平成24年(2012)本試験
問10
相続過去問
この問題の全体像
代襲相続の範囲と法定相続分、および遺留分権利者の範囲に関する理解を問う問題。特に兄弟姉妹の相続順位と、その子(甥・姪)に遺留分がない点が核心。
Aは未婚で子供がなく、父親Bが所有する甲建物にBと同居している。Aの母親Cは令和XX年3月末日に死亡している。AにはBとCの実子である兄Dがいて、DはEと婚姻して実子Fがいたが、Dは翌年3月末日に死亡している。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 1Bが死亡した場合の法定相続分は、Aが2分の1、Eが4分の1、Fが4分の1である。
- 2Bが死亡した場合、甲建物につき法定相続分を有するFは、甲建物を1人で占有しているAに対して、当然に甲建物の明渡しを請求することができる。
- 3Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが4分の3、Fが4分の1である。
- 4Bが死亡した後、Aがすべての財産を第三者Gに遺贈する旨の遺言を残して死亡した場合、FはGに対して遺留分を主張することができない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
代襲相続の範囲と法定相続分、および遺留分権利者の範囲に関する理解を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
代襲相続の範囲と法定相続分、および遺留分権利者の範囲に関する理解を問う問題。特に兄弟姉妹の相続順位と、その子(甥・姪)に遺留分がない…
03
知識背景
相続人が被相続人より先に死亡した場合にその子が相続人となる「代襲相続」と、相続人が最低限受け取れる財産を保障する「遺留分制度」につい…
04
覚え方
兄弟姉妹は「いりゅうぶん(遺留分)」なし。直系尊属は「いりゅうぶん」あり。
05
試験のコツ
代襲相続人の相続分
・遺留分減殺請求の可否
・相続欠格・廃除との絡み
06
実務での見え方
被相続人が内縁の妻や友人に全財産を遺贈する遺言を残した場合、兄弟姉妹は相続人であっても遺留分を主張できず、財産を失うリスクがある。
07
よくある間違い
{"mistake":"兄弟の配偶者(E)も相続人だと考える。","why_wrong":"配偶者は「被相続人の」配偶者のみが相続人…
02深度分析
要約
代襲相続の範囲と法定相続分、および遺留分権利者の範囲に関する理解を問う問題。特に兄弟姉妹の相続順位と、その子(甥・姪)に遺留分がない点が核心。
法的根拠
民法887条(代襲相続)民法889条(相続人の順位)民法909条(法定相続分)民法904条(遺留分の帰属)
論理の流れ
まずBの死亡時、相続人は子Aと、死亡した子Dの子F(代襲相続)である。Dの妻Eは相続人ではない。次にAの死亡時、相続人は父Bと甥Fとなるが、法定相続分はBが3分の2、Fが3分の1である。最後に、Aが全財産をGに遺贈した場合、相続人であるFは兄弟の子であるため、遺留分を有しない。したがって正解は4。
重要な区別
兄弟姉妹およびその代襲者には「遺留分」がないという点が最大の判断ポイント。
各選択肢のポイント
- Bの相続人はAとFのみ。Eは相続人ではなく、AとFの相続分は各2分の1であるため誤り。
- 共有者であるFは、共有物を占有する他の共有者Aに対して、当然には明渡しを請求できないため誤り。
- Aの相続人はBとFだが、法定相続分は直系尊属Bが3分の2、兄弟の子Fが3分の1であるため誤り。
- 兄弟姉妹(及びその代襲者)には遺留分が認められないため、FはGに対して遺留分を主張できない。
03知識背景
テーマ概要
相続人が被相続人より先に死亡した場合にその子が相続人となる「代襲相続」と、相続人が最低限受け取れる財産を保障する「遺留分制度」についての理解を問う。
歴史的背景
遺留分制度は2018年改正(2019年施行)で減殺請求から不当利得返還請求権へ変更されたが、兄弟姉妹に遺留分がない点は変更されていない。
関連法令
民法887条民法888条民法904条民法1044条
体系的位置づけ
民法(親族・相続)分野における「相続人の範囲と順位」「遺留分」という頻出単元の核心部分。
前提知識
相続人の順位(子→直系尊属→兄弟姉妹)、代襲相続の要件、遺留分を有する相続人の範囲(配偶者、子、直系尊属)。
04記憶テクニック
語呂合わせ
兄弟姉妹は「いりゅうぶん(遺留分)」なし。直系尊属は「いりゅうぶん」あり。
ビジュアル描写
家系図をイメージ。被相続人の下に子、その下に孫(代襲)。横に兄弟、その下に甥(代襲)。遺留分の盾を持っているのは配偶者・子・親のみ。
重要公式
兄弟姉妹の法定相続分=1/4(直系尊属がいる場合)。遺留分率=直系尊属1/3、それ以外1/2。
関連連想
「兄弟」は遠い親戚なので最低限の保障(遺留分)はないと覚える。
比較表
直系血族(子・親)は遺留分あり。傍系血族(兄弟姉妹・甥姪)は遺留分なし。
05試験テクニック
出題頻度
3-5年に1回。遺留分の権利者は頻出。
重要度
A:最重要。相続の基本構造と遺留分の例外は必須。
出題パターン
- 代襲相続人の相続分
- 遺留分減殺請求の可否
- 相続欠格・廃除との絡み
解法・消去法
選択肢に「配偶者以外の直系血族以外」が遺留分を主張する記述があれば即座に×候補。
時間戦略
家系図を素早く書き、誰が生きていて誰が死んでいるか整理すれば即答可能。
06実務応用
実務シナリオ
被相続人が内縁の妻や友人に全財産を遺贈する遺言を残した場合、兄弟姉妹は相続人であっても遺留分を主張できず、財産を失うリスクがある。
実務への影響
遺言作成時、兄弟姉妹を除外したい場合、遺留分を気にする必要がないため、財産処分の自由度が高い。
ケーススタディ
独身の男性が亡くなり、全財産を愛人に遺贈した。甥っ子が相続人だったが、遺留分がなかったため遺贈が有効となった事例。
業界関連性
不動産の名義変更において、遺言がある場合の登記手続きや共有持分の処分に関わる。
ニュース連動
高齢化社会における孤独死や、親族間の相続トラブルで遺留分が争点になることが多い。
07よくある間違い
兄弟の配偶者(E)も相続人だと考える。
なぜ間違えるか:配偶者は「被相続人の」配偶者のみが相続人。兄弟の配偶者ではない。
正しい理解:「誰の配偶者か」を常に確認する。
甥・姪(F)にも遺留分があると考える。
なぜ間違えるか:兄弟姉妹と同じく、その代襲者にも遺留分は認められていない。
正しい理解:「兄弟系」には遺留分なしとセットで覚える。
共有者が他の共有者に明渡しを請求できると考える。
なぜ間違えるか:共有者は各自が共有物全体を使用する権利を持つ。
正しい理解:共有=「みんなのもの」という意識を持つ。
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