クーリングオフできる場所
「事務所等」かどうかで可否が決まる

クーリングオフができるかどうかは、買主が買受けの申込みをした場所が「事務所等」に当たるかで決まります。事務所、専任の宅建士が置かれた案内所、そして買主自身が申し出た自宅や勤務先は事務所等に該当し、クーリングオフはできません。これに対し、テント張りなど専任の宅建士を置かない一時的な案内所で申込みをした場合は、事務所等に当たらずクーリングオフができます。
💡 事務所・専任宅建士設置の案内所・買主が申し出た自宅等は「事務所等」=クーリングオフ不可
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