宅建コーチ過去問(年度別)平成元年49
平成元年(1989)本試験

49刑罰(罰金・懲役)と行政罰(過料・業務停止)の区別。秘密保持義務違反は刑法に近い性質を持ち「罰金」が科される点。

監督処分過去問

この問題の全体像

この問題は、宅建業法における制裁規定(監督処分と罰則)の適用対象と内容に関する理解を問うものです。特に、秘密保持義務違反に対する制裁が「過料」ではなく「罰金」であるという点が正解の鍵となります。

平成元年49
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • 1宅地建物取引士資格試験(以下「試験」という。)の受験者は、不正の手段によって試験を受け、合格の決定を取り消された場合、3年間試験の受験を禁止されることがある。
  • 2宅地建物取引士は、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をした場合、1年間宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止されることがある。
  • 3宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明を怠った場合、1年間の業務の停止を命ぜられることがある。
  • 4宅地建物取引業者の使用人は、正当な理由なくして、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らした場合、5万円以下の過料に処せられることがある。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
刑罰(罰金・懲役)と行政罰(過料・業務停止)の区別。秘密保持義務違反は刑法に近い性質を持ち「罰金」が科される点。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、宅建業法における制裁規定(監督処分と罰則)の適用対象と内容に関する理解を問うものです。特に、秘密保持義務違反に対する制裁…
03
知識背景
宅建業法の制裁には、行政庁が科す監督処分(業務停止、免許取消等)と、裁判所が科す罰則(懲役、罰金等)があります。さらに、手続き違反等…
04
覚え方
「秘密は罰金、報告は過料」。名義貸しは「1年」、受験不正は「3年」。
05
試験のコツ
制裁の種類の言い換え(罰金→過料) ・処分対象者の言い換え(業者→使用人) ・期間や金額の数字の間違い
06
実務での見え方
顧客の個人情報をSNSに投稿してしまった従業員がいる場合、本人は刑事罰(罰金)を受け、会社も監督処分のリスクがあります。
07
よくある間違い
{"mistake":"「過料」と「罰金」を混同してしまう。","why_wrong":"どちらも金銭を払う点では同じだが、性質(行…
02深度分析
要約
この問題は、宅建業法における制裁規定(監督処分と罰則)の適用対象と内容に関する理解を問うものです。特に、秘密保持義務違反に対する制裁が「過料」ではなく「罰金」であるという点が正解の鍵となります。
法的根拠
宅地建物取引業法第18条の2(宅地建物取引士に対する処分)宅地建物取引業法第65条(監督処分)宅地建物取引業法第75条(罰則:秘密保持義務違反等)宅地建物取引業法第83条の3(過料)
論理の流れ
選択肢1は受験不正に対する3年以内の受験禁止で正しい。選択肢2は名義貸しに対する1年以内の事務禁止で正しい。選択肢3は35条違反に対する1年以内の業務停止命令で正しい。選択肢4は秘密漏洩に対する制裁だが、これは「罰金」という刑罰であり、「過料」という行政罰ではない。また金額も誤りであるため、これが誤りとなる。
重要な区別
刑罰(罰金・懲役)と行政罰(過料・業務停止)の区別。秘密保持義務違反は刑法に近い性質を持ち「罰金」が科される点。
各選択肢のポイント
  • 不正手段により試験を受けた者は、合格決定の取り消しと3年以内の受験禁止が規定されているため正しい。
  • 名義貸しをした宅建士は、1年以内の事務禁止処分を受けることが規定されているため正しい。
  • 重要事項説明を怠った場合、業者に対して指示処分や1年以内の業務停止が命じられるため正しい。
  • 秘密漏洩に対する制裁は「罰金」であり「過料」ではない。また金額も誤りであるため誤り。
03知識背景
テーマ概要
宅建業法の制裁には、行政庁が科す監督処分(業務停止、免許取消等)と、裁判所が科す罰則(懲役、罰金等)があります。さらに、手続き違反等に対する過料という行政罰も存在します。これらの適用対象と内容を正確に区別する必要があります。
歴史的背景
罰金額は度々改正されており、昭和の時代と現在では金額が異なりますが、刑罰と過料の区別は一貫しています。過去問では当時の法令に基づいた金額や用語が使われているため、現在の法改正内容と比較して学習することが重要です。
関連法令
宅地建物取引業法第18条の2宅地建物取引業法第65条宅地建物取引業法第75条宅地建物取引業法第83条の3
体系的位置づけ
「法令違反に対する措置」の分野に属し、宅建試験の法令制限科目における頻出論点です。監督処分と罰則の使い分けが問われます。
前提知識
監督処分(業務停止、免許取消等)と罰則(懲役、罰金等)の違い、およびそれらが誰(業者、個人、使用人等)に科されるかを理解している必要があります。また、「過料」がどのような軽微な違反に適用されるかも知っておくべきです。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「秘密は罰金、報告は過料」。名義貸しは「1年」、受験不正は「3年」。
ビジュアル描写
重い罪(秘密、詐欺)は裁判所が決める「罰金」。軽い違反(書類不備、検査拒否)は行政庁が決める「過料」とイメージする。
重要公式
秘密漏洩=75条=罰金刑(50万円以下)。名義貸し=18条の2=事務禁止(1年以下)。
関連連想
「秘密」を漏らすのは犯罪なので「罰金」。書類を出さないのはルール違反なので「過料」と連想する。
比較表
罰金(刑罰、75条以下):秘密漏洩、無免許営業、詐欺。過料(行政罰、83条の3):報告拒否、検査拒否、名簿備付け違反。
05試験テクニック
出題頻度
高頻度。罰則論点は毎年のように出題される重要分野です。
重要度
A(最重要)。刑罰と過料の区別、および処分対象者の区別は頻出のひっかけ問題です。
出題パターン
  • 制裁の種類の言い換え(罰金→過料)
  • 処分対象者の言い換え(業者→使用人)
  • 期間や金額の数字の間違い
解法・消去法
「過料」という言葉が出たら、それが「秘密漏洩」や「詐欺」などの犯罪行為に対するものでないか確認する。犯罪行為に対しては「過料」ではなく「罰金」が適用される。
時間戦略
罰則キーワード(秘密、名義貸し、無免許)を見たら即座に刑罰か監督処分かを判断し、迷わず解答する。
06実務応用
実務シナリオ
顧客の個人情報をSNSに投稿してしまった従業員がいる場合、本人は刑事罰(罰金)を受け、会社も監督処分のリスクがあります。
実務への影響
秘密保持義務違反は従業員個人の刑事責任となるため、企業は厳重な研修とアクセス管理を行う必要があります。
ケーススタディ
従業員が顧客の資産状況を知人に漏らし、顧客から損害賠償請求された上、従業員が書類送検された事例。
業界関連性
不動産取引は高額なため、情報漏洩のリスク管理が業界の信頼に直結する極めて重要な事項です。
ニュース連動
個人情報保護法の厳格化に伴い、宅建業法の秘密保持義務違反に対する意識も高まっている。
07よくある間違い
「過料」と「罰金」を混同してしまう。
なぜ間違えるか:どちらも金銭を払う点では同じだが、性質(行政罰か刑罰か)が全く異なるため、選択肢を見落としやすい。
使用人の罰則を知らない。
なぜ間違えるか:罰則は業者や宅建士だけに適用されると勘違いしやすい。
解説は、まだ続きます
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