8種制限の全体像
業者が自ら売主・一般人が買主のときの8つ

8種制限は、宅建業者が自ら売主となり、買主が一般人であるときにだけ適用される8つのルールです。①他人物・未完成物件の制限と②クーリングオフ、③損害賠償額の予定の制限と④手付額の制限はいずれも代金の2割が上限で、超える定めは無効です。さらに⑤担保責任の特約制限、⑥手付金等の保全、⑦割賦販売の解除制限、⑧所有権留保の禁止があります。買主も業者なら適用されません。
💡 8種制限は「業者が売主・買主が一般人」のときだけ適用。買主も業者なら適用なし
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