供託所等の説明
契約が成立するまでに相手方へ説明する

宅建業者が相手方に対して行う供託所等の説明に関する論点です。保証協会の社員である業者は協会の名称・所在地等を、社員でない業者は供託所およびその所在地を、いずれも契約が成立するまでに説明しなければなりません。なお、この説明は書面の交付までは必要なく、口頭で行うこともできます。社員か否かで説明する内容が分かれる点が要点です。
💡 社員なら協会の名称等、社員でなければ供託所等を、契約成立前に説明する
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