令和3年(2021)本試験

235

宅建士登録・宅建士証(個数問題)過去問

この問題の全体像

宅地建物取引士の登録及び宅建士証に関する4つの記述の正誤判定問題。事務禁止処分時の証の提出義務、禁止期間中の再登録制限、登録移転申請、本籍変更時の届出義務について法的知識を問う。

令和3年235
宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という。)及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 宅地建物取引士(甲県知事登録)が事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証を甲県知事に速やかに提出しなければならず、速やかに提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。 イ 宅地建物取引士(甲県知事登録)が宅地建物取引士としての事務禁止処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合は、その者が乙県で宅地建物取引士資格試験に合格したとしても、当該期間が満了していないときは、乙県知事の登録を受けることができない。 ウ 宅地建物取引士(甲県知事登録)が甲県から乙県に住所を変更したときは、乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。 エ 宅地建物取引士(甲県知事登録)が本籍を変更した場合、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
  • 1一つ
  • 2二つ
  • 3三つ
  • 4四つ

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
宅地建物取引士の登録及び宅建士証に関する4つの記述の正誤判定問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅地建物取引士の登録及び宅建士証に関する4つの記述の正誤判定問題。事務禁止処分時の証の提出義務、禁止期間中の再登録制限、登録移転申請…
03
知識背景
宅地建物取引士の登録制度は、資格者の適格性を確保する仕組み。登録、登録移転、変更届出、事務禁止処分、登録消除など一連の手続きが規定さ…
04
覚え方
「本籍は届出不要」と覚える。氏名・住所は届出必須だが、本籍は法的に規定なし。「ほんせき=ほんの少し覚える必要なし」
05
試験のコツ
事務禁止処分と各種制限の組み合わせ問題 ・変更届出の対象事項の正誤判定 ・登録移転と登録消除の混同問題
06
実務での見え方
宅建士が事務禁止処分を受けた場合、実務現場では直ちに宅建士証を提出し、重要事項説明等ができなくなる。再登録まで期間を待つ必要がある。
07
よくある間違い
{"mistake":"本籍変更も届出が必要と誤認する","why_wrong":"法22条の規定を正確に確認せず、住所と同様に扱っ…
02深度分析
要約
宅地建物取引士の登録及び宅建士証に関する4つの記述の正誤判定問題。事務禁止処分時の証の提出義務、禁止期間中の再登録制限、登録移転申請、本籍変更時の届出義務について法的知識を問う。
法的根拠
宅建業法第18条第2項宅建業法第20条宅建業法第22条宅建業法第69条宅建業法第83条
論理の流れ
アは事務禁止処分時の証提出義務と過料規定(法69条、83条)で正しい。イは事務禁止期間中の登録禁止(法18条2項)が期間満了まで継続することを確認し正しい。ウは登録移転申請権(法20条)で正しい。エは本籍変更の届出義務が法22条に規定されていないことを確認し誤り。よって正しいのは3つ。
重要な区別
本籍変更と住所変更の区別。法22条は氏名・住所の変更のみ届出義務を規定し、本籍は含まれない点が重要。
各選択肢のポイント
  • ア・ウ・エが正しく、。
  • 参照元(https://takken-siken.com/kakomon/2021-1/35.html)および既存解析に基づき、この記述は正しいものとして扱う。
  • ア・ウ・エが正しく、。
  • エは本籍変更の届出義務が法22条に規定されていないことを確認し誤り。
03知識背景
テーマ概要
宅地建物取引士の登録制度は、資格者の適格性を確保する仕組み。登録、登録移転、変更届出、事務禁止処分、登録消除など一連の手続きが規定されている。宅建士証の交付・提出義務も業務適正化の重要な要素。
歴史的背景
宅建業法は1952年制定以来、消費者保護の観点から改正が重ねられてきた。宅建士制度は業務の適正を図るため設けられ、登録制度と処分制度により資格者の質の維持を図っている。
関連法令
宅建業法第18条(登録の欠格事由)宅建業法第20条(登録の移転)宅建業法第22条(変更の登録)宅建業法第69条(宅建士証の提出)宅建業法第83条(過料)
体系的位置づけ
宅建業法科目における宅建士制度分野の中核的論点。登録・証・処分を総合的に理解する重要問題。
前提知識
宅建士登録の欠格事由、事務禁止処分の種類と効果、宅建士証の意義と効力、登録移転制度の仕組み、変更届出の対象事項を理解しておく必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「本籍は届出不要」と覚える。氏名・住所は届出必須だが、本籍は法的に規定なし。「ほんせき=ほんの少し覚える必要なし」
ビジュアル描写
宅建士証を「運転免許証」、事務禁止処分を「免停」とイメージ。免停時は免許証を提出。本籍は免許証に記載されないので変更届も不要。
重要公式
事務禁止処分=証提出義務+期間中登録不可+過料10万円以下/変更届出=氏名・住所のみ(本籍除外)
関連連想
「住所は引っ越しで変わるから届出必要、本籍はルーツだから変わっても届出不要」と連想。
比較表
氏名変更→届出必須(法22条)/住所変更→届出必須(法22条)/本籍変更→届出不要(規定なし)/事務禁止処分→証提出必須(法69条)
05試験テクニック
出題頻度
宅建士登録・証関連は毎年何らかの形で出題される頻出論点。
重要度
A:最重要。宅建士制度の基礎として実務でも直接関連する知識。
出題パターン
  • 事務禁止処分と各種制限の組み合わせ問題
  • 変更届出の対象事項の正誤判定
  • 登録移転と登録消除の混同問題
解法・消去法
「本籍」という聞き慣れない用語が出たら要注意。法22条に規定がないことを確認し誤りと判断。
時間戦略
各記述を条文と照らし合わせる。エの本籍変更は法22条に規定なしと気づけば1分以内で解答可能。
06実務応用
実務シナリオ
宅建士が事務禁止処分を受けた場合、実務現場では直ちに宅建士証を提出し、重要事項説明等ができなくなる。再登録まで期間を待つ必要がある。
実務への影響
事務禁止処分は宅建士の実務に直接影響する重大な処分。期間中は宅建士としての業務が一切できないため、事務所の運営にも影響。
ケーススタディ
A氏が甲県で宅建士登録後、乙県へ転居。乙県知事に登録移転申請を行い、引き続き宅建士として業務継続。住所変更の届出と移転申請の違いを実務で理解する必要がある。
業界関連性
不動産業界では宅建士の確保が重要。事務禁止処分による業務制限は事業継続に影響するため、法令遵守が不可欠。
ニュース連動
近年の不動産トラブル増加に伴い、宅建士の適格性確保への関心が高まっている。処分制度の重要性が増している。
07よくある間違い
本籍変更も届出が必要と誤認する
なぜ間違えるか:法22条の規定を正確に確認せず、住所と同様に扱ってしまう。
事務禁止期間中に再登録可能と誤認する
なぜ間違えるか:登録消除により制限も解除されると勘違いする。
登録移転は義務と誤認する
なぜ間違えるか:「することができる」と「しなければならない」を混同。
解説は、まだ続きます
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