8種制限の適用場面
「業者が売主・一般人が買主」のときだけ適用

8種制限は、宅建業者が売主で一般人が買主という場面に限って適用される規制です。逆にいえば、買主も宅建業者である場合には適用されません。対象となるのは、手付額を代金の2割までに制限すること、損害賠償額の予定を2割までに制限すること、手付金等の保全措置などです。誰が売主で誰が買主かをまず確認するのが解答のポイントになります。
💡 買主も宅建業者なら適用なし。手付2割・損害賠償予定2割・保全措置などが対象
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