宅建コーチ
宅建業法・営業保証金

営業保証金の還付

取引で損害を受けた者への還付と補充

営業保証金の還付 の図解

営業保証金の還付は、宅建業に関する取引で損害を受けた者を救済する制度です。業者と取引した者が対象となり、供託所から営業保証金の中で弁済が行われます。還付が行われると供託額に不足が生じるため、業者は免許権者からの通知を受けてから2週間以内に不足額を供託しなければなりません。期限内に不足額を供託しないと監督処分の対象となる点に注意しましょう。

💡 還付後、免許権者の通知から2週間以内に不足額を供託しないと監督処分の対象

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