令和7年(2025)本試験
問34
免許(個数問題)過去問
この問題の全体像
宅建業法第5条の免許欠格事由に関する問題。政令使用人の刑罰歴、不正免許取得後の廃業、未成年者の法定代理人の罰金刑、破産者の復権の4ケースについて、欠格事由該当性を判断する。正しい記述は3つ。
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア A社の政令で定める使用人Bは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、懲役2年、執行猶予2年の刑に処せられた後、A社を退任し、新たにC社の政令で定める使用人に就任した。Bの執行猶予期間が満了していない場合に、C社が免許を申請しても、免許を受けることができない。
イ D社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、宅地建物取引業法第11条の規定による廃業の届出をした。その廃業に相当の理由がなかった場合、当該公示の日の40日前にD社の取締役を退任したEは、当該届出から5年経過しなければ、免許を申請しても免許を受けることができない。
ウ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの法定代理人であるGが、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても、Fは免許を申請すれば免許を受けることができる。
エ H社の政令で定める使用人Jは、裁判所へJ自身の破産申し立てを行った後、H社を退任し、裁判所から破産手続の開始決定を受けるまでの間に、新たにK社の政令で定める使用人に就任した。その後、Jが復権を得た場合、その日から5年を経過しなくても、K社が免許を申請すれば、免許を受けることができる。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
宅建業法第5条の免許欠格事由に関する問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業法第5条の免許欠格事由に関する問題。政令使用人の刑罰歴、不正免許取得後の廃業、未成年者の法定代理人の罰金刑、破産者の復権の4ケ…
03
知識背景
宅建業法第5条は免許の欠格事由を定める。個人・法人の欠格事由、役員・政令使用人の欠格事由が法人に及ぶ効果、禁錮以上の刑と罰金刑の区別…
04
覚え方
「禁錮以上=重い刑、暴力犯罪は罰金もダメ」で区別。執行猶予中も「禁錮以上の刑に処せられた者」で欠格。破産は「復権で解消」。不正免許は…
05
試験のコツ
禁錮以上の刑と罰金刑の区別を問う問題
・執行猶予の法的効果を問う問題
・法人の役員・政令使用人の欠格事由が法人に及ぶ効果を問う問題
06
実務での見え方
不動産会社の採用担当者が、求職者の前科や破産歴を確認する際に欠格事由の知識が必要。役員変更時にも新役員の欠格事由該当性を確認する義務…
07
よくある間違い
{"mistake":"執行猶予中は欠格事由に該当しないと誤解する","why_wrong":"執行猶予の効果を誤解し、刑が消えたと…
02深度分析
要約
宅建業法第5条の免許欠格事由に関する問題。政令使用人の刑罰歴、不正免許取得後の廃業、未成年者の法定代理人の罰金刑、破産者の復権の4ケースについて、欠格事由該当性を判断する。正しい記述は3つ。
法的根拠
宅建業法第5条(免許の欠格事由)宅建業法第8条第2項(免許取消処分を免れるための廃業)刑法第234条(威力業務妨害)刑法第206条(現場助勢)破産法第235条(復権)
論理の流れ
各記述について、宅建業法第5条の欠格事由に該当するかを検証する。アは執行猶予中の政令使用人の影響を問う。執行猶予中であっても「禁錮以上の刑に処せられた者」に該当し、欠格事由該当。C社は免許を受けられないため、アは正しい(○)。イは第8条第2項の5年間の申請制限が役員退任後も及ぶかが論点で、公示前60日以内に役員であった者に制限が及ぶため正しい。ウは法定代理人の罰金刑の影響だが、宅建業法5条1項3号の2により、刑法206条(現場助勢)は暴力犯罪として罰金刑でも欠格事由に該当する。Fは免許を受けられないため、ウは誤り(×)。エは復権後の欠格事由非該当を問い、復権すれば破産による欠格事由は解消されるため正しい。
重要な区別
「禁錮以上の刑」と「罰金刑」の一般的区別に加え、宅建業法5条1項3号の2の暴力犯罪(傷害・暴行・脅迫・背任・現場助勢等)は罰金刑でも欠格事由となる点が核心。また、執行猶予中は「禁錮以上の刑に処せられた者」に該当し欠格事由となる点も重要。
各選択肢のポイント
- ア・ウ・エが正しく、。
- 参照元(https://takken-siken.com/kakomon/2025/34.html)および既存解析に基づき、この記述は正しいものとして扱う。
- ウは誤り(×)。
- ア・ウ・エが正しく、。
03知識背景
テーマ概要
宅建業法第5条は免許の欠格事由を定める。個人・法人の欠格事由、役員・政令使用人の欠格事由が法人に及ぶ効果、禁錮以上の刑と罰金刑の区別、執行猶予の法的効果、破産と復権など多岐にわたる知識が必要。
歴史的背景
免許制度は業界の健全化と消費者保護を目的として設けられ、欠格事由は犯罪歴や破産など信用性を欠く者を排除する仕組み。不正免許取得後の廃業による免責防止規定は昭和63年改正で強化された。
関連法令
宅建業法第5条宅建業法第8条宅建業法第18条刑法第9条(刑の種類)破産法第235条
体系的位置づけ
宅建業法の冒頭に位置する重要規定。業者の適格性を担保する基礎的制度であり、毎年何らかの形で出題される頻出論点。
前提知識
刑罰の種類(死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料)、執行猶予制度、破産手続と復権、法人の役員責任、未成年者の行為能力と法定代理人の権限。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「禁錮以上=重い刑、暴力犯罪は罰金もダメ」で区別。執行猶予中も「禁錮以上の刑に処せられた者」で欠格。破産は「復権で解消」。不正免許は「逃げ切れない」で5年制限。
ビジュアル描写
タイムラインで整理:犯罪→判決→執行猶予期間→満了→5年経過で解除。破産→手続開始決定→復権決定で即時解除。不正免許→聴聞公示→廃業届出→5年間制限。
重要公式
禁錮以上の刑+執行終了等から5年=欠格期間。暴力犯罪の罰金刑も欠格事由該当。執行猶予中=欠格事由該当。破産+復権=欠格事由解消。公示前60日内役員+相当理由ない廃業=5年制限。
関連連想
「重い罪は5年待ち、軽い罪は問題なし」「破産は復権でクリア」「逃げた役員も追跡される」とイメージで記憶。
比較表
禁錮以上の刑:欠格事由該当、5年経過必要|罰金刑(一般):欠格事由非該当|罰金刑(暴力犯罪):欠格事由該当(5条1項3号の2)|執行猶予中:欠格事由該当(禁錮以上に処せられた者)|破産未復権:欠格事由|破産復権済:欠格事由解消
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題される最重要論点。欠格事由は必ずどこかで問われる。
重要度
A:最重要。免許制度の核心部分であり、実務でも直接関係する知識。
出題パターン
- 禁錮以上の刑と罰金刑の区別を問う問題
- 執行猶予の法的効果を問う問題
- 法人の役員・政令使用人の欠格事由が法人に及ぶ効果を問う問題
解法・消去法
「罰金刑」が出たら欠格事由非該当の可能性大。「執行猶予中」は欠格事由非該当の可能性大。「復権済」は欠格事由解消で正しい記述の可能性大。
時間戦略
欠格事由の条文を暗記しておき、各選択肢を条文に照らして迅速に判断。迷う場合は執行猶予と罰金刑の区別に注目。
06実務応用
実務シナリオ
不動産会社の採用担当者が、求職者の前科や破産歴を確認する際に欠格事由の知識が必要。役員変更時にも新役員の欠格事由該当性を確認する義務がある。
実務への影響
免許申請時に欠格事由に該当すると申請却下となるため、事前確認が不可欠。既存業者でも役員等の欠格事由該当で免許取消のリスクがある。
ケーススタディ
A社が新任取締役に元破産者を選任した場合、復権済みでなければ免許取消リスクが生じる。採用前の身元調査と欠格事由確認が重要な実務プロセスとなる。
業界関連性
業界の信用性維持に直結する制度。欠格事由該当者の排除は消費者保護と業界の健全性確保に不可欠。
ニュース連動
近年、不動産業者による不正行為が報道される中、免許制度の重要性が再認識されている。欠格事由規定の強化も議論される。
07よくある間違い
執行猶予中は欠格事由に該当しないと誤解する
なぜ間違えるか:執行猶予の効果を誤解し、刑が消えたと考えてしまう。
正しい理解:「執行猶予中=まだ刑に処せられた状態=欠格」とイメージする。満了すれば即解消(5年待ち不要)。
暴力犯罪の罰金刑を欠格事由非該当と誤解する
なぜ間違えるか:一般的に罰金刑は禁錮以上に含まれないが、宅建業法5条1項3号の2で暴力犯罪(傷害・暴行・脅迫・背任・現場助勢等)は罰金刑でも欠格事由とされている例外を見落とす。
正しい理解:「暴力犯罪の罰金は特別扱い」と暗記。刑法206条(現場助勢)も含まれることに注意。
公示前60日以内に退任した役員への制限適用を漏らす
なぜ間違えるか:第8条第2項の「公示前60日以内に役員であった者」への適用を理解していないため。
正しい理解:「逃げた役員も60日前まで遡って追跡」とイメージし、期間内退任者への適用を確認する。
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