宅建コーチ法令上の制限令和2年118
令和2年(2020)本試験

118

法令上の制限建築基準法過去問

この問題の全体像

建築基準法における壁面線制限、特別用途地区の用途制限緩和、建蔽率制限の例外、北側斜線制限の適用範囲を問う問題。田園住居地域には北側斜線制限が適用されることを理解しているかが鍵となる。

令和2年118法令上の制限
次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • 1建築物の壁又はこれに代わる柱は、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものを除き、壁面線を越えて建築してはならない。
  • 2特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条第1項から第13項までの規定による用途制限を緩和することができる。
  • 3都市計画により建蔽率の限度が10分の8と定められている準工業地域においては、防火地域内にある耐火建築物については、法第53条第1項から第5項までの規定に基づく建蔽率に関する制限は適用されない。
  • 4田園住居地域内の建築物に対しては、法第56条第1項第3号の規定(北側斜線制限)は適用されない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
建築基準法における壁面線制限、特別用途地区の用途制限緩和、建蔽率制限の例外、北側斜線制限の適用範囲を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
建築基準法における壁面線制限、特別用途地区の用途制限緩和、建蔽率制限の例外、北側斜線制限の適用範囲を問う問題。田園住居地域には北側斜…
03
知識背景
建築基準法における都市計画区域内の建築制限を総合的に理解する問題。壁面線制限、用途地域における用途制限の緩和、建蔽率制限の例外規定、…
04
覚え方
北側斜線制限なし=「商工準」(商業・工業・準工業)。田園住居は住居系だから適用あり。「田園に日が差す=北側斜線あり」と覚える。
05
試験のコツ
北側斜線制限の適用除外地域を問う問題 ・新設の田園住居地域の規制内容を問う問題 ・建蔽率制限の例外規定を組み合わせた問題
06
実務での見え方
不動産開発において、田園住居地域での建築計画を検討する際、北側斜線制限を考慮しないと建築確認が下りない。設計段階で北側隣地との距離を…
07
よくある間違い
{"mistake":"田園住居地域を工業系地域と混同し、北側斜線制限が適用されないと誤解する。","why_wrong":"田園住…
02深度分析
要約
建築基準法における壁面線制限、特別用途地区の用途制限緩和、建蔽率制限の例外、北側斜線制限の適用範囲を問う問題。田園住居地域には北側斜線制限が適用されることを理解しているかが鍵となる。
法的根拠
建築基準法第47条(壁面線の制限)建築基準法第49条第2項(特別用途地区の用途制限緩和)建築基準法第53条第6項(建蔽率制限の不適用)建築基準法第56条第1項第3号(北側斜線制限)
論理の流れ
選択肢4が誤りと判断するには、北側斜線制限が適用されない地域を正確に把握する必要がある。北側斜線制限が適用されないのは商業地域、工業地域、準工業地域のみ。田園住居地域は2019年改正で新設された地域区分で、低層住居系の用途であり北側斜線制限が適用される。したがって選択肢4が誤りと断定できる。
重要な区別
北側斜線制限の適用除外地域を正確に覚えることが重要。適用除外は「商業・工業・準工業」の3地域のみ。田園住居地域は住居系地域なので適用がある。
各選択肢のポイント
  • 法第47条の規定通り。壁面線を越えて建築してはならないが、地盤面下や歩廊の柱などは例外とされる正しい記述。
  • 法第49条第2項の規定通り。特別用途地区では条例による用途制限の緩和が可能で、国土交通大臣の承認が必要。
  • 法第53条第6項の規定通り。建蔽率10分の8の地域で防火地域内の耐火建築物は建蔽率制限が適用されない。
  • 田園住居地域には北側斜線制限が適用される。適用除外は商業・工業・準工業地域のみで、田園住居地域は含まれない。
03知識背景
テーマ概要
建築基準法における都市計画区域内の建築制限を総合的に理解する問題。壁面線制限、用途地域における用途制限の緩和、建蔽率制限の例外規定、そして日影・斜線制限の適用範囲が扱われている。特に北側斜線制限は住環境の保全に重要な制度。
歴史的背景
田園住居地域は2019年5月の法改正で新設された地域区分。農地と住居の調和を図るため創設された。北側斜線制限は1970年導入以来、住居系地域の日照権保護の柱として機能している。
関連法令
建築基準法第47条建築基準法第48条建築基準法第49条建築基準法第53条建築基準法第56条
体系的位置づけ
建築基準法の都市計画制限分野から出題。用途地域ごとの規制内容は宅建試験の頻出論点で、特に斜線制限と建蔽率は毎年何らかの形で問われる重要事項。
前提知識
用途地域の12種類の分類と特徴、建蔽率の地域別基準、斜線制限(道路斜線・隣地斜線・北側斜線)の仕組み、防火地域と耐火建築物の関係を理解している必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
北側斜線制限なし=「商工準」(商業・工業・準工業)。田園住居は住居系だから適用あり。「田園に日が差す=北側斜線あり」と覚える。
ビジュアル描写
用途地域を住居系(左)と商工業系(右)に分けてイメージ。住居系には北側から日が入るよう斜線制限あり。商工業系は制限なしで高層化可能。
重要公式
北側斜線制限除外=商業・工業・準工業の3地域のみ。建蔽率10分の8+防火地域+耐火建築物=建蔽率制限なし。
関連連想
田園住居=田舎の住宅地イメージ=日当たり重要=北側斜線制限あり。商工業地域=ビル群=日照より経済性優先=制限なし。
比較表
北側斜線制限:適用あり=第1種低層・第2種低層・第1種中高層・第2種中高層・第1種住居・第2種住居・準住居・田園住居。適用なし=商業・工業・準工業
05試験テクニック
出題頻度
北側斜線制限の適用範囲は2-3年に1回出題される頻出論点。田園住居地域は新設地域として注目度が高い。
重要度
A:最重要。用途地域ごとの規制内容は宅建試験の核心的分野。毎年何らかの形で出題される。
出題パターン
  • 北側斜線制限の適用除外地域を問う問題
  • 新設の田園住居地域の規制内容を問う問題
  • 建蔽率制限の例外規定を組み合わせた問題
解法・消去法
選択肢1-3は条文知識があれば正しいと判断可能。選択肢4で田園住居地域の性質を考えれば、住居系だから北側斜線制限ありと推測できる。
時間戦略
斜線制限の適用有無は暗記事項。瞬時に判断できるよう整理しておく。この問題は1分以内で解答可能。迷ったら住居系は適用ありと覚える。
06実務応用
実務シナリオ
不動産開発において、田園住居地域での建築計画を検討する際、北側斜線制限を考慮しないと建築確認が下りない。設計段階で北側隣地との距離を確保する必要がある。
実務への影響
北側斜線制限は建物の高さや形状を制約するため、建築面積や容積に影響を与える。開発利益の算定や建築計画の立案に直結する重要な制限。
ケーススタディ
田園住居地域で農地を宅地開発する場合、北側斜線制限により建物の北側に空地が必要となり、敷地の有効活用に制約が生じる。逆に言えば、北側隣地の日照権が守られる。
業界関連性
宅建業者は用途地域ごとの規制を理解し、顧客に適切なアドバイスを行う必要がある。建築確認申請の前提知識として必須。
ニュース連動
都市計画の見直しで田園住居地域の指定が進んでおり、地方都市での農地保全と住環境の両立が話題になっている。
07よくある間違い
田園住居地域を工業系地域と混同し、北側斜線制限が適用されないと誤解する。
なぜ間違えるか:田園住居という名称から「田園=広々とした場所=制限緩い」と連想してしまう。名称だけで判断している。
北側斜線制限の適用除外地域を「住居系以外」と覚えてしまう。
なぜ間違えるか:住居系以外には商業・工業・準工業以外にも地域があるため、過度に一般化すると誤る。
建蔽率10分の8の地域で耐火建築物なら常に建蔽率制限なしと誤解する。
なぜ間違えるか:防火地域内にあることが条件。防火地域外では建蔽率制限が適用される。
解説は、まだ続きます
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