令和6年(2024)本試験
問16
法令上の制限都市計画法(開発許可)過去問
この問題の全体像
都市計画法第29条に基づく開発行為の許可要件を問う問題。市街化区域と市街化調整区域における許可の要否、許可不要の例外規定、開発登録簿の登録義務者を正確に理解しているかが試される。
都市計画法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 1市街化区域内において行う、医療法に規定する病院を建築するための1,000㎡の開発行為については、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。
- 2市街化区域内において行う、開発行為を伴わない建築物の建築で、当該建築物の床面積が1,000㎡以上のものについては、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。
- 3市街化調整区域内において行う、都市計画事業の施行のための開発行為については、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。
- 4法第29条に基づく許可を受けた者は、当該許可に係る土地についての一定の事項を開発登録簿に登録しなければならない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
都市計画法第29条に基づく開発行為の許可要件を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
都市計画法第29条に基づく開発行為の許可要件を問う問題。市街化区域と市街化調整区域における許可の要否、許可不要の例外規定、開発登録簿…
03
知識背景
都市計画法第29条は開発行為の許可制度を規定している。市街化区域内では一定規模以上の開発行為に許可が必要で、市街化調整区域では原則と…
04
覚え方
「市街化区域は千平米、調整区域は原則許可」で覚える。市街化区域内は1,000㎡以上が許可対象、調整区域は面積に関わらず原則許可必要。
05
試験のコツ
市街化区域・調整区域別の許可要否
・許可不要の例外規定の該当性
・開発行為の定義と該当性
06
実務での見え方
宅建業者が土地の分譲やマンション開発を計画する際、開発許可が必要かどうかを判断する場面で活用。市街化区域内1,000㎡以上なら許可申…
07
よくある間違い
{"mistake":"開発行為を伴わない建築物の建築でも許可が必要と誤解する。","why_wrong":"開発行為の定義(土地の…
02深度分析
要約
都市計画法第29条に基づく開発行為の許可要件を問う問題。市街化区域と市街化調整区域における許可の要否、許可不要の例外規定、開発登録簿の登録義務者を正確に理解しているかが試される。
法的根拠
都市計画法第29条都市計画法第33条都市計画法第34条都市計画法第39条都市計画法第4条第12項
論理の流れ
まず開発行為の定義を確認し、市街化区域内では一定規模以上の開発行為に許可が必要であることを想起する。次に各選択肢について、開発行為に該当するか、例外規定に該当するか、登録義務者は誰かを順次検証する。選択肢1は市街化区域内1,000㎡の病院建築で開発行為に該当し、例外にも当たらないため許可が必要と判断できる。
重要な区別
開発行為の定義と許可不要の例外規定の正確な理解。特に市街化区域内と市街化調整区域で規制の強度が異なり、都市計画事業は許可不要例外に該当すること。
各選択肢のポイント
- 市街化区域内の開発行為で、政令で定める規模(1,000㎡以上)に該当し、例外にも当たらないため許可が必要。
- 開発行為を伴わない建築物の建築は、都市計画法第29条の許可対象外。開発行為の定義に該当しないため。
- 都市計画事業の施行のための開発行為は、法第29条第1項ただし書きにより許可が不要とされている。
- 開発登録簿への登録は都道府県知事が行う事務であり、許可を受けた者の義務ではない(法第39条)。
03知識背景
テーマ概要
都市計画法第29条は開発行為の許可制度を規定している。市街化区域内では一定規模以上の開発行為に許可が必要で、市街化調整区域では原則としてすべての開発行為に許可が必要。ただし、都市計画事業や公共施設など一定の開発行為は許可不要とされる。
歴史的背景
都市計画法は1968年に制定され、スプロール現象の防止を目的として市街化区域と市街化調整区域の区域区分制度を導入。開発許可制度により無秩序な市街化を抑制する仕組みが構築された。
関連法令
都市計画法第4条第12項(開発行為の定義)都市計画法第29条(開発行為の許可)都市計画法第34条(市街化調整区域における許可)都市計画法第39条(開発登録簿)
体系的位置づけ
都市計画法は宅建試験の法令科目の重要分野。開発許可制度は都市計画法の中核的制度として頻出論点であり、区域区分との関連で理解が必要。
前提知識
開発行為の定義(建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更)、市街化区域と市街化調整区域の区域区分制度、許可不要の例外規定の内容を理解しておく必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「市街化区域は千平米、調整区域は原則許可」で覚える。市街化区域内は1,000㎡以上が許可対象、調整区域は面積に関わらず原則許可必要。
ビジュアル描写
土地をイメージし、市街化区域は「ある程度開発OKだが大規模は許可要」、調整区域は「原則開発NGで許可要」と図式化。例外は「公共・公益」でスルー。
重要公式
開発行為=区画形質変更+建築目的。許可不要=都市計画事業、公共施設、公益的施設等。
関連連想
「開発」=「許可」と結びつけ、例外を「公」の事業と連想。病院は公益的だが民間は許可要。
比較表
市街化区域:1,000㎡以上で許可必要/市街化調整区域:面積問わず原則許可必要/例外:都市計画事業、公共施設等は許可不要
05試験テクニック
出題頻度
開発許可制度は都市計画法からほぼ毎年出題される頻出論点。許可の要否と例外規定は特に重要。
重要度
A:最重要。都市計画法の中核的制度であり、実務でも直接関係する知識。
出題パターン
- 市街化区域・調整区域別の許可要否
- 許可不要の例外規定の該当性
- 開発行為の定義と該当性
解法・消去法
「開発行為を伴わない」は即座に許可不要と判断。「都市計画事業」は例外規定で許可不要。「登録義務」は行政側の事務と気づく。
時間戦略
開発行為に該当するかをまず確認し、次に区域区分を確認、最後に例外規定を検討。この3段階で1分以内に判断する。
06実務応用
実務シナリオ
宅建業者が土地の分譲やマンション開発を計画する際、開発許可が必要かどうかを判断する場面で活用。市街化区域内1,000㎡以上なら許可申請手続きが必要。
実務への影響
開発許可の有無は事業スケジュールやコストに大きく影響。許可不要と誤解すると事業計画が崩壊するリスクがある。
ケーススタディ
宅建業者が市街化調整区域内の農地を購入し、戸建住宅分譲を計画した場合、市街化調整区域での開発許可は厳格で、許可が下りない可能性が高い。事前確認が重要。
業界関連性
不動産開発事業において開発許可制度の理解は必須。許可要否の判断ミスは事業全体に影響する。
ニュース連動
都市計画法の改正や、地域の都市計画決定手続きの見直しなど、まちづくりに関する話題と関連。
07よくある間違い
開発行為を伴わない建築物の建築でも許可が必要と誤解する。
なぜ間違えるか:開発行為の定義(土地の区画形質の変更)を正確に理解していない。
正しい理解:「開発行為=土地の形を変えること」とイメージし、建築だけでは開発行為にならないと覚える。
都市計画事業でも許可が必要と判断する。
なぜ間違えるか:法第29条の例外規定を忘れている、または都市計画事業の性質を理解していない。
正しい理解:「都市計画事業=許可不要」とセットで覚える。公共・公益的な事業は原則として許可不要。
開発登録簿への登録を許可を受けた者の義務と誤解する。
なぜ間違えるか:行政手続きの主体を混同している。登録は行政側の事務と理解していない。
正しい理解:「登録簿=行政が作成・管理するもの」と覚え、民間の義務ではないと理解する。
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