宅建コーチ法令上の制限令和3年215
令和3年(2021)本試験

215

法令上の制限都市計画法(地区計画)過去問

この問題の全体像

都市計画法における地区計画と地区整備計画の内容・要件の違いを問う問題。地区計画では目標や区域面積の定めが努力義務とされる一方、地区整備計画で定められる事項には限界があり、市街化区域と市街化調整区域の区分決定の有無は含まれない。

令和3年215法令上の制限
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 1地区計画については、都市計画に、当該地区計画の目標を定めるよう努めるものとされている。
  • 2地区計画については、都市計画に、区域の面積を定めるよう努めるものとされている。
  • 3地区整備計画においては、市街化区域と市街化調整区域との区分の決定の有無を定めることができる。
  • 4地区整備計画においては、建築物の建蔽率の最高限度を定めることができる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
都市計画法における地区計画と地区整備計画の内容・要件の違いを問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
都市計画法における地区計画と地区整備計画の内容・要件の違いを問う問題。地区計画では目標や区域面積の定めが努力義務とされる一方、地区整…
03
知識背景
地区計画制度は、開発許可制度や建築確認制度を補完し、地区レベルで良好な市街地の整備・保全を図る仕組み。地区計画自体は方針を示すもので…
04
覚え方
地区計画は『目標・面積』努力義務。地区整備計画は『建蔽率・容積率・高さ・用途』制限可能。市街化区域・調整区域の区分は『都市計画区域全…
05
試験のコツ
地区計画と地区整備計画の内容の違いを問う問題 ・地区整備計画で定められる事項の正誤判定 ・届出制度との組み合わせ問題
06
実務での見え方
不動産開発現場では、対象地域に地区整備計画が定められているかを確認する必要がある。地区整備計画がある場合、建蔽率や容積率に独自の制限…
07
よくある間違い
{"mistake":"地区計画と地区整備計画を混同し、定め得る事項を誤って判断する。","why_wrong":"両者の位置づけと…
02深度分析
要約
都市計画法における地区計画と地区整備計画の内容・要件の違いを問う問題。地区計画では目標や区域面積の定めが努力義務とされる一方、地区整備計画で定められる事項には限界があり、市街化区域と市街化調整区域の区分決定の有無は含まれない。
法的根拠
都市計画法第12条の4第1項都市計画法第12条の4第2項都市計画法第12条の5第1項都市計画法第12条の5第2項
論理の流れ
まず地区計画と地区整備計画の位置づけを理解する。地区計画は地区レベルの総合的な整備方針であり、地区整備計画はその実効性を担保する具体的制限内容。選択肢1・2は地区計画の内容で努力義務として正しい。選択肢4は地区整備計画で建蔽率制限が可能とする規定があり正しい。選択肢3の市街化区域・調整区域の区分は都市計画区域全体に関する事項であり、地区整備計画の定め得る事項には含まれないため誤り。
重要な区別
地区計画(整備の方針・目標)と地区整備計画(具体的制限内容)の区別。市街化区域・調整区域の区分は都市計画区域全体の決定事項であり、地区整備計画の対象外。
各選択肢のポイント
  • 都市計画法12条の4第2項で地区計画の目標を定めるよう努めるものとされており正しい。
  • 都市計画法12条の4第2項で区域の面積を定めるよう努めるものとされており正しい。
  • 市街化区域と市街化調整区域の区分は都市計画区域全体に関する事項で、地区整備計画で定められる事項には含まれない。
  • 都市計画法12条の5第2項で建築物の建蔽率の最高限度を定めることができるとされており正しい。
03知識背景
テーマ概要
地区計画制度は、開発許可制度や建築確認制度を補完し、地区レベルで良好な市街地の整備・保全を図る仕組み。地区計画自体は方針を示すもので、実効性を担保するのが地区整備計画。地区整備計画区域内では30日前の市町村長への届出義務が生じる。
歴史的背景
地区計画制度は1980年の都市計画法改正で導入され、地区レベルのきめ細かなまちづくりを可能にした。その後、地区整備計画の内容が拡充され、建築物への制限が強化されてきた。
関連法令
都市計画法第12条の4都市計画法第12条の5都市計画法第76条建築基準法第68条の2
体系的位置づけ
都市計画法分野の重要論点の一つ。地区計画・地区整備計画は都市計画の内容として位置づけられ、届出制度とセットで出題される頻度が高い。
前提知識
都市計画区域、市街化区域、市街化調整区域の区分の意義を理解しておく必要がある。また、都市計画の内容として何が定められるかの全体像を把握することが重要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
地区計画は『目標・面積』努力義務。地区整備計画は『建蔽率・容積率・高さ・用途』制限可能。市街化区域・調整区域の区分は『都市計画区域全体』の話で地区計画の対象外。
ビジュアル描写
都市計画区域全体(市街化区域・調整区域の区分)の中に、地区計画区域(地区計画→地区整備計画)が位置するイメージ。地区整備計画は建物等の制限に特化。
重要公式
地区計画=方針・目標(努力義務)、地区整備計画=具体的制限(建蔽率・容積率・高さ・用途等)
関連連想
地区整備計画は『整備』だから具体的な建物の制限内容。市街化区域・調整区域は『区域区分』だから広域的な決定事項。
比較表
地区計画:整備の方針・目標(努力義務)、区域面積(努力義務)/地区整備計画:建蔽率・容積率・高さ・用途・構造等の制限(可能)、市街化区域・調整区域区分(不可)
05試験テクニック
出題頻度
地区計画・地区整備計画は2-3年に1回程度出題される。届出制度と組み合わせた出題も多い。
重要度
B:重要。都市計画法の主要論点の一つで、地区計画の内容と地区整備計画の定め得る事項の区別は頻出。
出題パターン
  • 地区計画と地区整備計画の内容の違いを問う問題
  • 地区整備計画で定められる事項の正誤判定
  • 届出制度との組み合わせ問題
解法・消去法
選択肢1・2は『努めるものとされている』の努力義務表現に注目。選択肢4は建蔽率制限が典型的な地区整備計画内容。消去法で選択肢3が浮上。
時間戦略
地区計画と地区整備計画の違いを即座に想起できるよう整理しておく。定め得る事項は条文の知識が必要。1分以内で解答を目指す。
06実務応用
実務シナリオ
不動産開発現場では、対象地域に地区整備計画が定められているかを確認する必要がある。地区整備計画がある場合、建蔽率や容積率に独自の制限がある可能性があり、事業計画に影響する。
実務への影響
地区整備計画区域内での建築や開発行為には30日前の届出義務が生じ、市町村による適合性判断を受けることになる。計画段階での確認が不可欠。
ケーススタディ
ある住宅地開発で、地区整備計画により建蔽率が40%以下に制限されている事例。通常の用途地域では60%可能だが、地区整備計画の制限が優先し、建築計画の見直しが必要となった。
業界関連性
宅建業者は、物件所在地に地区整備計画があるかを調査し、建築制限の有無を説明する義務がある。重要事項説明の対象となり得る。
ニュース連動
近年のまちづくりでは、地区計画制度を活用した景観保全や住環境確保の事例が増加。地域の特性に応じたきめ細かな規制が注目されている。
07よくある間違い
地区計画と地区整備計画を混同し、定め得る事項を誤って判断する。
なぜ間違えるか:両者の位置づけと役割の違いを理解していないため。地区計画は方針、地区整備計画は具体的制限内容という区別が不明確。
市街化区域・調整区域の区分を地区整備計画で定められると誤認する。
なぜ間違えるか:市街化区域・調整区域の区分が都市計画区域全体に関する決定事項であることを理解していない。
努力義務規定と義務規定の区別ができず、正誤判定を誤る。
なぜ間違えるか:『努めるものとされている』が努力義務であることを理解せず、義務と混同する。
解説は、まだ続きます
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