令和元年(2019)本試験
問17
法令上の制限建築基準法過去問
この問題の全体像
建築基準法における緊急使用禁止命令、災害危険区域、防火地域の看板規制、非常用照明装置の設置義務に関する知識を問う問題。共同住宅の住戸には非常用照明装置の設置義務がないことが正解のポイント。
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、建築基準法の規定に違反した建築物の所有者等に対して、仮に、当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。
- 2地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができ、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは当該条例で定めることとされている。
- 3防火地域内にある看板で建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
- 4共同住宅の住戸には、非常用の照明装置を設けなければならない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
建築基準法における緊急使用禁止命令、災害危険区域、防火地域の看板規制、非常用照明装置の設置義務に関する知識を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
建築基準法における緊急使用禁止命令、災害危険区域、防火地域の看板規制、非常用照明装置の設置義務に関する知識を問う問題。共同住宅の住戸…
03
知識背景
建築基準法は建築物の敷地・構造・設備・用途に関する最低基準を定め、国民の生命・健康・財産の保護を目的とする。本問では行政措置、地域制…
04
覚え方
非常用照明は「廊下階段避難路」=「ろかいかいだんひなんろ」で覚える。住戸は個人の部屋だから照明は各自の責任。
05
試験のコツ
設備の設置場所・設置義務の有無を問う問題
・防火地域・準防火地域の規制内容を問う問題
・行政庁の権限・命令を問う問題
06
実務での見え方
不動産仲介業務において、共同住宅の設備確認時に非常用照明装置の有無をチェックする際、廊下や階段に設置されているかを確認する。住戸内に…
07
よくある間違い
{"mistake":"共同住宅の住戸にも非常用照明装置の設置義務があると誤認する。","why_wrong":"非常用照明装置の目…
02深度分析
要約
建築基準法における緊急使用禁止命令、災害危険区域、防火地域の看板規制、非常用照明装置の設置義務に関する知識を問う問題。共同住宅の住戸には非常用照明装置の設置義務がないことが正解のポイント。
法的根拠
建築基準法第9条建築基準法第39条建築基準法第63条建築基準法施行令第26条
論理の流れ
選択肢を順に検証する。選択肢1は法第9条に基づく緊急時の使用禁止命令の規定で正しい。選択肢2は法第39条の災害危険区域の指定で正しい。選択肢3は法第63条の防火地域の看板規制で正しい。選択肢4は非常用照明装置の設置場所が誤りで、住戸ではなく廊下・階間等の避難経路に設置義務がある。
重要な区別
非常用照明装置の設置義務があるのは「廊下、階段、避難階段」等の避難経路であり、住戸内部には設置義務がない点が重要な区別ポイント。
各選択肢のポイント
- 法第9条第1項に基づく正しい記述。緊急時には仮の使用禁止・制限命令が可能。
- 法第39条に基づく正しい記述。地方公共団体は条例で災害危険区域を指定できる。
- 法第63条に基づく正しい記述。防火地域内の屋上看板は不燃材料で造る必要がある。
- 非常用照明装置は住戸ではなく廊下・階段等の避難経路に設置義務がある。住戸には設置義務なし。
03知識背景
テーマ概要
建築基準法は建築物の敷地・構造・設備・用途に関する最低基準を定め、国民の生命・健康・財産の保護を目的とする。本問では行政措置、地域制限、防火規制、設備基準の4分野から出題されている。
歴史的背景
建築基準法は1950年に制定され、その後建築物の安全性向上のため数次の改正が行われた。災害危険区域の規定は自然災害対策として重要視され、非常用照明装置は火災時の避難安全性確保のため設けられた制度。
関連法令
建築基準法第9条(是正命令等)建築基準法第39条(災害危険区域)建築基準法第63条(防火地域の看板)建築基準法施行令第26条(非常用照明装置)
体系的位置づけ
宅建試験の法令制限分野において、建築基準法は都市計画法と並ぶ重要科目。設備・構造規制は毎年1-2問程度出題される頻出分野。
前提知識
建築基準法の目的と体系、特定行政庁の権限、防火・準防火地域の区分、非常用設備の種類と設置場所についての基礎知識が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
非常用照明は「廊下階段避難路」=「ろかいかいだんひなんろ」で覚える。住戸は個人の部屋だから照明は各自の責任。
ビジュアル描写
建物の断面図をイメージ。廊下と階間は緑色(設置義務あり)、住戸は白色(義務なし)で色分けして記憶する。
重要公式
非常用照明=避難経路のみ(廊下・階段・避難階段)。住戸・居室には設置義務なし。
関連連想
火災発生時、廊下や階段は暗闇になる危険があるが、住戸は居住者が懐中電灯等で対応可能と連想。
比較表
非常用照明装置の設置場所:廊下○、階段○、避難階段○、住戸×、居室×。設置義務は避難経路のみ。
05試験テクニック
出題頻度
建築基準法の設備規制は毎年出題される。非常用照明装置は2-3年に1回程度の頻出論点。
重要度
A:最重要。建築基準法は宅建試験の必須分野で、設備規制は実務でも重要。
出題パターン
- 設備の設置場所・設置義務の有無を問う問題
- 防火地域・準防火地域の規制内容を問う問題
- 行政庁の権限・命令を問う問題
解法・消去法
「すべて」「必ず」等の絶対的表現には要注意。設置場所の限定条件を見抜くことが重要。
時間戦略
建築基準法問題は条文知識があれば1問1分以内で解答可能。不明な場合は消去法で対応。
06実務応用
実務シナリオ
不動産仲介業務において、共同住宅の設備確認時に非常用照明装置の有無をチェックする際、廊下や階段に設置されているかを確認する。住戸内になくても法違反ではない。
実務への影響
建築基準法違反の建物は取引の重大な瑕疵となる。宅建士は設備義務の正しい理解が不可欠。
ケーススタディ
共同住宅の管理組合が非常用照明装置の点検を行う際、住戸内ではなく共用部分の廊下・階間に設置された装置が対象となる。設置場所の誤解は管理上の問題を引き起こす。
業界関連性
不動産開発・管理業において、建築基準法の設備規制の理解は必須。コスト削減のため設置義務の正確な把握が重要。
ニュース連動
近年の大規模災害において避難経路の安全性が注目され、非常用設備の重要性が再認識されている。
07よくある間違い
共同住宅の住戸にも非常用照明装置の設置義務があると誤認する。
なぜ間違えるか:非常用照明装置の目的は避難経路の安全性確保であり、住戸内は避難経路ではないため。
正しい理解:「非常用=避難用」と連想し、避難経路に限定して考える習慣をつける。
防火地域の看板規制を準防火地域にも適用されると誤解する。
なぜ間違えるか:防火地域と準防火地域の規制内容を混同している。
正しい理解:防火地域と準防火地域の規制を比較表で整理して記憶する。
災害危険区域の指定権者を国と誤認する。
なぜ間違えるか:地方公共団体の条例制定権限を理解していない。
正しい理解:地域指定は地方公共団体の権限と覚える。国は技術的基準を定める。
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