宅建コーチ
権利関係数年に 1 回過去 37 年で 6 回出題

借地借家法

借地借家法は、賃貸人に比べて立場が弱く経済的にも不利な借地人・借家人を保護するための特別法です。民法の賃貸借規定を修正・補完し、契約の更新、存続期間、解約制限などについて賃借人に有利な規定を設けています。この法の趣旨は「居住の安定」と「経済的弱者の保護」にあります。

借地借家法1条(目的及び定義)借地借家法3条(存続期間)借地借家法6条(契約の更新)

重要度: 重要

要点
借地借家法は、賃貸人に比べて立場が弱く経済的にも不利な借地人・借家人を保護するための特別法です。民法の賃貸借規定を修正・補完し、契約の更新、存続期間、解約制限などについて賃借人に有利な規定を設けています。この法の趣旨は「居住の安定」と「経済的弱者の保護」にあります。
体系における位置づけ
民法(権利関係)は宅建試験の4科目のうち、法律的な思考力が最も求められる科目です。物権、債権、親族相続の3分野から構成され、借地借家法は賃貸借に関する特別法として位置づけられます。民法の賃貸借規定を修正・補完し、経済的弱者である借地人・借家人を保護する趣旨です。
ルールの詳細
借地権の存続期間は堅固な建物で60年、非堅固な建物で30年とし、契約でこれより長い期間を定めたときはその期間となります。 ・契約期間満了後も建物が存する場合、賃貸人が遅滞なく異議を述べない限り、同一条件で更新されたものとみなされます。 ・借地権者が建物を築造した場合、賃貸人は正当事由がない限り解約を申し入れることができません。 ・借家契約において、賃貸人が更新拒絶や解約申入れをするには正当事由が必要です。 ・建物賃借人は賃貸人の同意を得て付加した造作について、契約終了時に買取請求ができます。 ・定期借地権は公正証書等の書面により契約すれば更新がなく、期間満了で確定的に終了します。
例外
一時使用目的の賃貸借は借地借家法の適用が除外されます。 ・定期建物賃貸借は公正証書による等の要件を満たせば更新がなく、正当事由も不要です。 ・転貸経営目的の賃貸借では正当事由の判断において賃貸人の事情が考慮されやすくなります。
比較・対照
普通借地権・借家権は賃借人保護が強く更新がありますが、定期借地権・借家権は期間満了で確定的に終了します。正当事由の要否が最大の違いです。
記憶テクニック
正当事由の考慮要素は「建物の利用状況」「賃貸人の事情」「賃借人の事情」「建物の現状」「建物の利用関係」「立退料の提供」で「建利賃賃建立」と覚える ・定期借地権の3類型は「一般定期」「建物譲渡特約付」「事業用」で「一建事」と覚える
事例で確認

借地借家法」はこう問われる

AはBから土地を借りて建物を建てて30年が経過しました。契約期間が満了したため、Aは土地を明け渡そうとしていますが、Aは建物買取請求ができるでしょうか。 Aは建物買取請求権を行使できるか。
結論:Aは建物買取請求権を行使できます。
借地借家法7条により、借地権者が建物を築造した場合、契約終了時に賃貸人に対し建物の買取りを請求できます。Aは借地権者として建物を築造しており、期間満了により契約が終了するため、買取請求権が認められます。
押さえる:建物買取請求権は借地権者の重要な権利であり、期間満了時だけでなく解約時にも認められます。
賃貸人Aは、賃借人Bに対し建物の賃貸借契約の更新を拒絶したいと考えています。Aは「自分が住みたい」という理由だけを主張しています。 Aの更新拒絶は認められるか。
結論:Aの事情だけでは正当事由として不十分な可能性が高いです。
借地借家法28条により、更新拒絶には正当事由が必要です。正当事由の有無は、賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情、建物の利用状況などを考慮して判断されます。「自分が住みたい」という事情だけでは正当事由として不十分とされる可能性が高いです。
押さえる:正当事由は賃貸人・賃借人双方の事情を総合考慮して判断されます。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度数年に 1 回
出題実績過去 37 年で 6 回・6 年分・最新 2014 年
重要度A:最重要 - 権利関係の核となる分野で、正答率向上の鍵となります。
解き方のコツ正当事由の6つの考慮要素を暗記し、定期借地権・定期借家権の要件を正確に理解することが得点の鍵です。
よく問われるパターン
  • 正当事由の有無を問う問題:賃貸人・賃借人の事情を総合考慮して判断させる
  • 定期借地権・定期借家権の要件と効果を問う問題
  • 建物買取請求権・造作買取請求権の成立要件を問う問題
  • 更新拒絶・解約申入れの要件を問う問題
関連過去問

この論点が問われた本試験

本試験 37 年分から、「借地借家法」に関連する過去問をピックアップしました。

理解度チェック

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Q1【2025年 問12】Aを賃貸人、Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約及び一時使用目的の建物の賃貸借契約を除く。以下この問において「本件契約」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答: 正解:3 AB間において、造作買取請求権は行使しない旨の特約があった場合、この特約は有効である。 【解説】解説 したがって正しい記述は[3]です。
Q2【2025年 問11】AがBとの間で、A所有の甲土地につき建物の所有を目的として一時使用目的ではない賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結する場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
解答: 正解:3 本件契約が専らBの事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間が50年である場合、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がない旨、並びにBが借地借家法第13条の規定による建物の買取りの請求をし... 【解説】解説 したがって正しい記述は[3]です。
よくある質問

借地借家法について

宅建の「借地借家法」とは何ですか?
借地借家法は、賃貸人に比べて立場が弱く経済的にも不利な借地人・借家人を保護するための特別法です。民法の賃貸借規定を修正・補完し、契約の更新、存続期間、解約制限などについて賃借人に有利な規定を設けています。この法の趣旨は「居住の安定」と「経済的弱者の保護」にあります。
「借地借家法」は宅建でよく出ますか?
本試験では過去 37 年間で 6 回、6 年分で出題されています。出題傾向は「数年に 1 回」です。
借地借家法は、賃貸人を保護するための法律である。
誤り。借地借家法は、賃貸人に比べて立場が弱い借地人・借家人を保護するための法律です。
借地権の存続期間は、堅固な建物の場合60年である。
正解。借地借家法3条により、堅固な建物の存続期間は60年、非堅固な建物は30年です。
定期建物賃貸借契約においても、解約には正当事由が必要である。
誤り。定期建物賃貸借は期間満了で確定的に終了するため、正当事由は不要です。
「借地借家法」の覚え方は?
正当事由の考慮要素は「建物の利用状況」「賃貸人の事情」「賃借人の事情」「建物の現状」「建物の利用関係」「立退料の提供」で「建利賃賃建立」と覚える ・定期借地権の3類型は「一般定期」「建物譲渡特約付」「事業用」で「一建事」と覚える
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