平成11年(1999)本試験
問9使用者の求償権が制限されるのは「使用者に監督上の過失があった場合」であり、被用者の過失が軽微であることではない点。
不法行為(使用者責任)過去問
この問題の全体像
使用者責任(民法715条)の成立要件、免責事由、および被用者に対する求償権の行使要件に関する理解を問う問題。特に求償権の制限事由についての正誤判定が核心。
Aの被用者Bが、Aの事業の執行につきCとの間の取引において不法行為をし、CからAに対し損害賠償の請求がされた場合のAの使用者責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 1Bの行為が、Bの職務行為そのものには属しない場合でも、その行為の外形から判断して、Bの職務の範囲内に属するものと認められるとき、Aは、Cに対して使用者責任を負うことがある。
- 2Bが職務権限なくその行為を行っていることをCが知らなかった場合で、そのことにつきCに重大な過失があるとき、Aは、Cに対して使用者責任を負わない。
- 3Aが、Bの行為につきCに使用者責任を負う場合は、CのBに対する損害賠償請求権が消滅時効にかかったときでも、そのことによってAのCに対する損害賠償の義務が消滅することはない。
- 4AがBの行為につきCに対して使用者責任を負う場合で、AがCに損害賠償金を支払ったときでも、Bに故意又は重大な過失があったときでなければ、Aは、Bに対して求償権を行使することができない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
使用者の求償権が制限されるのは「使用者に監督上の過失があった場合」であり、被用者の過失が軽微であることではない点。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
使用者責任(民法715条)の成立要件、免責事由、および被用者に対する求償権の行使要件に関する理解を問う問題。特に求償権の制限事由につ…
03
知識背景
使用者責任は、被用者が事業の執行について第三者に加えた損害を使用者に賠償させる制度です。被害者の救済を図るため、使用者に無過失責任(…
04
覚え方
「求償は使用者の過失ナシならOK、被用者の重過失は関係ナシ」
05
試験のコツ
外形理論の適用範囲
・求償権の成立要件
・被害者の重過失による免責
06
実務での見え方
配送員が仕事中に事故を起こした場合、配送会社が被害者に賠償責任を負う。その後、会社が配送員に賠償請求できるかは、会社が安全指導をして…
07
よくある間違い
{"mistake":"被用者に重過失がないと使用者は求償できないと誤解する。","why_wrong":"条文(715条3項但書)…
02深度分析
要約
使用者責任(民法715条)の成立要件、免責事由、および被用者に対する求償権の行使要件に関する理解を問う問題。特に求償権の制限事由についての正誤判定が核心。
法的根拠
民法715条(使用者等の責任)民法724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)民法417条(損害賠償の方法)民法1条の2(基本原則)
論理の流れ
選択肢4が誤りである。民法715条3項は、使用者が被用者に対して求償権を行使できない場合として「使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき」等を規定している。つまり、求償権の行使を制限するのは使用者側の過失であり、被用者側の故意や重過失の有無ではない。選択肢4は被用者の故意又は重大な過失がないと求償できないとしているため、条文の趣旨に反する。
重要な区別
使用者の求償権が制限されるのは「使用者に監督上の過失があった場合」であり、被用者の過失が軽微であることではない点。
各選択肢のポイント
- 職務行為の外形があれば使用者責任を負う(外形理論)に関する正しい記述。
- 被害者に重過失がある場合、信義則上使用者責任を負わないとする判例の正しい記述。
- 使用者責任は独自の責任であり、被用者への請求権消滅のみでは当然に消滅しない。
- 求償権は被用者の過失程度に関わらず、使用者に過失がなければ行使できる。
03知識背景
テーマ概要
使用者責任は、被用者が事業の執行について第三者に加えた損害を使用者に賠償させる制度です。被害者の救済を図るため、使用者に無過失責任(ただし免責の可能性あり)を負わせ、その代償として被用者への求償権を認めています。
歴史的背景
19世紀の産業革命により企業活動が活発化し、被害者が救済されない事態が増えたため、使用者に危険責任を負わせる法理が発達しました。日本の民法もこれを受け継いでいます。
関連法令
民法715条民法724条国家賠償法1条自賠法3条
体系的位置づけ
民法「不法行為」章の特殊な不法行為として位置づけられ、宅建試験では頻出の論点です。
前提知識
不法行為の一般的成立要件(故意・過失、違法性等)に加え、使用者と被用者という特定の関係性における責任の帰属構造を理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「求償は使用者の過失ナシならOK、被用者の重過失は関係ナシ」
ビジュアル描写
使用者(上)と被用者(下)がつながっており、被用者が外(第三者)にぶつかったら、使用者が金を出すイメージ。その後、使用者が被用者に「お前のせいだ」と請求できるかは、使用者がちゃんと見ていたか次第。
重要公式
使用者責任成立=事業執行性+外形客観性。求償権成立=使用者に監督過失なし。
関連連想
会社の上司が部下のミスで謝罪するイメージ。謝罪(賠償)した後、上司が「私も指導不足だった」と思えば求償しないが、「私はちゃんと言ったのに」と思えば部下に請求する。
比較表
使用者責任(715条):使用者に無過失責任、求償は使用者の過失なし。通常の不法行為:過失責任主義。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回程度出題される重要論点。
重要度
A:最重要。民法の不法行為の中で頻出かつ実務的にも重要。
出題パターン
- 外形理論の適用範囲
- 求償権の成立要件
- 被害者の重過失による免責
解法・消去法
「外形理論」や「免責事由」に関する正しい記述を消去し、求償権の要件(使用者の過失の有無)をねらう。
時間戦略
条文の知識問題なので、迷わず正誤判断できれば即回答。1分以内を目指す。
06実務応用
実務シナリオ
配送員が仕事中に事故を起こした場合、配送会社が被害者に賠償責任を負う。その後、会社が配送員に賠償請求できるかは、会社が安全指導をしていたかによる。
実務への影響
企業は従業員の行為に対して巨額の賠償リスクを負うため、保険加入や社員教育の重要性が増す。
ケーススタディ
タクシー運転手が乗客を轢いた事故。タクシー会社が賠償した後、運転手に故意があったため求償した事例など。
業界関連性
不動産仲介業者の従業員が業務上過失で顧客に損害を与えた際、業者の責任が問われる。
ニュース連動
労働災害や配送事故のニュースにおいて、運送会社の責任が議論される際に関連する。
07よくある間違い
被用者に重過失がないと使用者は求償できないと誤解する。
なぜ間違えるか:条文(715条3項但書)は「使用者が監督上の過失」を理由に求償を制限しており、被用者の過失程度は要件ではないから。
正しい理解:「求償できないのは使用者が悪かった時」と覚える。
被害者が被用者の無権限を知っていても使用者責任が発生すると考える。
なぜ間違えるか:判例は、被害者に重過失がある場合、使用者責任を否定(信義則違反)しているから。
正しい理解:被害者側の落ち度も免責要件になり得ることを押さえる。
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