重要事項説明の手続
誰が・いつ・誰に・どうやって

重要事項説明の手続は、誰が・いつ・誰に・どうやって行うかが問われます。説明を行うのは宅建士で、必ずしも専任の宅建士である必要はありません。タイミングは契約成立の「前」で、相手は買主や借主です。説明にあたっては宅建士証を提示しなければなりません。説明後に交付する35条書面には宅建士が記名します。専任でなくてもよいが宅建士であること、契約成立前に行うこと、宅建士証を提示することが要点です。
💡 専任でなくてもよいが「宅建士」が、契約成立前に、宅建士証を提示して説明する
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