宅建業の免許の要否フロー
「業として」行うかで判定

宅建業の免許が必要かは「業として」行うかで判定します。まず宅地・建物の取引であること、次にその取引が「自ら貸借」以外であること、そして業として反復継続して行うことを順に確認します。自ら貸借(いわゆる大家業)は宅建業にあたらないため免許は不要です。一方、売買・交換や、貸借でも代理・媒介を行う場合は、反復継続するなら免許が必要になります。
💡 自ら貸借(大家業)だけは免許不要。売買・交換や代理・媒介は反復継続なら免許必要
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