、使用者Aに対してAの負担部分の限度で求償できるため正しい。
03知識背景
テーマ概要
複数の者が不法行為を行った場合(共同不法行為)と、使用者が従業員の不法行為について責任を負う場合(使用者責任)が重複した際の責任関係を扱います。被害者への救済を優先する連帯責任と、内部での公平な負担を調整する求償権が中心です。
歴史的背景
使用者の被用者に対する求償権については、民法715条に明文がないため、かつては議論があったが、昭和51年の最高裁判決により信義則に基づいて認められるようになりました。
関連法令
民法715条民法719条民法432条民法442条大審院判例・最高裁判例
体系的位置づけ
宅建試験の民法分野における「不法行為」の重要論点であり、特に「連帯債務」との関連性から頻出です。
前提知識
連帯債務の基本的性質(被害者は全額請求可、内部では負担部分あり)と、使用者責任の成立要件(事業の執行、選任監督の過失)を理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
外は全額、内は割合。使用者は被用者に信義則で請求。
ビジュアル描写
被害者が円(全額)を要求しているのに対し、加害者同士の後ろで過失割合(6:4)の精算をしているイメージ。
重要公式
外部請求=100%責任、内部求償=過失割合相当額
関連連想
連帯債務は「全員が全額払う義務」を連想し、それを支払った後に「割り勘」するイメージを持つ。
比較表
外部関係(被害者→加害者):全額請求可。内部関係(加害者間):過失割合で按分。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
A:最重要。連帯債務と不法行為の融合問題は頻出。
出題パターン
- 使用者の被用者に対する求償の可否
- 共同不法行為者の内部負担割合
- 被害者への請求額の範囲
解法・消去法
「被害者に対して」の記述で「割合」や「負担部分の限度」とあれば、ほぼ誤りとして即消去可能。
時間戦略
連帯債務の基本原則(全額責任)を押さえていれば即断できるため、1分以内で解答を。
06実務応用
実務シナリオ
配送中のトラック2台が接触し、歩行者に怪我を負わせた事故。歩行者は運送会社AとBのどちらにも全額の損害賠償を請求できる。
実務への影響
被害者が資力のない加害者に当たって賠償を受けられないリスクを防ぎ、使用者の資力で救済を図る制度。
ケーススタディ
従業員が業務中に起こした事故で、会社が被害者に全額賠償した後、従業員に重過失があれば一部を請求できる。
業界関連性
不動産業界では、従業員の業務上の過失による事故(展示場内での転倒など)で会社が問われるリスク管理に必須。
ニュース連動
企業の不祥事における上司の監督責任や、従業員への損害賠償請求の可否がニュースになることがある。
07よくある間違い
被害者に対して、自分の過失割合分しか支払わなくてよいと判断する。
なぜ間違えるか:連帯債務の「対抗力」の理解が不足しており、内部関係を外部関係に持ち込んでしまうため。
正しい理解:問題文に「被害者に対して」とあれば「全額」というキーワードを即座に連想する習慣をつける。
使用者は被用者に対して一切求償できないと考える。
なぜ間違えるか:条文に明記がないため、権利がないと誤解しやすい。
正しい理解:「信義則」という言葉が選択肢にある場合、条文になくても権利関係を調整する特別ルールであると意識する。
被用者は使用者に対して求償できないと考える。
なぜ間違えるか:使用者の方が責任が重いというイメージから、弱者である被用者の権利を見落とすため。
正しい理解:連帯債務者間の求償は「立場の上下」に関わらず認められる権利であると理解する。
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