案内所等の標識
案内所に掲げる標識のルール

宅建業者は、事務所だけでなく案内所等にも標識を掲げなければなりません。標識には業者名や免許番号、専任の宅建士名等を記載します。さらに契約の締結や申込みを受ける案内所では、専任の宅建士を1人以上置くとともに、業務を開始する10日前までに届出を行う必要があります。標識の設置自体は契約を扱わない案内所にも求められる点をおさえましょう。
💡 契約・申込を受ける案内所には、標識+専任宅建士1人+業務開始10日前までの届出が必要
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