宅建コーチ
宅建業法・業務の規制

案内所等の標識

案内所に掲げる標識のルール

案内所等の標識 の図解

宅建業者は、事務所だけでなく案内所等にも標識を掲げなければなりません。標識には業者名や免許番号、専任の宅建士名等を記載します。さらに契約の締結や申込みを受ける案内所では、専任の宅建士を1人以上置くとともに、業務を開始する10日前までに届出を行う必要があります。標識の設置自体は契約を扱わない案内所にも求められる点をおさえましょう。

💡 契約・申込を受ける案内所には、標識+専任宅建士1人+業務開始10日前までの届出が必要

📝 出題ポイント・ひっかけ対策会員限定
無料登録で出題ポイントを見る

理解した次は「解いて定着」

無料登録で、業務の規制の穴埋め演習・全183図解(透かしなし)・学習進捗まで使えます。

宅建業法の関連図解