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宅建業法・営業保証金

営業保証金の取戻し

廃業等で供託金を返してもらう

営業保証金の取戻し の図解

営業保証金の取戻しは、廃業や一部の事務所廃止などの取戻し事由が生じたときに、供託していた保証金を返してもらう手続です。原則として6ヶ月以上の期間を定めて公告を行い、その期間内に還付請求の申出がなければ取戻しができます。ただし二重供託になった場合や、免許失効等から10年を経過した場合などでは、公告をせずに取戻しができます。原則は公告必要、一定の場合は公告不要という整理を覚えましょう。

💡 原則6ヶ月以上の公告が必要。二重供託や免許失効から10年経過等では公告不要

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