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不法行為

不法行為とは、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害し、他人に損害を与えた者が、その損害を賠償する責任を負う制度です。被害者救済と加害者への制裁という二つの機能を持ち、契約関係がない当事者間でも損害賠償請求を可能にします。過失責任主義が原則ですが、特殊不法行為では無過失責任や過失推定が採用されます。

民法709条(一般不法行為の成立要件)民法710条(財産的損害以外の損害の賠償)民法714条(責任無能力者の監督者の責任)

重要度: 重要

要点
不法行為とは、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害し、他人に損害を与えた者が、その損害を賠償する責任を負う制度です。被害者救済と加害者への制裁という二つの機能を持ち、契約関係がない当事者間でも損害賠償請求を可能にします。過失責任主義が原則ですが、特殊不法行為では無過失責任や過失推定が採用されます。
体系における位置づけ
民法(権利関係)は宅建試験の4科目の中で最も難易度が高く、配点比重も大きい科目です。財産法(総則、物権、債権)と家族法に大別され、不法行為は債権法の一部として位置づけられます。契約法と並ぶ債権発生原因として重要で、損害賠償請求権の根拠となります。
ルールの詳細
一般不法行為の成立要件(民法709条):故意又は過失があること、権利又は法律上保護される利益の侵害があること、損害が発生していること、侵害行為と損害との間に因果関係があることの4要件を満たす必要がある。 ・使用者責任(民法715条):事業のために使用される者が、その事業の執行について第三者に加えた損害について使用者が賠償責任を負う。ただし使用者が監督に注意を怠らなかったことを証明すれば免責される。 ・工作物責任(民法717条):土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたとき、その占有者と所有者が連帯して賠償責任を負う。占有者は損害の発生を防止するのに必要な注意をしたことを証明すれば免責される。 ・責任能力(民法712条・713条):未成年者は他人の権利を侵害した場合でも、その行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていないときは賠償責任を負わない。心神喪失中の者も同様に責任を負わない。 ・監督者責任(民法714条):責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その監督義務を怠らなかったことを証明しても免責されない(判例変更により、監督義務者の責任は認められにくくなった)。 ・共同不法行為(民法719条):数人が共同して不法行為を行った者は、各自連帯して損害賠償責任を負う。共同行為者のうち誰が損害を加えたかを知ることができないときも同様に連帯責任を負う。
例外
監督者責任の例外:平成16年の判例変更により、責任無能力者の監督義務者は、監督義務を怠らなかったことを証明すれば免責される可能性が高まった。 ・使用者責任の免責:使用者が使用監督に相当の注意をしたことを証明した場合は免責されるが、実務上免責が認められるケースは稀である。 ・工作物責任における所有者の責任:占有者が免責された場合、所有者は瑕疵の存在を証明されれば賠償責任を負う。
比較・対照
不法行為責任と債務不履行責任の最大の違いは契約関係の有無です。また、特殊不法行為(使用者責任、工作物責任)では過失推定や無過失責任に近い責任が課されます。
記憶テクニック
不法行為の成立要件は「こ・けん・そん・いん」:故意過失、権利侵害、損害発生、因果関係の頭文字で覚える。 ・使用者責任の免責は「使・監・注」:使用者が使用監督に相当の注意をしたことを証明すれば免責。 ・工作物責任は「占・注・免、所・瑕・責」:占有者は注意を尽くせば免責、所有者は瑕疵があれば責任。
事例で確認

不法行為」はこう問われる

不動産仲介会社の従業員Aが、内見案内中に誤って依頼者の高価な壺を割ってしまった。Aは会社の業務として内見案内を行っていた。依頼者は誰に損害賠償を請求できるか。 依頼者は従業員Aと仲介会社のどちらに、またどのような根拠で損害賠償を請求できるか?
結論:依頼者はAまたは仲介会社のいずれにも損害賠償を請求できる。
従業員Aには一般不法行為(民法709条)に基づく損害賠償責任が成立する。また、仲介会社には使用者責任(民法715条)に基づく賠償責任が成立する。Aの行為は事業の執行について行われたものであり、会社はAを使用監督する立場にあった。会社が相当の注意をしたことを証明しない限り免責されない。
押さえる:使用者責任では「事業の執行について」行われたかが争点となる。内見案内は典型的な事業執行行為である。
古いアパートの外壁が崩落し、通行人に怪我をさせた。アパートの所有者はB、占有者(賃借人)はCである。Cは日常点検を行っていたが、専門的な構造的欠陥には気づけなかった。 通行人は誰に損害賠償を請求できるか。Cは免責されるか。
結論:Cが相当の注意をしたことを証明すれば免責され、所有者Bが責任を負う。
工作物責任(民法717条)が問題となる。占有者Cは損害の発生を防止するのに必要な注意をしたかが問われる。日常点検を行っていたが、構造的欠陥の発見には専門的知識が必要であれば、Cの注意義務は尽くされたと評価される可能性がある。Cが免責されれば、所有者Bが責任を負う。瑕疵の立証は被害者側が行う必要がある。
押さえる:工作物責任では占有者と所有者の連帯責任が原則だが、占有者は注意を尽くしたことを証明すれば免責される。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度出題なし
出題実績過去 37 年で 0 回・0 年分
重要度重要度B:重要。条文の要件と効果、判例の知識があれば確実に得点できる分野です。
解き方のコツ不法行為の成立要件4つ(故意・過失、権利侵害、損害、因果関係)を確実に覚えること。使用者責任と工作物責任の免責要件の違い(証明事項)を整理すること。
よく問われるパターン
  • 不法行為の成立要件(故意・過失、権利侵害、因果関係)の判定問題
  • 使用者責任の成立要件と免責事由の有無
  • 工作物責任における占有者・所有者の責任関係
  • 共同不法行為の連帯責任の有無
  • 責任能力の有無と監督者責任
関連過去問

この論点が問われた本試験

本試験 37 年分から、「不法行為」に関連する過去問をピックアップしました。

理解度チェック

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Q1【2020年 問101】不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
解答: 正解:3 責任能力がない認知症患者が線路内に立ち入り、列車に衝突して旅客鉄道事業者に損害を与えた場合、当該責任無能力者と同居する配偶者は、法定の監督義務者として損害賠償責任を負う。 【解説】解説 したがって誤っている記述は[3]です。
Q2【2019年 問4】不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
解答: 正解:4 名誉を違法に侵害された者は、損害賠償又は名誉回復のための処分を求めることができるほか、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対し侵害行為の差止めを求めることができる。 【解説】解説 したがって正しい記述は[4]です。
よくある質問

不法行為について

宅建の「不法行為」とは何ですか?
不法行為とは、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害し、他人に損害を与えた者が、その損害を賠償する責任を負う制度です。被害者救済と加害者への制裁という二つの機能を持ち、契約関係がない当事者間でも損害賠償請求を可能にします。過失責任主義が原則ですが、特殊不法行為では無過失責任や過失推定が採用されます。
「不法行為」は宅建でよく出ますか?
本試験の過去問データでは、この論点名で直接問われた出題は確認できませんが、関連する論点の中で問われることがあります。
不法行為が成立するためには、加害者に故意または過失が必要である。
○正解。民法709条により、故意又は過失によって他人の権利を侵害した者が損害賠償責任を負うとされる。
使用者責任において、使用者が使用監督に相当の注意をしたことを証明しても、必ず免責されるとは限らない。
×不正解。民法715条1項ただし書により、使用者が相当の注意をしたことを証明すれば免責される。証明責任が使用者側にある。
工作物責任において、占有者は過失がないことを証明すれば免責される。
×不正解。民法717条により、占有者は「損害の発生を防止するのに必要な注意をした」ことを証明すれば免責される。過失の不存在ではなく、注意義務の履行を証明する必要がある。
「不法行為」の覚え方は?
不法行為の成立要件は「こ・けん・そん・いん」:故意過失、権利侵害、損害発生、因果関係の頭文字で覚える。 ・使用者責任の免責は「使・監・注」:使用者が使用監督に相当の注意をしたことを証明すれば免責。 ・工作物責任は「占・注・免、所・瑕・責」:占有者は注意を尽くせば免責、所有者は瑕疵があれば責任。
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