割賦販売契約の解除制限
業者が自ら売主の割賦販売

業者が自ら売主となる割賦販売契約の解除制限です。買主が賦払金の支払を遅延したからといって、業者がいきなり契約を解除することはできません。30日以上の相当期間を定めて書面で催告し、その期間内に支払がない場合に初めて、契約の解除や残代金の一括請求ができます。催告なしの解除は不可で、催告期間が「30日以上」かつ「書面」によることが要件である点を押さえましょう。
💡 30日以上の期間を定めて書面で催告しなければ、解除や残金の一括請求はできない
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理解した次は「解いて定着」
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