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宅建業法・業務の規制

業務上の禁止行為

契約を不当に勧誘する行為の禁止

業務上の禁止行為 の図解

契約を不当に勧誘する業務上の禁止行為です。手付の貸与・分割・後払いなどによって契約を誘引する行為は禁止されています。「必ず値上がりする」といった断定的判断を提供することも認められません。さらに、相手を威迫したり困惑させたりする行為、深夜の勧誘などもしてはいけません。誘引の手段が金銭の便宜なのか、判断の押しつけなのか、態様による区別を押さえておきましょう。

💡 手付の「貸与」で契約を誘引するのは禁止。手付金額そのものを減額するのは可

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