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宅建業法・報酬

低廉な空家等の特例

安い物件は調査費用を上乗せできる

低廉な空家等の特例 の図解

低廉な空家等の特例は、代金が400万円以下の物件について、通常の報酬に現地調査等の費用を上乗せして受領できる制度です。売主から受け取る報酬と現地調査等の費用の合計は、18万円に消費税を加えた額が上限とされます。安い物件は調査に手間がかかるため、その費用を加算できるという趣旨で設けられた特例だと理解しておきましょう。

💡 代金400万円以下の物件で、調査費用を加算し売主から合計18万円+消費税まで受領できる

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