平成24年(2012)本試験

9

不法行為(使用者責任)過去問

この問題の全体像

使用者責任(民法715条)に関する出題。被用者Bの事故について使用者Aの責任範囲、時効の独立性、相続人による慰謝料請求、求償権の範囲、幼児の過失相殺の可否を問う。

平成24年9
Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため得意先に向かっている途中で交通事故を起こし、歩いていたCに危害を加えた場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  • 1BのCに対する損害賠償義務が消滅時効にかかったとしても、AのCに対する損害賠償義務が当然に消滅するものではない。
  • 2Cが即死であった場合には、Cには事故による精神的な損害が発生する余地がないので、AはCの相続人に対して慰謝料についての損害賠償責任を負わない。
  • 3Aの使用者責任が認められてCに対して損害を賠償した場合には、AはBに対して求償することができるので、Bに資力があれば、最終的にはAはCに対して賠償した損害額の全額を常にBから回収することができる。
  • 4Cが幼児である場合には、被害者側に過失があるときでも過失相殺が考慮されないので、AはCに発生した損害の全額を賠償しなければならない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
使用者責任(民法715条)に関する出題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
使用者責任(民法715条)に関する出題。被用者Bの事故について使用者Aの責任範囲、時効の独立性、相続人による慰謝料請求、求償権の範囲…
03
知識背景
民法715条に基づく使用者責任は、被用者が事業の執行について第三者に損害を加えた場合に、使用者が賠償責任を負う制度。被害者の保護を図…
04
覚え方
「七一五(なないこ)の使用者、部下のミスで責任とる」
05
試験のコツ
求償権の範囲と公平原則 ・時効の独立性 ・被害者側の過失(過失相殺)
06
実務での見え方
不動産業者の従業員が内見案内中に起こした事故で、業者が使用者責任を問われる事例。
07
よくある間違い
{"mistake":"求償は常に全額できると誤解している。","why_wrong":"民法715条3項の文言を形式的に理解してい…
02深度分析
要約
使用者責任(民法715条)に関する出題。被用者Bの事故について使用者Aの責任範囲、時効の独立性、相続人による慰謝料請求、求償権の範囲、幼児の過失相殺の可否を問う。
法的根拠
民法715条(使用者の責任)民法709条(不法行為の一般原則)民法711条(生命侵害による慰謝料)民法722条(過失相殺)民法724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
論理の流れ
選択肢1は、AとBの責任が不真正連帯債務であり、時効は独立して進行するため正しい。選択肢2は、死亡による慰謝料請求権は相続人に承継されるため誤り。選択肢3は、求償額は必ずしも全額ではなく、公平の観点から裁判所が裁量するため誤り。選択肢4は、幼児でも事理弁識能力があれば過失相殺されるため誤り。
重要な区別
使用者責任と被用者自身の責任は別個に成立し、時効や相続において独立して扱われる点。
各選択肢のポイント
  • 時効は相対的効力を有するため、一方の消滅は他方に影響しない。
  • 生命侵害の場合、慰謝料請求権は相続人に承継される(民法711条)。
  • 求償額は必ずしも全額ではなく、公平の原則により減額されることがある。
  • 幼児でも事理弁識能力があれば過失相殺が適用される。
03知識背景
テーマ概要
民法715条に基づく使用者責任は、被用者が事業の執行について第三者に損害を加えた場合に、使用者が賠償責任を負う制度。被害者の保護を図りつつ、使用者の選任監督義務違反を問うものである。
歴史的背景
ローマ法の委託責任に由来し、近代法では被害者救済のために無過失責任化の傾向もあるが、日本民法では過失責任主義に基づく選任監督過失を立証させる形をとる。
関連法令
民法715条民法716条(使用者の求償)自動車損害賠償保障法3条大審院判例(大正15.5.22)
体系的位置づけ
民法「不法行為」の重要論点。宅建試験では権利関係の中で頻出であり、不動産取引における事故リスク管理に関連する。
前提知識
不法行為の成立要件、損害賠償の範囲、過失相殺、時効制度、相続の効果。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「七一五(なないこ)の使用者、部下のミスで責任とる」
ビジュアル描写
会社の看板を背負った従業員が事故を起こし、後ろにいる社長が財布を出しているイメージ。
重要公式
選任監督過失 + 事業執行性 = 使用者責任
関連連想
会社の車で事故→会社も訴えられるイメージ。
比較表
使用者責任(715条):他人の行為に責任。個人責任(709条):自分の行為に責任。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回程度出題される頻出論点。
重要度
A:最重要。不法行為の基本かつ実務的にも重要。
出題パターン
  • 求償権の範囲と公平原則
  • 時効の独立性
  • 被害者側の過失(過失相殺)
解法・消去法
「常に全額」「一切考慮されない」などの絶対的表現は誤りであることが多い。
時間戦略
基本条文を押さえていれば即答可能。迷ったら「絶対」の言葉を疑う。
06実務応用
実務シナリオ
不動産業者の従業員が内見案内中に起こした事故で、業者が使用者責任を問われる事例。
実務への影響
企業のリスク管理として、従業員への安全教育と賠償責任保険の加入が必須となる。
ケーススタディ
営業車が歩行者をはね、会社が損害賠償した後、運転手に過失があったとして求償した裁判例。
業界関連性
不動産取引には移動が伴うため、交通事故リスクと密接に関わる。
ニュース連動
ウーバーイーツ等の配達員事故におけるプラットフォーム事業者の責任問題。
07よくある間違い
求償は常に全額できると誤解している。
なぜ間違えるか:民法715条3項の文言を形式的に理解しているため。
幼児には過失相殺が適用されないと思っている。
なぜ間違えるか:「幼児=無能力」という先入観があるため。
即死の場合、慰謝料は発生しないと考える。
なぜ間違えるか:本人が感じていないからという直感的な誤り。
解説は、まだ続きます
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