令和7年(2025)本試験
問33
重要事項説明書・37条書面(個数問題)過去問
この問題の全体像
本問は宅建業法37条書面と35条重要事項説明書の記載事項・交付方法の違いを問う問題。賃貸借媒介、自ら売主、代理売買等の各場面で両書面の要件を正確に区別する必要がある。
宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
ア 建物の賃貸借の媒介をするAは、当該建物の引渡しの時期について、重要事項説明書に記載して説明する必要はないが、37条書面には記載しなければならない。
イ Aは、自ら売主として建物を売却する場合、重要事項説明書に記載しなければならない契約の解除に関する事項については、契約に定めがなくても37条書面に全て記載しなければならない。
ウ Aは、売主を代理して、抵当権が登記されている建物を売却する場合、買主に交付する37条書面だけでなく、売主に交付する37条書面についても、当該抵当権の内容を記載しなければならない。
エ 建物の賃貸借の媒介をするAは、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その内容を説明させなければならない。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
本問は宅建業法37条書面と35条重要事項説明書の記載事項・交付方法の違いを問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
本問は宅建業法37条書面と35条重要事項説明書の記載事項・交付方法の違いを問う問題。賃貸借媒介、自ら売主、代理売買等の各場面で両書面…
03
知識背景
宅建業法35条書面(重要事項説明書)は物件・取引条件等の重要事項を宅建士が説明する書面。37条書面は契約内容を記載し当事者双方に交付…
04
覚え方
「35は説明、37は交付」「35は法定事項、37は契約内容」で区別。賃貸借の引渡時期は「37だけ必要」と覚える。
05
試験のコツ
35条と37条の記載事項の違いを問う問題
・説明義務の有無を問う問題
・当事者双方への交付要件を問う問題
06
実務での見え方
不動産仲介業務では、重要事項説明書を宅建士が買主に説明し、その後契約書面(37条書面)を双方に交付する。実務では37条書面として契約…
07
よくある間違い
{"mistake":"37条書面にも説明義務があると誤認する。","why_wrong":"35条書面と37条書面の目的の違いを理…
02深度分析
要約
本問は宅建業法37条書面と35条重要事項説明書の記載事項・交付方法の違いを問う問題。賃貸借媒介、自ら売主、代理売買等の各場面で両書面の要件を正確に区別する必要がある。
法的根拠
宅建業法第35条宅建業法第37条宅建業法第37条の2宅建業法施行規則第16条宅建業法施行規則第16条の6
論理の流れ
まず各記述について35条書面と37条書面の法的要件を照らし合わせる。アは賃貸借の引渡時期が35条書面では不要だが37条書面では必要と判断し正しい。イは契約に定めのない解除事項を37条書面に記載すべきとするが、37条書面は契約内容を記載するものであり誤り。ウは売主交付用にも抵当権記載が必要とするが、相手方のみでよく誤り。エは37条書面交付時に説明を要するとするが、説明義務は35条のみで誤り。誤りは3つ。
重要な区別
35条書面は法定事項を網羅的に説明し、37条書面は契約内容を記載する。また35条書面には宅建士による説明義務があるが、37条書面には交付義務のみで説明義務はない。
各選択肢のポイント
- アは賃貸借の引渡時期が35条書面では不要だが。
- アイエが誤りで、。
- 参照元(https://takken-siken.com/kakomon/2025/33.html)および既存解析に基づき、この記述は誤りとして扱う。
- アイエが誤りで、。
03知識背景
テーマ概要
宅建業法35条書面(重要事項説明書)は物件・取引条件等の重要事項を宅建士が説明する書面。37条書面は契約内容を記載し当事者双方に交付する書面。両者は目的・記載事項・説明要否等が異なる。
歴史的背景
37条書面は契約内容の明確化と当事者保護を目的として設けられた。2008年の改正で手付金等の保全措置に関する事項等が追加され、消費者保護が強化されてきた。
関連法令
宅建業法第35条宅建業法第37条宅建業法施行規則第16条宅建業法施行規則第16条の6
体系的位置づけ
宅建業法の取引規制の中核をなす条文。35条と37条の比較は試験の頻出論点であり、両者の違いを正確に理解することが合格の鍵となる。
前提知識
35条書面と37条書面の記載事項一覧、宅建士の関与要件(35条は説明・記名、37条は記名のみ)、売買と賃貸借での適用の違い、自ら売主・代理・媒介の区別が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「35は説明、37は交付」「35は法定事項、37は契約内容」で区別。賃貸借の引渡時期は「37だけ必要」と覚える。
ビジュアル描写
35条書面を「物件の説明書」、37条書面を「契約の控え」とイメージ。35条は買主保護の説明、37条は契約証拠の交付と機能で区別。
重要公式
35条=説明+記名、37条=交付+記名(説明不要)。売主用37条書面=相手方に関係する事項のみ記載。
関連連想
35条は「ゴー(5)に説明」、37条は「サ(3)ナ(7)交付」で語呂合わせ。契約にないことは37条に書かない。
比較表
35条書面:説明義務あり・宅建士必須・法定記載事項多数・物件情報中心。37条書面:説明義務なし・宅建士記名のみ・契約内容記載・当事者双方に交付。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題される超頻出論点。35条と37条の比較問題は必ずどこかで出題される。
重要度
A:最重要。宅建業法の中核条文であり、実務でも日常的に使用。確実に得点すべき。
出題パターン
- 35条と37条の記載事項の違いを問う問題
- 説明義務の有無を問う問題
- 当事者双方への交付要件を問う問題
解法・消去法
「説明義務」が出たら37条では誤りと判断。「契約に定めがない」事項の37条記載は誤りと判断。これらで消去法を適用。
時間戦略
35条・37条の違いを整理した表を暗記しておき、瞬時に判断できるようにする。本問は2分以内で解答可能。
06実務応用
実務シナリオ
不動産仲介業務では、重要事項説明書を宅建士が買主に説明し、その後契約書面(37条書面)を双方に交付する。実務では37条書面として契約書の写しを交付することが多い。
実務への影響
37条書面の不交付や不備は宅建業法違反として免許権者からの指示処分の対象となる。消費者トラブル防止の観点からも正確な交付が求められる。
ケーススタディ
賃貸借契約で入居者が「重要事項説明を受けていない」と苦情を言った場合、35条書面の説明記録が証拠となる。37条書面は契約内容の証拠として機能する。
業界関連性
不動産業界では35条説明と37条交付が業務の基本。宅建士の実務の中核であり、試験合格後も日常的に使用する知識。
ニュース連動
不動産トラブルの多くは契約内容の認識違いから生じる。37条書面の適正な交付は消費者保護の観点からも重要視されている。
07よくある間違い
37条書面にも説明義務があると誤認する。
なぜ間違えるか:35条書面と37条書面の目的の違いを理解していない。35条は説明、37条は交付が核心。
正しい理解:「35は説明、37は交付」とシンプルに覚える。37条書面=契約書の控えとイメージする。
契約に定めのない事項も37条書面に記載すべきと誤認する。
なぜ間違えるか:37条書面は契約内容を記載する書面という基本原則を忘れている。35条書面と混同している。
正しい理解:37条書面=「契約内容の写し」と覚える。契約に書いてないことは37条にも書かない。
売主用37条書面にも全ての事項を記載すべきと誤認する。
なぜ間違えるか:37条書面は当事者双方に交付するが、それぞれの当事者に関係する事項を記載すればよいことを理解していない。
正しい理解:「相手方に関係する事項」だけ記載と覚える。売主用には売主に関係する事項のみでよい。
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