平成11年(1999)本試験

8双務契約における牽連性の有無。売買等は「交換」的性格で同時履行が認められるが、消費貸借は「返還」的性格で、返済が先履行、抹消が後履行となる点。

同時履行の抗弁権過去問

この問題の全体像

同時履行の抗弁権の適用範囲に関する理解を問う問題。特に、金銭消費貸借における返済債務と抵当権抹消義務の関係が、同時履行の関係に立たないという判例の知識が正解の鍵となる。

平成11年8
同時履行の抗弁権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  • 1宅地の売買契約における買主が、代金支払債務の弁済期の到来後も、その履行の提供をしない場合、売主は、当該宅地の引渡しと登記を拒むことができる。
  • 2宅地の売買契約が解除された場合で、当事者の一方がその原状回復義務の履行を提供しないとき、その相手方は、自らの原状回復義務の履行を拒むことができる。
  • 3建物の建築請負契約の請負人が、種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したときに請負人が注文者に対して負う損害賠償義務について、その履行の提供をしない場合、注文者は、当該請負契約に係る報酬の支払いを拒むことができる。
  • 4金銭の消費貸借契約の貸主が、借主の借金に係る抵当権設定登記について、その抹消登記手続の履行を提供しない場合、借主は、当該借金の弁済を拒むことができる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
双務契約における牽連性の有無。売買等は「交換」的性格で同時履行が認められるが、消費貸借は「返還」的性格で、返済が先履行、抹消が後履行となる点。
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02
深度分析
同時履行の抗弁権の適用範囲に関する理解を問う問題。特に、金銭消費貸借における返済債務と抵当権抹消義務の関係が、同時履行の関係に立たな…
03
知識背景
双務契約において、相手方が債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒絶できる権利。契約の公平性を担保するための重要な制度。
04
覚え方
「借金返済は先払い、抵当抹消はその後」
05
試験のコツ
解除後の原状回復義務への適用 ・請負契約の瑕疵担保と報酬支払い ・消費貸借の返済と担保消滅の関係
06
実務での見え方
不動産売買の決済日、買主が代金を持ってこない場合、売主は鍵を渡さず、登記申請も拒否できる。
07
よくある間違い
{"mistake":"借金の返済と抵当権の抹消は同時履行だと考える。","why_wrong":"直感的に「返すから消してくれ」と…
02深度分析
要約
同時履行の抗弁権の適用範囲に関する理解を問う問題。特に、金銭消費貸借における返済債務と抵当権抹消義務の関係が、同時履行の関係に立たないという判例の知識が正解の鍵となる。
法的根拠
民法533条民法546条民法475条民法636条
論理の流れ
選択肢1は売買の典型例で民法533条に合致。選択肢2は解除後の原状回復で民法546条が533条を準用。選択肢3は瑕疵担保責任に基づく損害賠償と報酬支払いは対立関係にある。選択肢4は借金返済と抵当権抹消は同時履行の関係にない(最判昭46.10.26)。よって4が誤り。
重要な区別
双務契約における牽連性の有無。売買等は「交換」的性格で同時履行が認められるが、消費貸借は「返還」的性格で、返済が先履行、抹消が後履行となる点。
各選択肢のポイント
  • 代金債務と引渡債務は同時履行の関係にあるため、売主は履行を拒める。
  • 解除による原状回復義務も互いに同時履行の関係に立つため、拒絶できる。
  • 瑕疵修補や損害賠償義務と報酬支払義務は対立し、同時履行が認められる。
  • 借金返済と抵当権抹消は同時履行の関係にない。返済は先履行義務である。
03知識背景
テーマ概要
双務契約において、相手方が債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒絶できる権利。契約の公平性を担保するための重要な制度。
歴史的背景
ローマ法由来の公平の原則に基づき、双務契約の牽連性を担保するための制度として発展。日本民法でもドイツ法の影響を受け採用された。
関連法令
民法533条(同時履行の抗弁権)民法534条(相手方の債務が弁済期にある場合等)民法536条(債権者の危険負担)民法546条(解除の効果)
体系的位置づけ
債権総論における「債権の効力」の章で扱われる重要な抗弁権。契約当事者間の信頼関係を守る基本的なルール。
前提知識
双務契約の定義、履行の提供の意義、危険負担との違い、そして消費貸借が「片務契約的要素」を持つことの理解が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「借金返済は先払い、抵当抹消はその後」
ビジュアル描写
テコの原理。売買は左右同時に下がる。貸借は重り(返済)を乗せてから、反対側の重り(抵当)が外れる。
重要公式
民法533条=「あんたがやらないなら、私もやらない」。例外=「貸した金は返してから抵当を外せ」。
関連連想
銀行でローンを完済する時、抵当権抹消書をもらうのは「入金確認後」であることを思い出す。
比較表
売買(同時履行)vs 消費貸借(別履行)。売買はモノとカネの交換。貸借はカネを返してから担保を外す。
05試験テクニック
出題頻度
3〜5年に1回程度出題される頻出論点。
重要度
A(最重要)。民法の基礎中の基礎であり、実務でも必須。
出題パターン
  • 解除後の原状回復義務への適用
  • 請負契約の瑕疵担保と報酬支払い
  • 消費貸借の返済と担保消滅の関係
解法・消去法
「消費貸借」「抵当権抹消」のキーワードがあれば、即座に怪しいと疑う。他の選択肢が典型的な533条の適用ならそれが正解。
時間戦略
基本知識確認のため、30秒以内で判断したい。消費貸借の選択肢があれば要注意。
06実務応用
実務シナリオ
不動産売買の決済日、買主が代金を持ってこない場合、売主は鍵を渡さず、登記申請も拒否できる。
実務への影響
契約不履行によるリスクを回避し、取引の公平性を保つ機能がある。
ケーススタディ
建物に欠陥が見つかり、修補費用を請求したが請負人が応じないため、注文者が残りの工事代金を支払わなかった事例。
業界関連性
宅建取引主任者は、契約解除や同時履行の主張ができるタイミングを正確にアドバイスする必要がある。
ニュース連動
住宅欠陥問題において、施主が補修工事完成前に代金を支払うリスクを回避する際に論じられる。
07よくある間違い
借金の返済と抵当権の抹消は同時履行だと考える。
なぜ間違えるか:直感的に「返すから消してくれ」と思うため。
契約解除後の原状回復に同時履行が適用されないと考える。
なぜ間違えるか:契約が消滅した後の関係だと誤解する。
危険負担と混同する。
なぜ間違えるか:どちらも相手方の責めに帰すべき事由による履行不能に関わるため。
解説は、まだ続きます
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