専任宅建士が不足したとき
法定数を欠いた場合の措置

事務所の専任宅建士が法定数を欠いたときの措置です。退職や死亡などで専任宅建士が不足した場合、その状態を放置することは認められません。業者は2週間以内に補充などの必要な措置をとり、業務従事者5人に1人以上という必要数を回復しなければなりません。不足したまま営業を続けてはならない点と、措置をとるべき期間が2週間であることをセットで覚えておきましょう。
💡 専任宅建士が法定数を欠いたら、2週間以内に必要な補充等の措置をとらなければならない
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