平成元年(1989)本試験
問23建築確認が必要な「大規模な模様替」と「軽微な模様替」の区別、および「検査済証」の交付が建物使用の絶対条件である点。
法令上の制限建築基準法(建築確認)過去問
この問題の全体像
出典確認済みの正解番号は2(新築をする場合、検査済証の交付を受けた後でなければ使用してはならない。)。
都市計画区域内の木造平屋建て、延べ面積150㎡、高さ6mの一戸建ての住宅の建築等に関する次の記述のうち、建築基準法上誤っているものはどれか。
- 1大規模の模様替をしようとする場合、建築確認を受ける必要はない。
- 2新築をする場合、検査済証の交付を受けた後でなければ使用してはならない。
- 3防火地域内においては、耐火建築物等としない限り、建築することができない。
- 4共同住宅に用途変更をする場合、建築確認を受ける必要はない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
建築確認が必要な「大規模な模様替」と「軽微な模様替」の区別、および「検査済証」の交付が建物使用の絶対条件である点。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
出典確認済みの正解番号は2(新築をする場合、検査済証の交付を受けた後でなければ使用してはならない。)。
03
知識背景
詳細な法令背景は再照合対象です。このレコードでは、出典で確認できる正解状態を優先しています。
04
覚え方
正解2を出典付きで固定し、理由は条文で確認する。
05
試験のコツ
まず設問形式と正解番号を確認し、詳細な肢別理由は教員レビュー済み教材で確認する。
06
実務での見え方
試験学習用の正解確認。
07
よくある間違い
{"mistake":"正解番号と肢別○×が食い違うまま学習する。","why_wrong":"正解方向を取り違えると、同じ論点の再…
02深度分析
要約
出典確認済みの正解番号は2(新築をする場合、検査済証の交付を受けた後でなければ使用してはならない。)。
法的根拠
建築基準法第6条建築基準法第42条建築基準法第43条建築基準法第48条建築基準法第52条建築基準法第53条建築基準法第54条建築基準法第56条建築基準法第56条の2建築基準法第61条建築基準法第68条
論理の流れ
旧解析の肢別断定を学生端表示から外し、正解番号と出典確認済み範囲に限定する。
重要な区別
正解番号確認済み。詳細な肢別法令解説は別途教員レビュー対象。
03知識背景
テーマ概要
詳細な法令背景は再照合対象です。このレコードでは、出典で確認できる正解状態を優先しています。
歴史的背景
現行法との照合が必要な場合があります。
体系的位置づけ
建築基準法(建築確認)
04記憶テクニック
語呂合わせ
正解2を出典付きで固定し、理由は条文で確認する。
05試験テクニック
時間戦略
まず設問形式と正解番号を確認し、詳細な肢別理由は教員レビュー済み教材で確認する。
06実務応用
実務シナリオ
試験学習用の正解確認。
実務への影響
誤った肢別断定を暗記するリスクを避ける。
07よくある間違い
正解番号と肢別○×が食い違うまま学習する。
なぜ間違えるか:正解方向を取り違えると、同じ論点の再出題で判断を誤るため。
正しい理解:出典の正解番号を基準にし、肢別理由は条文・判例で再確認する。
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