宅建コーチ法令上の制限令和2年116
令和2年(2020)本試験

116

法令上の制限都市計画法(開発許可)過去問

この問題の全体像

都市計画法における開発許可制度の免除規定を問う問題。市街化区域・市街化調整区域・区域区分未定の各区域において、開発許可が必要か否かを面積や目的に基づき判断する。公益的施設の特例と面積基準の組み合わせが正解の鍵。

令和2年116法令上の制限
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
  • 1市街化調整区域において、非常災害のため必要な応急措置として8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  • 2市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
  • 3区域区分が定められていない都市計画区域において、店舗の建築の用に供する目的で行われる2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  • 4市街化調整区域において、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる100㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
都市計画法における開発許可制度の免除規定を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
都市計画法における開発許可制度の免除規定を問う問題。市街化区域・市街化調整区域・区域区分未定の各区域において、開発許可が必要か否かを…
03
知識背景
都市計画法の開発許可制度は、無秩序な市街化を防止し、計画的な土地利用を確保するための制度。市街化区域では一定面積以上、市街化調整区域…
04
覚え方
市街化区域は千(1,000㎡)、区域未定は三千(3,000㎡)、調整区域は全部許可。公益施設は1ha未満で免除。非常災害は面積問わず…
05
試験のコツ
区域区分と面積の組み合わせで許可要否を問う ・免除規定に該当するかを問う ・市街化調整区域の許可基準を問う
06
実務での見え方
宅建業者が土地の分譲や建売住宅の開発を行う際、対象地がどの区域に位置するか、開発面積がいくらかを確認し、許可要否を判断する。市街化調…
07
よくある間違い
{"mistake":"市街化調整区域でも小面積(100㎡等)なら許可不要と誤解する。","why_wrong":"市街化調整区域は…
02深度分析
要約
都市計画法における開発許可制度の免除規定を問う問題。市街化区域・市街化調整区域・区域区分未定の各区域において、開発許可が必要か否かを面積や目的に基づき判断する。公益的施設の特例と面積基準の組み合わせが正解の鍵。
法的根拠
都市計画法第29条第1項都市計画法第29条第1項第1号都市計画法第29条第1項第6号都市計画法第29条第1項第5号都市計画法第34条
論理の流れ
まず各選択肢の区域区分を確認する。市街化調整区域は原則許可必要だが、非常災害措置は第29条第1項第1号で免除。市街化区域の公益的施設は第29条第1項第6号で1ha未満なら免除。区域区分未定は3,000㎡以上で許可必要。市街化調整区域の自己居住用住宅は第34条の許可基準に該当しても許可は必要。これらを整理すると選択肢2のみ正しい。
重要な区別
最も重要な区別は、市街化区域における公益的施設(公民館)の開発行為は1ha未満で許可不要という点。また、市街化調整区域は原則として全ての開発行為に許可が必要で、面積に関わらない点も重要。
各選択肢のポイント
  • 非常災害のため必要な応急措置は、第29条第1項第1号により許可不要。面積に関わらず免除される。
  • 市街化区域における公民館(公益的施設)の建築目的で1ha未満の開発行為は、第29条第1項第6号により許可不要。
  • 区域区分未定の都市計画区域では3,000㎡以上で許可必要。2,000㎡は基準未満のため許可不要。
  • 市街化調整区域では面積に関わらず原則許可必要。自己居住用住宅は第34条で許可される可能性はあるが、許可不要ではない。
03知識背景
テーマ概要
都市計画法の開発許可制度は、無秩序な市街化を防止し、計画的な土地利用を確保するための制度。市街化区域では一定面積以上、市街化調整区域では原則全ての開発行為に許可が必要。ただし、公益的施設や公共施設等の開発行為については免除規定が設けられている。
歴史的背景
都市計画法は1968年に制定され、線引き制度と開発許可制度が導入された。その後、2000年の都市計画法改正で線引き制度が見直され、市街化区域・市街化調整区域の区域区分の定めがない都市計画区域も認められるようになった。
関連法令
都市計画法第29条(開発行為の許可)都市計画法第34条(市街化調整区域における許可基準)都市計画法第12条(区域区分)社会教育法第20条(公民館)
体系的位置づけ
都市計画法は宅建試験の法令科目の重要分野。開発許可制度は同法の中核をなし、毎年のように出題される。区域区分と面積基準の組み合わせは頻出論点。
前提知識
市街化区域(計画的市街化を図る区域)、市街化調整区域(市街化を抑制すべき区域)、区域区分未定区域の3つの区分を理解する必要がある。各区域における開発許可の面積基準(市街化区域1,000㎡、区域区分未定3,000㎡)と免除規定を押さえる。
04記憶テクニック
語呂合わせ
市街化区域は千(1,000㎡)、区域未定は三千(3,000㎡)、調整区域は全部許可。公益施設は1ha未満で免除。非常災害は面積問わず免除。
ビジュアル描写
区域を3つの箱でイメージ。市街化区域は「1,000㎡」と「公益1ha」の2つの数字を書く。調整区域は「全部許可」と赤ペンで強調。未定区域は「3,000㎡」のみ。
重要公式
市街化区域=1,000㎡、区域未定=3,000㎡、公益施設=1ha(10,000㎡)未満で免除、非常災害=全面免除
関連連想
「市街化」は活発だから小さい面積(1,000㎡)で許可。「調整」は慎重だから全部許可。「未定」は中途半端だから中間(3,000㎡)。
比較表
市街化区域:1,000㎡以上で許可必要、公益施設1ha未満は免除。市街化調整区域:面積問わず原則許可必要。区域未定:3,000㎡以上で許可必要。
05試験テクニック
出題頻度
開発許可制度は毎年出題される頻出論点。区域区分と面積基準の組み合わせ問題は2年に1回程度の頻度。
重要度
A:最重要。都市計画法の中核制度であり、実務でも頻繁に関わる。必ず得点すべき分野。
出題パターン
  • 区域区分と面積の組み合わせで許可要否を問う
  • 免除規定に該当するかを問う
  • 市街化調整区域の許可基準を問う
解法・消去法
市街化調整区域で「許可不要」とする選択肢は、非常災害等の明確な免除事由がない限り誤りと判断できる。区域未定で3,000㎡未満なら許可不要。
時間戦略
まず区域区分を確認し、次に面積を確認、最後に免除規定の有無を確認。この3ステップで30秒以内に判断する。
06実務応用
実務シナリオ
宅建業者が土地の分譲や建売住宅の開発を行う際、対象地がどの区域に位置するか、開発面積がいくらかを確認し、許可要否を判断する。市街化調整区域の土地は開発が制限されるため、取引前に必ず確認が必要。
実務への影響
開発許可の有無は、土地の価値や開発コストに直結。市街化調整区域の土地は開発制限が厳しいため、評価額が低くなる傾向がある。許可不要の場合は手続きコストと時間を節約できる。
ケーススタディ
ある宅建業者が市街化区域で800㎡の土地を取得し、アパート建設を計画。1,000㎡未満のため開発許可不要と判断。しかし、当該区域が市街化調整区域だったことが判明し、開発許可が必要となった事例。
業界関連性
不動産開発、分譲、建売事業において、開発許可制度の理解は必須。許可要否の誤認は事業計画の大幅な遅延や損失につながる。
ニュース連動
近年、都市計画区域の見直しや区域区分の変更が進んでおり、開発許可の要否が変わるケースも。国土交通省の都市計画改正情報に注目。
07よくある間違い
市街化調整区域でも小面積(100㎡等)なら許可不要と誤解する。
なぜ間違えるか:市街化調整区域は面積に関わらず原則許可必要という基本原則を忘れている。
区域区分未定の都市計画区域で1,000㎡以上で許可必要と誤解する。
なぜ間違えるか:市街化区域の基準(1,000㎡)と区域未定の基準(3,000㎡)を混同している。
非常災害措置でも大面積なら許可必要と誤解する。
なぜ間違えるか:免除規定に面積制限があると思い込んでいる。
解説は、まだ続きます
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