住宅瑕疵担保履行法の資力確保
新築住宅の売主業者がとるべき2つの方法

住宅瑕疵担保履行法では、新築住宅を売る業者は資力確保のために2つの方法のいずれかをとる必要があります。一つは供託所に保証金を供託する方法で、引渡し戸数に応じた額を年1回の基準日(3月31日)ごとに確保します。もう一つは住宅ごとに責任保険へ加入する方法で、こちらは届出が必要です。いずれも構造耐力上主要な部分等の10年瑕疵担保責任を確保するためのもので、基準日後3週間以内に届出を行います。
💡 構造耐力上主要な部分等の10年瑕疵担保責任を確保。基準日後3週間以内に届出
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