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宅建業法・宅建士

事務所の専任宅建士

業務に従事する者の数に応じて設置

事務所の専任宅建士 の図解

事務所には、業務に従事する者の数に応じて専任の宅建士を設置しなければなりません。基準は業務従事者5人につき1人以上で、たとえば従事者が15人いれば専任宅建士は3人以上必要になります。事務所はこの5人に1人という割合で計算しますが、案内所等の場合は1人以上の専任宅建士がいればよいとされています。

💡 事務所は業務従事者5人に1人以上。案内所等は1人以上の専任宅建士が必要

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